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歯科

特定保険医療材料 問1

問1 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のⅡの4の059「純チタン2種」(以下、「純チタン」という。)について、鋳造用ではなくCAD/CAM用の材料を用いた場合は算定できるか。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和2年6月2日事務連絡

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医科

SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問4

問4 令和2年6月2日付けで改正された、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第1号)区分番号D023(17)SARS-CoV-2核酸検出について、「検査に用いる検体については、国立感染症研究所が作成した「2019-nCoV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」を参照すること。」とあるが、これはこれまで保険適用となっていた検体に加え、唾液からの検体を用いてSARS-CoV-2核酸検出を実施した場合も保険適用となったということか。(答)これまで保険適用となっていた喀痰、気道吸引液、肺胞洗浄液、咽頭拭い液、鼻腔吸引液、及び鼻腔拭い液に加え、唾液からの検体を用いて実施した場合も保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和2年6月2日事務連絡

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医科

特殊カテーテル加算 問3

問3 区分番号「C163」特殊カテーテル加算について、在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、再利用型カテーテル、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル又は間歇バルーンカテーテルを使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算するとされたが、患者の受診状況等に応じて2月に2回としても算定可能か。(答)可能である。ただし、同一月に使用する分としては、1回分を超える算定はできない。例えば、1月目に当月分と翌月分の2回分算定し、3月目に当月分と翌月分の2回分算定することは可能であるが、1月目に当月分と翌月分の2回分算定し、2月目に当月分と翌月分の2回分算定することは不可。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和2年6月2日事務連絡

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医科

早期栄養介入管理加算 問2

問2 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、届け出た専任の管理栄養士が休み等により不在の日は、算定ができないのか。(答)当該管理栄養士が不在の場合、当該管理栄養士以外の管理栄養士が必要な栄養管理を実施しても差し支えない。なお、当該管理栄養士以外が実施する場合は、随時、当該管理栄養士に確認できる体制を整備しておくこと。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和2年6月2日事務連絡

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医科

早期栄養介入管理加算 問1

問1 区分番号「A301」特定集中治療室管理料の注5の早期栄養介入管理加算について、経腸栄養開始後の1日3回のモニタリングは、届け出た専任の管理栄養士が実施しなければならないのか。(答)当該管理栄養士が実施することが原則である。ただし、当該管理栄養士が実施できない場合は、当該管理栄養士以外が実施しても差し支えないが、当該管理栄養士はモニタリング結果を確認するとともに、モニタリング結果により栄養管理に係る早期介入の計画を早急に見直すことが必要な場合に当該管理栄養士に相談できる体制を整備していること。

疑義解釈資料の送付について(その15)令和2年6月2日事務連絡

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医科

SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「新型コロナウイルス2019-nCoV核酸検査キット(蛍光PCR法)」(中山大学達安基因株式有限会社)及び「GoTaq® Probe 1-Step RT-qPCR System」(プロメガ株式会社)はこれに該当するか。(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その14)令和2年5月29日事務連絡

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医科

SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年5月21日付けで薬事承認された「MEBRIGHT SARS-CoV-2キット」(株式会社 医学生物学研究所)はいつから保険適用となるのか。(答)令和2年5月21日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その13)令和2年5月21日事務連絡

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医科

SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を、無症状の患者に対して、医師が必要と判断し、実施した場合は算定できるか。(答)無症状の患者であっても、医師が必要と判断し、実施した場合は算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その12)令和2年5月15日事務連絡

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医科

SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された「東洋紡新型コロナウイルス検出キットSARS-CoV-2 Detection Kit」(東洋紡株式会社)はこれに該当するか。(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その11)令和2年5月12日事務連絡

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医科

SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問3

問3 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年5月8日付けで薬事承認された「Xpert Xpress SARS-CoV-2「セフィエド」」(ベックマン・コールター株式会社)はいつから保険適用となるのか。(答)令和2年5月8日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その10)令和2年5月8日事務連絡

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