カテゴリー
医科

問2

問2 新型コロナウイルス感染症に対する厚生労働科学研究費補助金等による研究班において、臨床研究・観察研究で使用されているアビガン錠(成分名:ファビピラビル)は、保険診療との併用が可能か。(答)当該使用は、治療薬の無い感染症への有効性等を検証する治験に係る診療と類似していること、別途実施しているファビピラビルの企業治験に参加している患者との公平性に配慮する必要があることから、緊急かつ特例的な取扱いとして、保険診療との併用が認められるものとして運用している。

疑義解釈資料の送付について(その10)令和2年5月8日事務連絡

カテゴリー
医科

問1

問1 企業から無償提供され、公的な管理の下で各医療機関に提供されたベクルリー点滴静注液100mg、同点滴静注用100mg(成分名:レムデシビル)は、保険診療との併用が可能か。(答)当該医薬品の投与に係る薬剤料に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収しない場合については、当該医薬品が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから、時限的・特例的な対応として、承認後、保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。

疑義解釈資料の送付について(その10)令和2年5月8日事務連絡

カテゴリー
歯科

有床義歯 問18

問18 区分番号「M018」に掲げる有床義歯の留意事項通知(13)において、「他の保険医療機関において、6月以内に有床義歯を製作していないことを患者に確認した場合」が追加されたが、患者に口頭にて確認を行った場合における摘要欄記載は必要か。(答)摘要欄への記載は求めていない。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡

カテゴリー
歯科

咬合印象 問17

問17 区分番号「M003-3」に掲げる咬合印象の留意事項通知について、「臼歯部における垂直的咬合関係を有する臼歯の歯冠修復(単独冠に限る。)」とあるが、複数歯を単独冠の歯冠形成した場合であって、歯冠形成後も垂直的咬合関係を有している患者については対象となるか。また、その場合どのように算定すれば良いか。(答)対象となる。なお、歯冠形成した歯数分算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡

カテゴリー
歯科

咬合印象 問16

問16 区分番号「M003-3」に掲げる咬合印象の留意事項通知について、「臼歯部における垂直的咬合関係を有する臼歯の歯冠修復(単独冠に限る。)」とあるが、歯冠形成を行った歯の対顎が欠損であって、義歯等の人工物で垂直的咬合関係を有している患者については対象となるか。(答)対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡

カテゴリー
歯科

CAD/CAM冠 問15

問15 施設基準として届出を行ったCAD/CAM装置について機器の変更の都度、届出が必要か。(答)届出は不要。ただし、保険医療機関において、使用するCAD/CAM装置について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく届出が行われている機器であること、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない機器であること等について確認すること。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡

カテゴリー
歯科

補綴時診断料 問14

問14 区分番号「M000」に掲げる補綴時診断料の留意事項通知(3)について、人工歯を用いず、即時重合レジン等で増歯をした場合に算定できるか。(答)算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡

カテゴリー
歯科

歯科麻酔管理料 問13

問13 区分番号「K004」に掲げる歯科麻酔管理料の留意事項通知(2)の「専ら歯科麻酔を担当する歯科医師」は、外来業務との兼務は可能か。(答)勤務時間の大部分を麻酔に従事している歯科医師であり、外来業務との兼務は問わない。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡

カテゴリー
歯科

歯科麻酔管理料 問12

問12 区分番号「K004」に掲げる歯科麻酔管理料の留意事項通知(2)に、「なお、この場合において、緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。」と示されているが、当該麻酔管理料は、医科点数表の区分番号「L008」に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った日に算定するのか。(答)麻酔実施日と同日に算定する。なお、麻酔後の診察を同日に実施する場合には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡

カテゴリー
歯科

歯科麻酔管理料 問11

問11 自治体や地域の歯科医師会が開設する障害児(者)等を対象とする医療機関であり常勤歯科医師の配置が困難である場合に、区分番号「K004」に掲げる歯科麻酔管理料を算定できるか。(答)医療機関の現況(開設者、管理者、診療時間、非常勤歯科医師数及び勤務体制、当該医療機関が対象とする患者、診療内容等)と常勤歯科医師の配置が困難である理由を記載した理由書を地方厚生(支)局長に提出し、当該施設基準該当の適否について判断を求める。なお、麻酔前後の診察については留意事項通知のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その9)令和2年5月7日事務連絡

モバイルバージョンを終了