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医科

再診料・外来診療料 (問1)

(問1) 区分番号「A001」再診料の注5並びに注6に規定する加算及び区分番号「A002」外来診療料の注8並びに注9に規定する加算については、所定の入院料と別途算定可能となったが、当該加算については、入院後に入院中の保険医療機関において別疾患で再診を受けた場合であっても算定可能であるか。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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訪問看護

訪問看護指示書 (問2)

(問2) 電子署名が行われていないメールやSNSを利用した、訪問看護指示書の交付や訪問看護計画書等の提出は認められないということか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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訪問看護

機能強化型訪問看護管理療養費 (問1)

(問1) 機能強化型訪問看護管理療養費について、ターミナル件数のみで実績要件を満たしていたステーションが、(イ)ターミナル件数は満たさなくなったが、(ロ)ターミナル件数かつ超・準超重症児の利用者数の実績要件は満たす場合は、届出の変更が必要か。(答)(イ)ターミナル件数、(ロ)ターミナル件数かつ超・準超重症児の利用者数又は(ハ)超・準超重症児の利用者数の実績要件のうちいずれかを満たしている間は、変更の届出は必要ない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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調剤

服薬情報等提供料 (問52)

(問52) 服薬情報等提供料について、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合には算定できないこととされているが、同一月内でこれらの指導料等を算定していれば、服薬情報等提供料は算定できないのか。(答)かかりつけ薬剤師指導料等を算定している月であれば、服薬情報等提供料に相当する業務も当該指導料等の中で行うことになるので、服薬情報等提供料は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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調剤

服薬情報等提供料 (問51)

(問51) 服薬情報等提供料について、患者、その家族等へ必要な情報提供、指導等を行った場合は月1回の算定制限がないと考えてよいか。(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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調剤

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (問50)

(問50) 患者の同意を得ていても、来局時に患者が手帳を持参し忘れた場合、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定できないのか。(答)手帳を持参し忘れたことのみをもって、当該指導料及び管理料が算定できないものではないが、患者や処方医等から確認すること等により、必要な情報を収集した上で指導等を行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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調剤

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (問49)

(問49) 平成28年3月31日以前にかかりつけ薬剤師として患者の同意を得て同意書が作成されていれば、同年4月1日以降の調剤時から当該患者に対して、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料が算定可能と理解してよいか。(答)患者の同意取得及び同意書の作成は平成28年3月31日以前に行ったものについても有効である。なお、4月1日から算定するためには、施設基準の届出を4月14日までに行うことが必要であるので留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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調剤

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (問48)

(問48) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料については、「患者の同意を得た後の次回の処方せん受付時以降に算定できる」とされているが、午前中に処方せんを持参した患者の同意を取得し、午後に当該患者が別の処方せんを持参した場合、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を算定することは可能か。(答)同一患者から同一日に複数の処方せんを受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方せん又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方せんについては算定できない。それ以外の場合は、別の受付となるので、午後の処方せん受付時に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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調剤

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (問47)

(問47) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準として、「医療に係る地域活動の取組に参画していること」とあるが、具体的にはどのような取組が該当するか。(答)地域の行政機関や医療関係団体等が主催する住民への説明会、相談会、研修会等への参加や講演等の実績に加え、学校薬剤師として委嘱を受け、実際に児童・生徒に対する医薬品の適正使用等の講演等の業務を行っている場合が該当する。なお、企業が主催する講演会等は、通常、地域活動の取組には含まれないと考えられる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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調剤

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (問46)

(問46) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準の研修要件について、「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること」とされているが、「等」には日本学術会議協力学術研究団体である一般社団法人日本医療薬学会の認定制度は含まれるか。(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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