カテゴリー
医科

超重症児(者)・準超重症児(者)加算 (問37)

(問37) 平成27年4月1日以降、一般病棟(一部除く)における算定日数は90日とされているが、平成27年4月1日時点ですでに当該加算を算定していた場合、何日間算定可能なのか。(答)90日から平成27年3月31日時点の算定日数を引いた日数について算定可能である。(例:平成27年3月31日時点で60日算定していた場合は、4月1日以降は30日間算定可能。平成27年3月31日時点で90日以上算定していた場合は、4月1日以降算定不可。)

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

医師事務作業補助体制加算 (問36)

(問36) 治験に係る事務作業は医師事務作業補助業務に含まれるか。(答)含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

診療録管理体制加算 (問35)

(問35) 「診療記録の保管・管理のための規定が明文化」とあるが,具体的にどのような内容になるのか,ひな形等はあるのか。(答)ひな形等は定めていない。通知の要件を満たしていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

診療録管理体制加算 (問34)

(問34) 「保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。」とあるが,外来診療記録についても必要か。また,「全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。」とあるが,退院時要約は看護師が作成した要約でもよいか。(答)外来診療記録についても必要。退院時要約については,医師が作成しなければならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

診療録管理体制加算 (問33)

(問33) 常勤診療記録管理者は、がん拠点病院の基準で定められているがん登録の専従担当者でもよいのか。(答)認められない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

診療録管理体制加算 (問32)

(問32) 常勤診療記録管理者は、派遣職員や指揮命令権のない請負方式などの場合でもよいのか。(答)どちらも認められない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

診療録管理体制加算 (問31)

(問31) 常勤診療記録管理者の配置に係る基準について、非常勤職員の常勤換算は認められるか。(答)認められない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

診療録管理体制加算 (問30)

(問30) 年間退院患者数はどのように計算するのか。(答)計算対象となる期間に退院日が含まれる患者の数を合計したものであり、同一患者の再入院(「診療報酬の算定方法」第1章第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院を含む)についても、それぞれ別に計算する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

診療録管理体制加算 (問29)

(問29) 年間の退院患者数2,000名あたり1名の専任の常勤診療記録管理者を配置することとされているが、例えば年間退院患者数が2,005名の場合は、何人配置すればよいのか。(答)2人。直近1年間の退院患者数を2,000で除して端数を切り上げた値以上の人数を配置すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

診療録管理体制加算 (問28)

(問28) 電子的な一覧表とは、電子カルテを導入している必要があるのか。(答)電子カルテを導入している必要はなく、表計算ソフト等によるものであっても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

モバイルバージョンを終了