(問21) 歯周病安定期治療を実施した場合は初回実施年月(初回の場合は1回目)を摘要欄に記載することになっているが、平成28年3月31日以前に歯周病安定期治療を実施していた患者が4月1日以降に歯周病安定期治療(Ⅱ)に移行する場合は、4月以降に初めて歯周病安定期治療(Ⅱ)を実施した日を初回として記載すると考えてよいか。(答)貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問21) 歯周病安定期治療を実施した場合は初回実施年月(初回の場合は1回目)を摘要欄に記載することになっているが、平成28年3月31日以前に歯周病安定期治療を実施していた患者が4月1日以降に歯周病安定期治療(Ⅱ)に移行する場合は、4月以降に初めて歯周病安定期治療(Ⅱ)を実施した日を初回として記載すると考えてよいか。(答)貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問20) 区分番号「D010」歯冠補綴時色調採得検査について、検査ごとに対象の歯冠補綴物の部位を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとなっているが、傷病名部位欄の記載内容から当該検査の対象となる歯冠補綴物の部位が明らかな場合でも当該部位の記載は必要か。(答)「傷病名部位」欄の記載内容から歯冠補綴時色調採得検査対象の歯冠補綴物の部位が明らかな場合(例えば歯冠補綴部位が1歯のみの場合など)においては、省略して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問19) 「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成28年6月30日事務連絡)において、「可動式の歯科用吸引装置であっても、歯科診療所の規模に応じて適切な数が用意されていれば、必ずしも固定式で歯科ユニット毎に設置されている必要はない。」とあるが、固定式の歯科用吸引装置のみを設置する場合は、すべての歯科ユニットの台数と同数の歯科用吸引装置を設置されていることが必要か。(答)歯科診療所の規模及び診療内容に応じて、歯科用吸引装置の使用が必要な治療を行う患者に対しては歯科用吸引装置が設置されている歯科ユニットが使用できるような体制が確保されている場合においては、必ずしもすべての歯科ユニットに固定式の歯科用吸引装置が設置されている必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問18) 区分番号「M030」有床義歯内面適合法について、新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の有床義歯内面適合法を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する取扱いとなったが、有床義歯を製作した月と同月に算定できるか。(答)原則として、新製有床義歯の装着日から起算して1月以内は、有床義歯内面適合法の算定はできない。ただし、以下の場合については算定して差し支えない。①区分番号「M018」有床義歯の留意事項通知で規定する「模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯」を装着した場合(「1 硬質材料を用いる場合」に限る。)②旧義歯において有床義歯内面適合法の「2 軟質材料を用いる場合」により床裏装が行われていた場合であって、新製有床義歯製作後においても軟質材料による床裏装が必要と判断される場合(「2 軟質材料を用いる場合」に限る。)
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問17) 口腔外科領域における悪性腫瘍に対する放射線治療用特殊補綴装置について、区分番号「L001」体外照射や区分番号「L001-2」直線加速器による放射線治療における外部照射の際に、周囲の正常組織の防御を目的に放射線治療用特殊補綴装置を装着した場合も区分番号「M025」口蓋補綴、顎補綴により算定できるか。(答)放射線治療を行う際に、周囲の正常組織の防御を目的に放射線治療用特殊補綴装置を製作し装着した場合については、区分番号「M025」口蓋補綴、顎補綴により算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問16) 小臼歯に対するレジン前装金属冠について、留意事項通知において「ブリッジの支台歯となる第一小臼歯に限り認められる。」となっているが、第一小臼歯の先天的な欠損や矯正治療による抜歯等により、通常の第一小臼歯に相当する部位に位置する第二小臼歯がブリッジの支台歯になる場合について、レジン前装金属冠による歯冠補綴は認められるか。(答)第一小臼歯が欠損により通常の第一小臼歯に相当する部位(犬歯に隣接する部位)に第二小臼歯が位置しており、ブリッジの支台歯となる場合については、第二小臼歯であってもレジン前装金属冠による歯冠補綴を行っても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問15) 充填に際して用いた金属小釘の特定保険医療材料料について、これまで「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」(保医発0304第8号平成28年3月4日)において、M009充填の金属小釘を使用した場合の算定方法に関する記載が削除されたが、充填に際して金属小釘を用いた場合は算定できない取扱いと考えるのか。(答)貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問14) 歯根分割した下顎大臼歯に対して、ファイバーポストを用いて支台築造する場合に、ファイバーポストの使用本数はどのようになるのか。(答)当該歯を単位として考え、近心根と遠心根をあわせて2本までの算定となる。なお、金属歯冠修復の考え方については従前どおり。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問13) ブリッジの支台歯形成を行う際、複数日に分けて支台歯形成を行った場合に、それぞれの支台歯形成が完了した日に区分番号「M001」歯冠形成及びブリッジ支台歯形成加算を算定できるか。(答)ブリッジの支台歯形成を支台歯間の平行関係を確認した場合は、支台歯それぞれの歯冠形成が完了した日に歯冠形成及びブリッジ支台歯形成加算を算定して差し支えない。なお、当該歯冠形成がブリッジの支台歯であることがわかるように、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄にブリッジの病名を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問12) クラウン・ブリッジ維持管理を行っている「歯冠補綴物又はブリッジ」を保険医療機関において装着した日から起算して2年を経過するまでの間に、外傷、腫瘍等(歯周疾患が原因である場合を除く。)によりやむを得ず当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯、隣在歯又は隣在歯及び当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯を抜歯した場合に、ブリッジを装着する場合は事前承認の対象となったが、当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯又は隣在歯を分割抜歯した場合についても事前承認の対象となるのか。(答)クラウン・ブリッジ維持管理を行っている歯冠補綴物やブリッジを装着した歯又は当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の隣在歯の分割抜歯により、当該補綴部位に係る新たなブリッジを装着する場合の費用については、当該維持管理料に含まれ、事前承認の対象とならない。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡