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SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「PowerChek 2019-nCoV Real-time PCR Kit」(KogeneBiotech社)はこれに該当するか。(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その31)令和2年9月2日事務連絡

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連携充実加算 問4

問4 連携充実加算の施設基準について、「令和2年3月31日時点で外来化学療法加算1の届出を行っている保険医療機関については、令和2年9月30日までの間に限り、上記(3)のイの基準を満たしているものとする。」とされているが、令和2年3月31日時点で外来化学療法加算1の届出を行っている保険医療機関であって、研修会の開催が令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間に決まっている場合について、令和2年10月1日以降、どのような取扱いとなるか。(答)「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。」の要件を満たしているものとみなしてよい。なお、その場合は、令和2年10月12日までに、研修会等の開催予定日が分かる書類を届け出ること。

疑義解釈資料の送付について(その30)令和2年9月1日事務連絡

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連携充実加算 問3

問3 連携充実加算の施設基準について、「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。」とされているが、当該施設基準を新規に届け出る場合、どのような取扱いとなるか。(答)当該施設基準の届出時点で、届出日から1年以内に当該研修会等を開催することが決まっている場合については、「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。」の要件を満たしているものとしてよい。なお、届出時に研修会等の開催予定日が分かる書類を添付すること。

疑義解釈資料の送付について(その30)令和2年9月1日事務連絡

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重症度、医療・看護必要度 問2

問2 許可病床数400床以上の保険医療機関であって急性期一般入院基本料(急性期一般入院料7を除く。)を算定する病棟及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))を算定する病棟については、令和2年度診療報酬改定において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いることが要件となったが、今般の経過措置延長に伴い、いつから一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価を行うこととなるか。(答)令和2年度診療報酬改定後に一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価が要件となった入院料において評価を行う場合については、疑義解釈(その1)問6のとおり、すでに令和2年7月1日から、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いて評価を行うこととしており、重症度、医療・看護必要度の割合に係る経過措置の期限が延長される令和2年10月1日以降も引き続き、同様に一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価を行うこと。ただし、重症度、医療・看護必要度の割合に係る経過措置終了に伴う届出を行う時期より前に、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠからⅡへの変更についてのみの届出を行うことは不要である旨を申し添える。

疑義解釈資料の送付について(その30)令和2年9月1日事務連絡

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重症度、医療・看護必要度 問1

問1 急性期一般入院料7等の重症度、医療・看護必要度の測定が要件である入院料等については、令和2年10月1日から、令和2年度診療報酬改定後の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価を行うこととなるが、それ以外の急性期一般入院基本料(4及び7を除く。)等の入院料等(7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)、看護必要度加算、総合入院体制加算、急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算1、地域包括ケア病棟入院料及び特定一般病棟入院料(地域包括ケア1))についても同様に、令和2年10月1日から、改定後の評価票を用いて評価を行うことになるのか。(答)貴見のとおり。なお、急性期一般入院基本料(4及び7を除く。)等の入院料等において重症度、医療・看護必要度の評価を行う場合については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「疑義解釈(その1)」という。)問6において、令和2年7月1日から、令和2年度診療報酬改定後の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いて評価を行うこととしており、令和2年10月1日以降についても、引き続き改定後の評価票を用いて評価を行うこと。なお、経過措置が令和3年3月31までの急性期一般入院料4については、疑義解釈(その1)問6のとおり、少なくとも令和3年1月1日から、令和2年度診療報酬改定後の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票を用いることとして差し支えない。ただし、重症度、医療・看護必要度の割合に係る経過措置終了に伴う届出を行う時期より前に、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠからⅡへの変更についてのみの届出を行うことは不要である旨を申し添える。

疑義解釈資料の送付について(その30)令和2年9月1日事務連絡

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同種クリオプレシピテート作製術 問6

問6 区分番号「K924-3」同種クリオプレシピテート作製術について、同種クリオプレシピテート製剤を複数投与した場合はどのように算定するのか。また、作製に使用した血液製剤はどのように算定するのか。(答)同種クリオプレシピテート製剤を複数投与した場合は、投与したクリオプレシピテート製剤1バッグにつき所定点数を1回算定する。その際、当該製剤を作製するのに使用した血液製剤は別に算定する。

疑義解釈資料の送付について(その29)令和2年8月25日事務連絡

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同種クリオプレシピテート作製術 問5

問5 区分番号「K924-3」同種クリオプレシピテート作製術の施設基準において、「関連学会から示されているガイドライン」とあるが、具体的には何を指すのか。(答)日本輸血・細胞治療学会の「クリオプレシピテート作製プロトコール」及び「FFP-LR240を用いたクリオプレシピテート作製プロトコール」を指す。

疑義解釈資料の送付について(その29)令和2年8月25日事務連絡

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手術通則 問4

問4 医科点数表第2章第10部手術の通則9に記載する頸部郭清術を併せて行った場合の加算は、区分番号「K463」甲状腺悪性腫瘍手術「1」切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)又は「3」全摘及び亜全摘(頸部外側区域郭清を伴わないもの)においては、どのような場合に算定するのか。(答)通則9における頸部郭清術を併せて行った場合の加算については、頸部リンパ節群が存在する頸部領域の腫瘍細胞を根絶するため、当該領域の組織(筋、リンパ節、静脈、脂肪、結合織等)を広範囲に摘出した場合に限り、算定できる。なお、頸部外側区域郭清を行った場合であっても、上記の要件を満たさない場合は、当該加算の算定はできない。

疑義解釈資料の送付について(その29)令和2年8月25日事務連絡

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コンピューター断層撮影診断料 問3

問3 コンピューター断層撮影診断料通則4における「新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算又は幼児頭部外傷撮影加算」は、新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児の頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合に算定するが、その「コンピューター断層撮影」とは具体的には何を指すのか。(答)区分番号「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)を指す。

疑義解釈資料の送付について(その29)令和2年8月25日事務連絡

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重症度、医療・看護必要度 問2

問2 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票 評価の手引き」のアセスメント共通事項「8.評価の根拠」において、「当日の実施記録が無い場合は評価できない(後略)」とあるが、評価票と実施記録は異なると考えて、B項目は、「患者の状態」及び「介助の実施」の両方について、評価票による評価の他に、根拠となる記録を残す必要があるか。(答)B項目については、「『患者の状態』が評価の根拠となることから、重複する記録を残す必要はない。」としており、「患者の状態」及び「介助の実施」を評価した評価票が実施記録にあたると考えて差し支えない。したがって、評価票による評価の他に、根拠となる記録を別に残す必要はない。なお、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ」、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱ」、「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度」及び「ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度」のB項目のいずれについても同様の取扱いである。

疑義解釈資料の送付について(その29)令和2年8月25日事務連絡

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