カテゴリー
医科

がん患者管理指導料 (問39)

(問39) 緩和ケアチームの専従看護師が、緩和ケアチームとして業務に従事する時間外で、がん患者指導管理料2を算定することは可能か。(答)緩和ケアチームの専従看護師であっても、緩和ケア診療加算を算定すべき診療及び外来緩和ケア管理料を算定すべき診療に影響のない範囲において、がん患者指導管理料2を算定することは可能であるが、1日当たりの算定患者数は、緩和ケア診療加算、外来緩和ケア管理料及びがん患者指導管理料2を算定する患者数合わせて30人以内とする。なお、がん患者指導管理料2について、同一日の緩和ケア診療加算の算定及び同一月の外来緩和ケア管理料の算定はできない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

カテゴリー
医科

がん患者管理指導料 (問38)

(問38) がん患者管理指導料1を算定した同一日に、がん患者管理指導料2又は3を算定することは可能か。また、がん患者管理指導料2及び3については、同一日に複数回算定することは可能か。(答)がん患者管理指導料1には、がん患者管理指導料2及び3に係る指導が含まれることから、がん患者管理指導料1を算定した同一日にがん患者管理指導料2又はがん患者管理指導料3を算定することはできない。一方、がん患者管理指導料2を算定した同一日にがん患者管理指導料3を算定することについては、それぞれ患者の同意をとり、指導内容等の要点を診療録、看護記録又は薬剤管理指導記録に記録した上で可能である。また、がん患者管理指導料2及び3について、それぞれ同一日に複数回算定することは不可。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

カテゴリー
医科

がん患者管理指導料 (問37)

(問37) がん患者管理指導料3を算定した場合、薬剤管理指導料は別に算定できないとあるが、薬剤管理指導料を算定した次の週に算定することは可能か。(答)薬剤管理指導料とがん患者管理指導料3を算定する日の間隔は6日以上とする。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

カテゴリー
医科

がん患者管理指導料 (問36)

(問36) がん患者管理指導料3の要件である「40時間以上のがんに係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。また、様式5の3について、がん患者管理指導料3の要件である「5年以上薬剤師としての業務に従事した経験及び3年以上化学療法に係る業務に従事した経験を有し、40時間以上のがんにかかる適切な研修を修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の実績を50症例(複数のがん種であることが望ましい。)以上有することが確認できる文書」とは何を指すのか。(答)日本病院薬剤師会、日本臨床腫瘍薬学会又は日本医療薬学会が認定するがんに係る研修を指す。様式5の3の提出に当たっては、日本病院薬剤師会が認定するがん薬物療法認定薬剤師、日本臨床腫瘍薬学会が認定する外来がん治療認定薬剤師、又は日本医療薬学会が認定するがん専門薬剤師であることを証する文書を添付すること。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

カテゴリー
医科

医学管理等 (問35)

(問35) B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料については、介護保険によるリハビリテーションを開始した日から2月間は医療保険によるリハビリテーションとの併用が可能であることから、当該支援料を算定できないということでよいか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

カテゴリー
医科

医学管理等 (問34)

(問34) B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料は、当該医療機関内で移行した場合は算定できないが、特別な関係の事業所に移行した場合は算定可能か。(答)可能。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

カテゴリー
医科

医学管理等 (問33)

(問33) B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料を算定した後、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定し、再度、介護保険のリハビリテーションへ移行する場合に算定できるか。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

カテゴリー
医科

医学管理等 (問32)

(問32) B001-2-6夜間休日救急搬送医学管理料の注2に規定する精神疾患患者等受入加算について、過去6ヶ月の受診歴の確認は、患者等の申告に基づくもので良いか。(答)患者等の申告のみならず、前医への確認等が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

カテゴリー
医科

地域包括ケア病棟入院料 (問31)

(問31) 地域包括ケア病棟に再入院した場合、またそこから60日算定できるか。(答)第2部「通則5」の規定により入院期間が通算される再入院の場合、再入院時に通算入院期間が60日以内であれば60日まで算定が可能であるが、60日を超える場合には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

カテゴリー
医科

地域包括ケア病棟入院料 (問30)

(問30) DPC病棟から転室した場合の算定はどうなるか。(答)DPC算定期間はDPCで算定し、出来高算定の期間になったら地域包括ケア病棟入院料が算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成26年4月4日事務連絡

モバイルバージョンを終了