カテゴリー
訪問看護

(問3)

(問3) 訪問看護療養費を算定した月及び日について、精神科訪問看護・指導料は一部を除き算定できないとされたが、精神疾患と精神疾患以外の疾患を有する要介護者は、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費)と、介護保険による訪問看護とを同一日又は同一月に受けることができるか。(答)精神疾患とそれ以外の疾患とを併せて訪問看護を受ける利用者については、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費)(以下「精神科訪問看護」という。)を算定することができる。同利用者が、介護保険で訪問看護費を算定する場合は、主として精神疾患(認知症を除く)に対する訪問看護が行われる利用者でないことから、医療保険の精神科訪問看護を算定するとこはできない。すなわち、同一日に医療保険と介護保険とを算定することはできない。なお、月の途中で利用者の状態が変化したことにより、医療保険の精神科訪問看護から介護保険の訪問看護に変更することは可能であるが、こうした事情によらず恣意的に医療保険と介護保険の訪問看護を変更することはできないものであり、例えば数日単位で医療保険と介護保険の訪問看護を交互に利用するといったことは認められない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

(問2)

(問2) 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の要件に該当する患者に対してASVを使用した場合は在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算を算定できるとされたが、この場合の患者について、特掲診療料の施設基準等別表7に掲げる疾病等の者の「人工呼吸器を使用している状態」に含まれるか。(答)含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

カテゴリー
訪問看護

(問1)

(問1) 訪問看護基本療養費の緊急訪問看護加算又は精神科訪問看護基本療養費の精神科緊急訪問看護加算について、複数の訪問看護ステーションのいずれかが定期的な指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうちその他のステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合に限り、当該加算のみを算定することができるとあるが、定期的な指定訪問看護を行う前にその他のステーションが緊急に指定訪問看護を行った場合は当該加算を算定できるか。(答)このような場合には、緊急に訪問した際に、当該日に実施予定の訪問看護を併せて実施することが原則であるが、やむを得ず実施できなかった場合に限り算定できる。また、やむを得ず実施できなかった状況について、訪問看護記録書に記録すること。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

カテゴリー
調剤

分割調剤 (問1)

(問1) 調剤基本料の「注8」の医師の指示に伴う分割調剤について、処方せんに分割指示がある薬剤と分割指示のない薬剤の両方が含まれている場合、調剤料はどのように算定したらよいか。(答)分割指示の有無にかかわらず、処方された薬剤について、「1剤」又は「1調剤」として扱われるものは、それぞれ調剤料を算定できる。この際、分割指示がある薬剤に係る調剤料は、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法にしたがって算定すること。なお、医師の指示に伴う分割指示がある処方せんの場合は、調剤基本料、薬学管理料等は、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法にしたがって算定すること。【具体例1】A剤とB剤が別剤であり、A剤のみが分割指示されている場合Rp1 A剤30日分(分割指示あり)Rp2 B剤5日分(分割指示なし)(初回の調剤時の調剤料)Rp1については、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法で算定Rp2については、内服薬の5日分の調剤料を算定(分割調剤2回目以降の調剤料)Rp1の調剤料として、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法で算定【具体例2】A剤とB剤が「1剤」の範囲であり、A剤のみが分割指示されている場合Rp1 A剤30日分(分割指示あり)Rp2 B剤5日分(分割指示なし)Rp3 C剤5日分(分割指示なし)(初回の調剤時の調剤料)Rp1とRp2については、医師の指示に伴う分割調剤に規定する方法で算定Rp3については、内服薬の5日分の調剤料を算定(分割調剤2回目以降の調剤料)Rp1の調剤料として、医師の指示に伴う分割調剤に規定する算定方法で算定1 剤別剤別剤

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

カテゴリー
歯科

診療報酬明細書 (問18)

(問18) 次の①~④を算定した場合において、当該処置等が初回である場合は、診療報酬明細書の摘要欄に「初回である旨」又は「1回目」と記載することとされているが、初診月であり「初回」又は「1回目」であることが明らかである場合においても記載する必要があるか。①区分番号「I014」暫間固定②区分番号「I030」機械的歯面清掃処置③区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置④区分番号「M000」補綴時診断料(有床義歯修理を実施した場合に限る。)(答)当該処置が初診月に実施され、「初回」又は「1回目」であることが明らかである場合については、記載がなくても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

カテゴリー
歯科

診療報酬明細書 (問17)

(問17) 暫間固定を算定した場合において、診療報酬明細書の摘要欄に「歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載する。」となっているが歯周治療以外で暫間固定を行う場合においても記載する必要があるか。(答)歯周治療以外(区分番号「I014」暫間固定の留意事項通知(13)に規定される場合)において暫間固定を行う場合については、記載がなくても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

カテゴリー
歯科

診療報酬明細書 (問16)

(問16) 歯科訪問診療を行う歯科医療機関と特別の関係にある施設等に対して歯科訪問診療を行い、初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合においては、区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定したものとみなすとなったが、その場合に診療報酬明細書に訪問日・訪問開始時間・訪問終了時間の記載は必要か。(答)歯科訪問診療料を算定した場合と同様に、診療報酬明細書の摘要欄に訪問日・訪問開始時間・訪問終了時間等の記載が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

カテゴリー
歯科

医療と介護の給付調整 (問15)

(問15) 在宅で療養を行っている通院困難な患者であって、口腔疾患及び摂食機能障害を有するものに対して、歯周基本治療又は摂食機能障害に対する指導管理等が必要な場合は、介護保険の給付を受けている場合であっても区分番号「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定できると考えてよいか。(答)在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料で行われる指導管理等の範囲は、療養上必要な計画的かつ継続的な歯科医学的管理に加え、歯周基本治療に対する処置又は摂食機能障害に対する訓練指導等を含むものであることから、介護報酬の居宅療養管理指導費(歯科医師の場合)又は介護予防居宅療養管理指導費(歯科医師の場合)が算定可能な患者についても、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定することは差し支えない。(居宅療養管理指導費(歯科医師の場合)又は介護予防居宅療養管理指導費(歯科医師の場合)を算定していない月に限る。)

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

カテゴリー
歯科

エナメル質初期う蝕管理 (問14)

(問14) 区分番号「B000-4」歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算及び区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」について、口腔内カラー写真の撮影を行うことが要件とされているが、当該管理とは別に歯周病検査を実施する場合において、プラークコントロールの動機付けを目的として口腔内カラー写真の撮影を行った場合に、区分番号「D003-2」口腔内写真検査は算定できるか。(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

カテゴリー
歯科

クラウン・ブリッジ維持管理料 (問13)

(問13) クラウン・ブリッジ維持管理料の注4について、「特別の関係にある施設等」に訪問して歯科訪問診療を行い、区分番号「A000」初診料又は区分番号「A002」再診料を算定した場合はクラウン・ブリッジ維持管理料を算定できるのか。(答)「特別の関係にある施設等」に訪問して歯科訪問診療を行った場合は区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定したものとみなすため、区分番号「C000」歯科訪問診療料を算定した場合と同様にクラウン・ブリッジ維持管理料は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

モバイルバージョンを終了