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充填 (問39)

(問39) 歯の根面部のう蝕において、隣接面を含む窩洞に対する充填は「ロ複雑なもの」により算定するとなっているが、「隣接面を含む窩洞」とは、「隣接歯との接触面を含む窩洞」又は「隣接歯との接触面を含まないが近遠心面を含む窩洞」と考えてよいか。(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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支台築造 (問38)

(問38) 後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に対する全部金属冠の歯冠形成、硬質レジンジャケット冠の歯冠形成及び窩洞形成については、支台築造を算定して差し支えないとなっているが、この場合に限り窩洞形成に際しての支台築造が可能と考えるのか。(答)貴見のとおり。

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歯冠形成 (問37)

(問37) 区分番号「M001」歯冠形成について、注の見直しで、注3が注5に変わり、「前歯の4分の3冠又は前歯のレジン前装金属冠については」が「前歯の4分の3冠又は前歯のレジン前装金属冠のための支台歯の歯冠形成」となったが、従来どおり単冠およびBrの支台歯共に加算ができると考えてよいか。(答)貴見のとおり。

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歯周外科手術 (問36)

(問36) 「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」が歯周外科手術に入ったが、歯周疾患以外の治療として行う「ハ歯肉弁側方移動術」及び「ニ遊離歯肉移植術」は従前通りの取扱いと考えてよいか。(答)貴見のとおり。

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歯根端切除手術 (問35)

(問35) 「歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合」について、施設基準が新設されたが、4月1日以降は届出を行った医療機関以外は算定できないのか。(答)貴見のとおり。

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抜歯手術 (問34)

(問34) 乳歯に対して難抜歯加算を算定して差し支えないか。(答)乳臼歯の歯根が後継永久歯の歯根を包み込んでおり、抜歯が必要と判断し、歯根分離をして乳臼歯を抜歯した場合及び骨癒着が著しく、骨の開削又は歯根分離術を行う必要性が認められる場合に限っては算定して差し支えない。なお、算定に当たっては、診療報酬明細書の「処置・手術」欄の「その他」欄に「難抜歯加算」と記載し、点数及び回数を記載する。

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フッ化物歯面塗布処置 (問33)

(問33) フッ化物歯面塗布処置について「1 う蝕多発傾向者の場合」、「2 在宅等療養患者の場合」又は「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」は併算定できるか。(答)フッ化物歯面塗布処置は1口腔単位での算定となるため、併算定はできない。

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歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問32)

(問32) 歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始する際の歯周病検査は歯周病精密検査を行うこととされ、同月に歯周病精密検査は算定できない取扱いとされたが、算定はどのように行えばよいのか。(答)例えば、①4月に歯周病精密検査を行い、その日から歯周病安定期治療(Ⅱ)を行う場合②4月に歯周病精密検査を行い、4月の他日から歯周病安定期治療(Ⅱ)を行う場合については、4月は歯周病安定期治療(Ⅱ)の算定を行い、歯周病精密検査は算定できない。また、4月に歯周病精密検査を行い、5月から歯周病安定期治療(Ⅱ)の算定を開始する場合については、4月に歯周病精密検査を算定して差し支えない。

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歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問31)

(問31) 歯周病安定期治療(Ⅱ)は、口腔内カラー写真の撮影を行った場合に算定することとされたが、毎回全顎撮影を行うのか。(答)1回目は全顎の口腔内カラー写真の撮影を行い、2回目以降は管理の対象となっている部位の撮影を行う。

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歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問30)

(問30) 歯周病安定期治療(Ⅰ)を算定した場合において、歯周疾患の治療を目的に行った咬合調整を算定することはできるか。(答)算定できない。歯周病安定期治療(Ⅱ)と同じ取扱いである。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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