(問170) 区分番号「K603-2」小児補助人工心臓(1日につき)の施設基準通知における関連学会とは、どの学会を指すのか。(答)日本臨床補助人工心臓研究会を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問170) 区分番号「K603-2」小児補助人工心臓(1日につき)の施設基準通知における関連学会とは、どの学会を指すのか。(答)日本臨床補助人工心臓研究会を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問169) 区分番号「K561」ステントグラフト内挿術について、一連の治療過程中に、血管塞栓術を実施した場合の手技料も原則として所定点数に含まれ、別途算定できないとあるが、ステントグラフト内挿術と血管塞栓術を別々の入院で実施する医学的な必要性がある場合は、別途算定は出来るのか。(答)ステントグラフト内挿術と血管塞栓術を別の入院で実施する必要がある等、医学的な必要性が認められる場合は、別途算定は可能である。但し、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。
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(問168) 平成27年12月1日付けで保険適用された「Z-MED II」について、区分番号「K555-2」経皮的大動脈弁置換術を実施した場合に算定可能か。(答)現在、薬事上の使用方法において、「【組み合わせて使用する医療機器】以下の経カテーテル自己拡張型生体弁の後拡張に使用することができる。日本メドトロニック株式会社販売名:コアバルブ(承認番号:22700BZX00100000)」と記載されていることから、経皮的大動脈弁置換術に用いる場合、当該使用方法のみにおいて算定できる。
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(問167) 区分番号「K529-2」胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術について、区分番号「K931」超音波凝固切開装置等加算の算定留意事項通知の悪性腫瘍等に係る手術に掲げられていないが、超音波凝固切開装置等加算を併せて算定することは出来るのか。(答)胸腔鏡による手術については超音波凝固切開装置等加算の算定は可能であるため、併せて算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問166) 区分番号「K014」皮膚移植術(生体・培養)を実施するに当たり、特定保険医療材料の採取・培養キット及び調製・移植キットは、どのタイミングで算定されるのか。(答)実際に移植に至った場合、移植を実施した時点で「K014」皮膚移植術(生体・培養)とともに算定する。
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(問165) 区分番号「K000-2」小児創傷処理(6歳未満)について、長径20センチメートル以上の筋肉、臓器に達する頭頸部の創に対して創傷処理を行った場合はどのように算定するのか。(答)従前通り、区分番号「K000-2」小児創傷処理の「4」筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)にて算定する。
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(問164) 区分番号「K773-5」腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)の施設基準に規定されている「当該療養」とは、「腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)」を示しているのか。(答)そのとおり。
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(問163) 区分番号「K044」骨折非観血的整復術を行った後に、区分番号「K047-3」超音波骨折治療法を実施した場合、当該点数を算定できるか。(答)算定できない。
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(問162) 区分番号「K047」難治性骨折電磁波電気治療法、区分番号「K047-2」難治性骨折超音波治療法及び区分番号「K047-3」超音波骨折治療法について、鎖骨を対象に実施した場合も算定できるのか。(答)医学的に妥当かつ適切であれば算定できる。
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(問161) 貯血式自己血輸血管理体制加算について、今回新たに、関係学会から示された指針の要件を満たし、その旨が登録されている常勤の看護師の配置が施設基準に追加されたが、既に届出を行っている医療機関について、再度届出は必要か。(答)既に当該加算の届出を行っている医療機関が、平成28年度診療報酬改定後の当該加算の施設基準を満たす場合には、再度の届出は不要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡