(問5) C002在宅時医学総合管理料又はC002-2特定施設入居時等医学総合管理料が算定されている月において、C109在宅寝たきり患者処置指導管理料は別に算定できないこととされているが、在宅寝たきり患者処置指導管理料に含まれる処置(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)についても、別に算定できないのか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡
(問5) C002在宅時医学総合管理料又はC002-2特定施設入居時等医学総合管理料が算定されている月において、C109在宅寝たきり患者処置指導管理料は別に算定できないこととされているが、在宅寝たきり患者処置指導管理料に含まれる処置(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)についても、別に算定できないのか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡
(問4) 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える往診又は訪問診療(以下、「往診等」という。)については、当該保険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認められることとされており(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成26年3月5日保医発0305第3号))、具体的には、①患家の所在地から半径16キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、②患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる(「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成19年4月20日付医療課事務連絡))とされている。例えば、重症児の在宅医学管理時や、訪問型病児保育中に必要となった場合の小児科の診療など、往診等に対応できる保険医療機関の確保が特に難しい専門的な診療を要する場合で、近隣に対応できる保険医療機関を患者が自ら見つけられず、往診等を依頼された保険医療機関側も、患者の近隣に対応できる保険医療機関を実態上知らない場合は、「16キロメートルを超える往診等を必要とする絶対的な理由」に含まれるか。(答)ご指摘の事例は「絶対的な理由」に含まれる。なお、患者が特定施設や高齢者向け住宅等(以下、「施設等」という。)に居住する場合は、施設等が、予め、往診等を行う協力医療機関を得るよう努めるべきであり、単に患者や保険医療機関が往診等を行う他の保険医療機関を知らないことをもって絶対的な理由に該当するということはできないことに留意が必要である。このような場合には、施設等又は往診等を行う保険医療機関が、施設等から16キロメートル以内の保険医療機関に個別に、又は、当該地域の医師会に、往診等を行う保険医療機関があるかを予め確認する必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡
(問3) B001特定疾患治療管理料の2 特定薬剤治療管理料の対象として「躁うつ病の患者であってリチウム製剤を投与しているもの」とあるが、躁病の患者であってリチウム製剤を投与しているものは対象とならないのか。(答)躁病はリチウム製剤の適応であり、特定薬剤治療管理料の対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡
(問2) てんかん患者に対し、「フェノバール錠」(一般名:フェノバルビタール、薬効分類:催眠鎮静剤、抗不安剤)を投与している場合、抗てんかん剤を投与しているものとしてB001特定疾患治療管理料の2 特定薬剤治療管理料の算定対象となるか。(答)対象となる。薬効分類が催眠鎮静剤、抗不安剤であっても適応にてんかん症状の記載がある薬剤については抗てんかん剤として判断して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡
(問1) 当該保険医療機関において出生した新生児に疾病を認め、初診料を算定する場合、当該保険医療機関が表示する診療時間外であれば、時間外加算、休日加算、深夜加算の算定は可能か。(答)可能である。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡
(問8) 第2章第10部通則16の規定により、K664に掲げる手術については、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、「所定点数」の100分の80に相当する点数により算定することとなるが、この場合の「所定点数」には第10部の通則に掲げる加算点数は含むか。(答)含まない。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡
(問7) F200 薬剤料の注4(紹介率・逆紹介率の低い大病院の投与期間が30日以上の投薬に係る減算規定)の「所定点数」について、① 1処方において、投与期間が30日以上の投薬と30日未満の投薬がある場合、「所定点数」とは、1処方全ての医薬品の総点数(1日(回)あたりの点数に1処方の日(回)数を乗じて得た点数)となるか、30日以上の投薬に係る医薬品の総点数か。② 投与期間が30日以上の投薬を行った1剤(服用時点、服用回数が同じもの)に、減算規定除外対象の医薬品と減算規定除外対象以外の医薬品が混在する場合、「所定点数」とは、1剤の総点数となるか、減算規定除外対象以外の医薬品の総点数となるか。③ 注2(向精神薬多剤投与100分の80)又は注3(7種以上の内服薬100分の90)と注4(紹介率・逆紹介率の低い大病院の30日以上の投薬100分の60)の減算規定が同時に適用となる場合、注4の「所定点数」の扱いはどのようになるか。(答)① 内服・頓服・外用に係る薬剤料について、投与期間が30日以上の投薬に係る医薬品の総点数を「所定点数」とする。② 投与期間が30日以上の投薬を行った1剤(服用時点、服用回数が同じもの)に、減算規定除外対象の医薬品と減算規定除外対象以外の医薬品が混在する場合は減算規定除外対象以外の医薬品の総点数を「所定点数」とする。③ 減算規定は注2又は注3を先に適用し、その上で注4の規定の対象となる医薬品についてのみ注4の規定を適用(100分の60を乗じ端数がある場合には四捨五入)することとなる。この場合の注4の「所定点数」は、注4の減算規定の対象となる医薬品について総点数を算出し、注2(100分の80)又は注3(100分の90)の規定に係る乗数を乗じ、端数がある場合には四捨五入した点数である。なお、注2から注4の規定による控除点数(算定点数から所定点数の合計を控除して得た点数)は、次のように算出する。内服薬1処方分(注2の向精神薬多剤投与100分の80減算該当)A薬剤(薬価98円30日)10 × 30 (注4の減算規定除外対象)B薬剤(薬価220円42日)22 × 42C薬剤(薬価302円30日)30 × 30D薬剤(薬価400円14日)40 × 14の場合、処方全体について、注2の減算を先に適用することから、注2による控除対象の総点数は、10×30 + 22×42 + 30×30 + 40×14 = 2,684(点)・注2の減算を適用した場合、2,684 ×(80/100)= 2,147.2 (四捨五入して2,147点)・注2による控除点数は、2,147 - 2,684 = △537点である。注4による控除対象は、B薬剤とC薬剤であることから、・B薬剤とC薬剤のみに注2による減算を適用した場合の所定点数は、(22×42 + 30×30)×(80/100)= 1,459.2 (四捨五入して1,459点)・B薬剤とC薬剤に注4を適用した場合、1,459 × (60/100)= 875.4 (四捨五入して875点)・注4による控除点数は、875 - 1,459 = △584点である。よって、処方全体の薬剤の算定点数(合計点数)は、2,684-537-584=1,563点となる。
疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡
(問6) F100 処方料の注8又はF400 処方せん料の注2(紹介率・逆紹介率の低い大病院の投与期間が30日以上の投薬に係る減算規定)の「所定点数」には、F100又はF400の他の注に掲げる加算を含むか。(答)含まない。
疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡
(問5) 「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)の「8 その他」において、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療については、関係学会よりガイドラインが示されているので参考とすること」とされている。日本ヘリコバクター学会の「H. pylori 感染の診断と治療のガイドライン2009 改訂版」においては、抗H. pylori 抗体測定法について「潰瘍治療薬の服用中、服用中止直後、(中略)において有用である」とあるが、当該通知2(1)で掲げられている感染診断の検査法のうち、④抗体測定をプロトンポンプ阻害薬(PPI)を休薬せずに実施した場合、当該検査の費用は算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡
(問4) 大腸癌において、K-ras遺伝子検査とRAS遺伝子検査を同時に行った場合又は別日に行った場合の算定如何。(答)同一患者に対してK-ras遺伝子検査とRAS遺伝子検査を行った場合、同一日又は別日にかかわらず、どちらか一方の点数のみ算定する。ただし、平成27年3月31日以前にK-ras遺伝子検査を行った患者についてはこの限りではないが、その場合、RAS遺伝子検査を算定するに当たっては診療報酬明細書の摘要欄にK-ras遺伝子検査の実施日を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡