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地域包括診療加算,地域包括診療料 (問4)

(問4) 高血圧症、糖尿病、脂質異常症、認知症の4疾病のうち重複しない対象疾病について他医療機関で診療を行う場合、他の保険医療機関でも算定できることとされているが、各々の保険医療機関で当該患者の各々の診療計画を把握する必要があるか。(答)他の医療機関と連携のうえ、相互の医療機関が各々の診療計画を把握する必要がある。その際、他の医療機関において地域包括診療料又は地域包括診療加算を算定している旨をカルテに記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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療養病棟入院基本料 (問3)

(問3) 在宅復帰機能強化加算の施設基準において、「在宅生活を1月以上(退院時に医療区分3である場合にあっては14日以上)継続することを確認をしていること」とあるが、考慮する医療区分は退院日の医療区分で良いか。(答)退院日の医療区分でよい。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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ADL維持向上等体制加算 (問2)

(問2) ADL維持向上等体制加算において、病棟専従の常勤理学療法士等は疾患別リハビリテーション等を担当する専従者との兼務はできないのか。(答)できない。ただし、ADL維持向上等体制加算の算定を終了した当該病棟の患者に対し、引き続き疾患別リハビリテーション等を提供する場合については差し支えない。なお、理学療法士等が提供できる疾患別リハビリテーション等は1日6単位(2時間)までとする。また、当該病棟専従の常勤理学療法士等は、疾患別リハビリテーション料等の専従の理学療法士等として届け出ることはできない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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入院基本料 (問1)

(問1) 平成26年3月31日まで平成24年度改定時の経過措置による7対1の届出をしている場合、平成26年9月30日までの経過措置を利用することができるか。(答)平成24年度改定時の経過措置による7対1を平成26年3月31日時点において届出している場合は、平成26年9月30日までの7対1入院基本料の経過措置を利用することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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消費税 (問55)

(問55) 徴収する額がすべて変わることになるが、選定療養費分など各厚生局に届け出ている額については、改めて各厚生局への届出が必要となるか。(答)各厚生局に届け出ている額について変更がある場合は、改めて届出を行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡

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消費税 (問54)

(問54) 消費税率の引き上げに伴い、すでに入院している患者に対して、差額室料やオムツ代の同意書は、あらためて取り直す必要があるか。(答)徴収額に変更がある場合は、改めて同意書を取り直す必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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明細書無料発行 (問53)

(問53) 1,000円を超える場合の根拠については患者に説明する必要があるか。(答)1,000円を越える場合は院内掲示が必要となるが、患者の求めに応じて説明を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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明細書無料発行 (問52)

(問52) 届け出た改修時期を超えて改修しなかった場合どうなるか。(答)地方厚生(支)局長に改めて改修時期を届け出ていただく。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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うがい薬 (問51)

(問51) うがい薬のみ投与された場合、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料が算定できない規定となったが、治療目的でうがい薬のみ投与された場合は算定できると考えてよいか?(答)そのとおり。処方料、調剤料、薬剤料、処方せん料は算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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リハビリテーション (問50)

(問50) H003-2リハビリテーション総合計画評価料の注3において、リハビリテーション総合計画提供料を算定した患者であっても、外来における早期リハビリテーション加算、初期加算の算定終了後であれば、患者の紹介を受けた保険医療機関はリハビリテーション総合計画評価料を算定できるのか。(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

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