カテゴリー
医科

在宅医療 (問24)

(問24) 在宅人工呼吸指導管理料の算定において、SASに対して、有効的とされるASVを用いた補助換気療法については、在宅人工呼吸指導管理料の対象とならない旨明確化されたが、この場合、慢性心不全の有無や重症度により、在宅酸素療法指導管理料又は在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料で算定されるものと解してよいか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

カテゴリー
医科

在宅医療 (問23)

(問23) 在宅自己注射指導管理料の導入初期加算については、「新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、3月の間月1回に限り算定する。ただし、処方の内容に変更があった場合は、さらに1回に限り算定することができる。」となっているが、①さらに1回に限りとは、導入後3月の間に月2回算定する月があってもよいか。②あるいは、導入後4月目以降においても1回に限り算定可能ということか。(答)① 導入後3月の間に月2回は算定できない。② 導入後4月目以降でも1回に限り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

カテゴリー
医科

精神科重症患者早期集中支援管理料 (問22)

(問22) 留意事項通知の(6)のウにおいて、患者又はその家族等への説明に用いた文書の写しは、何に添付するのか。(答)診療録に添付する。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

カテゴリー
医科

夜間休日救急搬送医学管理料 (問21)

(問21) 注2には「区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に限り算定する」との記載ではないが、初診であればよいのか。(答)初診料を算定する初診の日に限る。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

カテゴリー
医科

夜間休日救急搬送医学管理料 (問20)

(問20) 精神科疾患患者等受入加算(400点)が新設されたが、救命救急センター併設、若しくは第二次および第三次救急医療機関での算定は可能か。(答)第二次救急医療機関のみ算定が可能。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

カテゴリー
医科

在宅患者訪問褥瘡管理指導料 (問19)

(問19) C101在宅自己注射指導管理料の導入初期加算を行っている患者が保険医療機関を変更した場合はどのように取り扱うのか。(答)変更前の保険医療機関から通算して取り扱う。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

カテゴリー
医科

認知症患者リハビリテーション料 (問18)

(問18) 認知症患者リハビリテーション料は入院した日から起算して1月に限られているが、平成26年3月以前から入院し、1月を既に経過している患者には算定できないのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

カテゴリー
医科

回復期リハビリテーション病棟入院料 (問17)

(問17) 回復期リハビリテーション病棟入院料1・体制強化加算における、専従医師に求められる研修は、当該専従医師が日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科認定医の場合であっても所定の研修を新たに受講し、終了する必要があるのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

カテゴリー
医科

回復期リハビリテーション病棟入院料 (問16)

(問16) 休日リハビリテーション提供体制加算の届出については、休日における1日当たりの疾患別リハビリ-ションの単位数の実績がなくてもよいか。(答)施設基準の届出にあたっては実績が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

カテゴリー
医科

特定集中治療室管理料 (問15)

(問15) 経過措置期間を終える平成27年4月以降、新たに「特定集中治療室管理料3・4」を届け出る場合、看護必要度の実績は新基準による実績となるのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

モバイルバージョンを終了