カテゴリー
医科

入院時食事療養費・入院時生活療養費(特別食加算) (問190)

(問190) ケトン食は「てんかん食」とみなしてよいか。(答) 患者の病態に応じて炭水化物量の制限と脂質量の増加を厳格に行ったものであって、医師の発行する食事せんに基づき、難治性てんかん(外傷性のものを含む。)、グルコーストランスポーター1欠損症及びミトコンドリア脳筋症の患者に対して治療食として提供した場合は、てんかん食として特別食加算を算定することができる。なお、栄養食事指導料の算定対象となる「てんかん食」についても、これと同様の考え方とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

入院時食事療養費・入院時生活療養費 (問189)

(問189) 市販の半固形タイプの経腸栄養用食品のみを経管栄養法により提供した場合の入院時食事療養費等は、「流動食のみを提供する場合」の額が適用されると考えてよいか。(答)そのとおり。この例のほか、市販の流動食に半固形化剤を添加し、それのみを経管栄養法で提供した場合についても、「流動食のみを提供する場合」の額が適用される。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

入院時食事療養費・入院時生活療養費 (問188)

(問188) 自院で調理した流動食を使用した場合の入院時食事療養費等は、「流動食のみを提供する場合」の額ではなく、通常の額を適用できると考えてよいか。(答)自院で調理した流動食等の場合は、通常の額を算定できる。ただし、栄養管理が概ね経管栄養法による市販の流動食によって行われている患者に対し、市販の流動食とは別に又は市販の流動食と混合して、少量の食品又は飲料を提供した場合(経口摂取か経管栄養の別を問わない。)は、「流動食のみを提供する場合」の額の適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

入院時食事療養費・入院時生活療養費 (問187)

(問187) 栄養管理が概ね経管栄養法による市販の流動食によって行われている患者について、経口による食事の摂取を進めるため、経口摂取の量を徐々に増やし、経管栄養法による市販の流動食と経口摂取を併用する場合、この期間の食事療養費等は「流動食のみを提供する場合」の額ではなく、通常の額を適用できると考えてよいか。(答)医師の指示に基づき、栄養管理を経口で行うための取組として、栄養管理計画に従い、経口摂取の量を徐々に増やしていく期間については、通常の額を算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

入院栄養食事指導料 (問186)

(問186) 栄養サポートチーム加算と入院栄養食事指導料は同一週に算定できるか。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

外来栄養食事指導料 (問185)

(問185) 入院栄養食事指導を実施した患者が退院し、同一の保険医療機関において外来栄養食事指導を実施することとなった場合、その最初の外来指導時に「初回」の指導料を算定することはできるか。(答) 外来栄養食事指導の実施が初めてであれば、「初回」の指導料を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

外来栄養食事指導料 (問184)

(問184) 同一の保険医療機関において、ある疾病に係る治療食の外来栄養食事指導を継続的に実施している患者について、医師の指示により、他の疾病の治療食に係る外来栄養食事指導を実施することとなった場合、「初回」の指導料を新たに算定できるか。(答)算定できない。同一の保険医療機関において診療を継続している患者については、他の疾病に係るものであるかにかかわらず、「初回」の外来栄養食事指導料を算定できるのは1回に限られる。なお、当該保険医療機関における診療(複数の疾病について診療を受けている場合はその全ての診療)が終了した後に、他の疾病の診療を開始し、当該疾病に係る外来栄養食事指導を実施した場合には、「初回」の指導料を新たに算定することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

病理診断 (問183)

(問183) 保険医療機関間の連携による病理診断及び病理診断管理加算2において、同一の病理組織標本について、病理診断を専ら担当する複数の常勤の医師が鏡検し、診断を行う体制が整備されていることとあるが、全ての病理組織診断に関して、複数の常勤の医師の鏡検が行われ、2名以上の署名が必要があるのか。(答)病理診断を専ら担当する複数の常勤の医師が鏡検し、診断を行う体制を求めるものであり、全ての病理組織標本に関して、複数の常勤の医師の鏡検が行われ、2名以上の署名を必要とするものではないが、臨床上の鑑別が困難な症例や頻度が低い症例等、複数医師による鏡検が必要と考えられる場合にあっては、複数の常勤の医師が鏡検し、それらの医師が署名をする必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

放射線治療 (問182)

(問182) 区分番号「M001-4」粒子線治療の「注4」粒子線治療医学管理加算の施設基準に定める医学物理士については、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算等に定める診療放射線技師との兼任は可能であるか。(答)粒子線治療医学管理加算の施設基準に定める医学物理士については、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、1回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

放射線治療 (問181)

(問181) 区分番号「M001-4」粒子線治療の「注2」に係る別表第十一の四及び留意事項通知に規定されている小児腫瘍(限局性の固形悪性腫瘍に限る)について、対象となる年齢如何。(答)当該小児腫瘍については、原則20歳未満に発生した限局性の固形悪性腫瘍である。なお、20歳未満に発生して診療中に20歳を超えたものなどに対して陽子線治療を根治的な治療法として実施した場合は、「注2」に規定する加算の対象となる。ただし、20歳未満に発生した限局性の固形悪性腫瘍であっても、姑息的な治療法として陽子線治療を行った場合には、「注2」に規定する加算の対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

モバイルバージョンを終了