(問26) 歯科矯正用アンカースクリューが脱落した場合の再植立の取扱い如何。(答)再植立を実施した場合の植立の費用は算定できないが、使用した特定保険医療材料は算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問26) 歯科矯正用アンカースクリューが脱落した場合の再植立の取扱い如何。(答)再植立を実施した場合の植立の費用は算定できないが、使用した特定保険医療材料は算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問25) コンビネーション鉤について、鋳造鉤と線鉤の組合せであれば、維持鉤が線鉤で拮抗腕が鋳造鉤であっても算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問24) 下顎左側第一乳臼歯の早期喪失に対して下顎左側第二乳臼歯に小児保隙装置を装着した場合の傷病名(歯式)如何。(答)下顎左側第一乳臼歯の喪失を示す傷病名(例:MT)のみを付与する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問23) 保険医療機関内に歯科技工士が配置されているものの、歯科用CAD/CAM装置が設置されていないために、歯科用CAD/CAM装置を設置している他の歯科技工所と連携している。この場合は、保険医療機関内の歯科技工士及び連携している歯科技工所の歯科技工士の氏名をそれぞれ届出様式に記載する必要があるのか。(答)保険医療機関内の歯科技工士名の記載は不要である。保険医療機関が連携している歯科用CAD/CAM装置を設置している歯科技工所名及び当該療養に係る歯科技工士名を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問22) 互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置とは、CAD/CAM冠用材料装着部の変更又は加工プログラムの改修(追加、変更)により、複数企業のCAD/CAM冠用材料に対応できる装置も対象になると考えてよいか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問21) 保険医療機関が、医療機器として届け出たCADを設置しているA歯科技工所及び医療機器として届け出たCAMを設置しているB歯科技工所に対して連携が確保されている場合は、当該技術に係る施設基準を満たしていると考えてよいか。(答)そのとおり。この場合は、届出様式の備考欄にCADを設置している歯科技工所名及びCAMを設置している歯科技工所名がそれぞれ分かるように記載(例:○○歯科技工所(CAD装置))し、当該療養に係る歯科技工士名を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問20) 保険外診療で行われている歯科インプラント治療完結後に、全身疾患等の理由から顎骨内に残存せざるを得ない歯科インプラント上に有床義歯を装着する場合又は他の治療法では咬合機能の回復・改善が達成できずやむを得ず当該歯科インプラントを鉤歯とする局部義歯を装着する場合の取扱い如何。(答)当該治療を患者が希望した場合に限り、歯科インプラント治療完結後に一定期間を経た場合の補綴治療については保険診療として取り扱って差し支えない。その際に、当該治療を行った場合は、診療録に保険診療への移行等や当該部位に係る自費診療が完結している旨が分かるように記載する。なお、歯科インプラントを鉤歯とする局部義歯を装着した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に鉤歯の部位が分かるように記載する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問19) 広範囲顎骨支持型装置掻爬術について、広範囲顎骨支持型装置及び広範囲顎骨支持型補綴物を装着した保険医療機関と異なる保険医療機関で当該手術を行った場合、当該手術は算定できるか。(答)自院あるいは他院にかかわらず、広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準を届け出た保険医療機関において、広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物を装着した患者であれば算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問18) 頬、口唇、舌小帯形成術の取扱いにおいて、2分の1顎の範囲内における口唇小帯と頬小帯の形成術を同時に行った場合は、2箇所として算定するのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問17) う蝕多発傾向者に対するフッ化物歯面塗布処置が医学管理から処置に項目が移されたが、平成26年3月にフッ化物局所応用加算を算定していた場合は、当該処置は翌月に算定できるか。(答)平成26年5月末まで算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡