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医科

SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用された SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「体外診断用医薬品のうち、使用目的又は効果として、SARS-CoV-2 の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが、令和2年4月7日付けで薬事承認された「コバス SARS-CoV-2」はいつから保険適用となるのか。(答)令和2年4月7日より保険適用となる。

疑義解釈資料の送付について(その3)令和2年4月7日事務連絡

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医科

SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1

問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル 2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが、「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18 日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において、行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている、国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV 遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された、「TaqMan SARS-CoV-2 Assay Kit v2(Multiplex)」」はこれに該当するか。(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その2)令和2年4月1日事務連絡

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訪問看護

訪問看護情報提供療養費 問12

問12 当該月に利用者の居宅において指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが、学校等から委託を受けて、当該学校等において利用者の医療的ケアを行っている場合は、当該訪問看護ステーションからの当該学校等に対する情報提供は、訪問看護情報提供療養費2の算定対象となるか。(答)算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 問11

問11 退院支援指導加算について、「利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けている場合に算定する」とあるが、入院していた保険医療機関の医師ではなく、在宅における診療を担う主治医が、退院後に指示書を交付した場合でも算定可能か。(答)利用者の退院後に訪問看護指示書が交付された場合であっても算定可能であるが、退院支援指導を実施する前に指示書が交付されている必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 問10

問10 在宅患者訪問看護・指導料の注15に掲げる訪問看護・指導体制充実加算(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)の施設基準で求める「24時間訪問看護の提供が可能な体制」の確保について、当該保険医療機関が訪問看護ステーションと連携することにより体制を確保する場合、連携する訪問看護ステーションは、訪問看護管理療養費における24時間対応体制加算の届出を行っている必要があるか。(答)連携する訪問看護ステーションについて、24時間対応体制加算の届出は不要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 問9

問9 特別地域又は医療を提供しているが医療資源の少ない地域に所在する2つの訪問看護ステーションが、連携して24時間対応体制加算に係る体制にあるものとして届出を行う場合において、一方のステーションが特別地域に所在し、もう一方のステーションが医療資源の少ない地域に所在する場合も届出可能か。(答)届出可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問8

問8 複数名精神科訪問看護加算について、「複数名訪問看護の必要性」について精神科訪問看護指示書に理由を記載するように変更されたところであるが、すでに交付されている当該指示書について、令和2年4月1日から改めてこの様式の指示書に変更する必要はあるか。(答)令和2年3月31日以前に指示書が交付されている場合については、改定後の様式による指示書の再交付は不要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問7

問7 精神科基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護が家族に対するものであり、利用者本人には月の2回目以降に訪問看護を行った場合には、いつの時点でGAF尺度による判定を行えばよいか。(答)当該月において、利用者本人に訪問看護を行った初日に判定することで差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問6

問6 精神科基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護が家族に対するものであり、当該月に利用者本人への訪問看護を行わなかった場合には、判定の必要はあるか。(答)GAF尺度による判定は必要ない。ただし、訪問看護記録書、訪問看護報告書及び訪問看護明細書に、家族への訪問看護でありGAF尺度による判定が行えなかった旨を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問5

問5 複数名訪問看護加算及び複数名精神科訪問看護加算について、同一建物に居住するA、B、C3人の利用者に、同一の訪問看護ステーションが、以下のような訪問を行った場合には、同一建物居住者に係るいずれの区分を算定することとなるか。① A:他の看護師との訪問看護B:他の看護師との訪問看護C:他の理学療法士との訪問看護② A:他の看護師との訪問看護B:他の看護師との訪問看護C:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回)③ A:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回)B:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に1回)C:他の看護補助者との精神科訪問看護④ A:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に2回)B:他の看護補助者との訪問看護(「ニ」の1日に2回)C:他の看護補助者との精神科訪問看護(答)それぞれ以下のとおり。① A、B、Cいずれも、複数名訪問看護加算の「看護師等」「同一建物内3人以上」を算定。② A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護師等」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内1人」を算定。③ A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に1回の場合」「同一建物内3人以上」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護加算の「看護補助者」「同一建物内3人以上」を算定。④ A及びBは、複数名訪問看護加算の「看護補助者(ニ)」「1日に2回の場合」「同一建物内2人」を算定。Cは、複数名精神科訪問看護加算の「看護補助者」「同一建物内1人」を算定。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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