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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問1)

(問1) A001 再診料に係る地域包括診療加算及びB001-2-9 地域包括診療料の施設基準にある慢性疾患の指導に係る適切な研修について、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医療課事務連絡)」問9では、平成26年12月に日医生涯教育認定証を受領した医師については平成27年3月31日以降も適切な研修を修了したものと考えてよいとされているが、当該認定証を添付することによる届出はいつまで可能か。また、平成26年12月発行以外の日医生涯教育認定証を受領した医師については、適切な研修を修了したものとして届出が可能か。(答)平成26年12月及びそれ以降に発行された日医生涯教育認定証について、平成27年度末までに届出を行う場合に限り、当該認定証を添付することで研修要件に係る届出として認められるものである。なお、平成28年4月1日以降の届出については、日医生涯教育認定証ではなく、「疑義解釈資料の送付について(その8)(平成26年7月10日付医療課事務連絡)」問7及び問9に示す20時間の講習の受講記録を添付して行うことが必要である。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成27年2月3日事務連絡

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輸血管理料 (問3)

(問3) 注3における貯血式自己血輸血管理体制加算の施設基準に、「関係学会から示された指針の要件を満たし、その旨が登録されている常勤の医師が1名以上配置されていること。」とあるが、「関係学会から示された指針」、「その旨が登録されている」とはそれぞれどのようなものを指すのか。(答)「関係学会から示された指針」とは日本自己血輸血学会の貯血式自己血輸血実施指針を指す。「その旨が登録されている」とは、現時点では、学会認定・自己血輸血医師看護師制度協議会が発行している学会認定・自己血輸血責任医師認定証が交付され、当該認定証が確認できる場合を指すものとする。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成27年2月3日事務連絡

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処置・手術 (問2)

(問2) 処置の通則5及び手術の通則12に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準通知に、「当直等を行った日が年間12日以内であること。」とあるが、12日とは、診療科単位と考えて良いか。(答)診療科単位ではなく、届出を行った診療科全体の合計で12日以内である必要がある。ただし、本事務連絡の発出時点で既に届出している医療機関にあっては、平成26年12月までの期間については、診療科単位で年間12日以内であればやむを得ないものとする。

疑義解釈資料の送付について(その11)平成26年11月5日事務連絡

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透視診断・経管栄養カテーテル交換法 (問1)

(問1) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日保医発0305第3号)」のJ043-4には、経管栄養カテーテル交換法の際に行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日に限り1回に限り算定するとされているが、E000 透視診断には、他の処置の補助手段として行う透視については算定できないとされている。胃瘻カテーテル交換の際に併せて行った「透視診断」の費用は別に算定できるか。(答)当該点数の算定日に限り、1回に限り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その11)平成26年11月5日事務連絡

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向精神薬多剤投与 (問9)

(問9) 抗うつ薬又は抗精神病薬を処方する場合において、臨時で処方した場合や精神科の診療に係る経験を十分に有する医師が、やむを得ず投与を行った場合は、向精神薬多剤投与に係る種類数のカウントには含めないが、同時に抗不安薬又は睡眠薬を3種類以上処方した場合、抗うつ薬又は抗精神病薬を含む全ての薬剤料が100分の80に減算となるのか。(答)そのとおり。なお、処方料や薬剤料を減算した点数で算定する場合は、診療報酬明細書へ除外規定に該当する内容等を記載する必要は無い。

疑義解釈資料の送付について(その11)平成26年11月5日事務連絡

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向精神薬多剤投与 (問8)

(問8) 1回の処方において、3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬の投薬を行った場合、同一処方したその他の薬剤を含む全ての内服・頓服・外用に係る薬剤料を所定点数の100分の80に相当する点数で算定することになるのか。(答)そのとおり。すなわち、薬剤料の所定点数は、内服・頓服・外用のすべての区分について、各区分の総薬剤点数の100分の80に相当する点数を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成26年10月10日事務連絡

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向精神薬多剤投与 (問7)

(問7) 別紙36で抗精神病薬に分類されているレセルピンを降圧剤として投薬した場合等、向精神薬を別の目的で投薬した場合も向精神薬多剤投与に係る種類数に含まれるのか。(答)含まれる。別の効果を期待して投薬した場合であっても、別紙36の分類に基づき向精神薬として種類数にカウントする。なお、種類数に含まれるのは別紙36に示した成分の医薬品を内服・頓服・外用として投薬した場合であり、注射薬は種類数に含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成26年10月10日事務連絡

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投薬 (問6)

(問6) シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル(10mL 1瓶)及び2,000JAU/mLボトル(10mL 1瓶)の請求方法はどのようにすればよいか。(答)本製剤は、増量期の投与にあたって1週間分を1瓶として処方されるものであるため、1瓶あたりの額を用いて薬剤料の点数を算定するとともに、用法等を以下に示す例を参考に記載すること。なお、調剤レセプトの場合は内服用滴剤として請求すること。例)シダトレンスギ花粉舌下液200JAU/mLボトル(10mL 1瓶)1瓶1日1回7日分 42×1シダトレンスギ花粉舌下液2,000JAU/mLボトル(10mL 1瓶)1瓶1日1回7日分 101×1

疑義解釈資料の送付について(その10)平成26年10月10日事務連絡

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投薬 (問5)

(問5) 平成25年5月24日付保医発0524第4号「使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について」の(2)アコファイド錠100mgにおいて、「上部消化管内視鏡等の実施年月日を摘要欄に記入すること」とあるが、実施月以降も毎回摘要欄に過去の実施年月日を記入する必要があるのか。(答)上部消化管内視鏡等の実施月のみの記載で差し支えない。ただし、本剤の初回投与に当たっては必ず記載が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成26年10月10日事務連絡

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コンタクトレンズ検査料 (問4)

(問4) コンタクトレンズ検査料を算定した患者が、「医師法」及び「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の規定に基づく診療録の保存期間である5年を超える間隔を置いて当該保険医療機関に来院した場合に、初診料を算定できるか。(答)当該保険医療機関において過去の受診が確認できない場合は算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成26年10月10日事務連絡

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