カテゴリー
歯科

初診料の注1 問2

問2 初診料の注1に規定する施設基準で追加された院内研修について、様式2の7「4当該保険医療機関における院内研修の実施状況」の内容について、毎回の研修においてすべて網羅していなければならないのか。(答)様式2の7「4当該保険医療機関における院内研修の実施状況」の内容は例示であり、各保険医療機関の実情に応じて、研修内容を決定していただきたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
歯科

初診料の注1 問1

問1 初診料の注1に規定する施設基準で追加された院内研修について、どのような内容の研修を実施すべきか。(答)院内感染防止対策については、標準予防策、医療機器の洗浄・消毒・滅菌、感染性廃棄物の処理等が考えられるが、各保険医療機関の実情に応じて、実施されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給 問183

問183 「白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給」に係る特別の料金については、保険医療機関が自由に設定して良いか。(答)特別の料金は、眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの費用から医科点数表に規定する水晶体再建術において使用する眼内レンズ(その他のものに限る。)の費用を控除した額及び眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給に必要な検査に係る費用を合算したものを標準として、社会的にみて妥当適切な範囲の額を保険医療機関が独自に設定できる。なお、特別の料金を徴収しようとする保険医療機関は、地方厚生(支)局長への報告が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給 問182

問182 「白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給」に必要な検査に係る費用について、特別の料金として患者から徴収可能とあるが、「必要な検査」とは何を指すのか。(答)区分番号「D263-2」コントラスト感度検査及び区分番号「D265-2」角膜形状解析検査を指す。なお、医科点数表に規定する当該検査の算定要件に合致する患者に対して、当該検査を実施する場合には、予め定めた特別の料金から当該検査に係る費用を控除した額を患者から徴収し、医科点数表の規定に従って当該検査を算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給 問181

問181 「白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給」について、関係学会から示されている指針に基づき適切に実施するとあるが、「関係学会等から示されている指針」とは何を指すのか。(答)日本眼科学会の「多焦点眼内レンズに係る選定療養に関する指針」を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

初・再診時の特別の料金 問180

問180 紹介状なしで一定規模以上の病院を受診した際の定額負担の対象範囲の拡大について、定額負担を徴収しなかった場合の「特別の料金を徴収した患者数並びに特別の料金を徴収しなかった場合における当該患者数及びその理由」について、記録し毎年の定例報告の際に厚生局へ報告することとなったが、当該記録及び報告については、令和2年4月1日以降に来院した患者が対象となるのか。(答)そのとおり。なお、当該記録及び報告の対象となる保険医療機関は、初診又は再診に係る特別の料金を徴収するものとして地方厚生(支)局長に報告した一般病床数が200床以上の保険医療機関である。また、令和2年7月の報告に限り、令和2年4月以降の3月間の実績を報告するものとする。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

入院基本料に係る掲示 問179

問179 看護要員の対患者割合や看護要員の構成について、区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注12の夜間看護加算及び区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注9の看護補助加算に係る内容も掲示する必要があるか。(答)掲示していなくても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

給付調整 問178

問178 療養病棟療養環境加算の施設基準である食堂等の床面積について、介護医療院と共用する食堂等の床面積を算入しても良いか。(答)算入して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

入院時食事療養費 問177

問177 入院時食事療養費に係る検食は、医師、管理栄養士、栄養士のいずれかが実施すれば、よいのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

特定保険医療材料 問176

問176 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」のIの3の031「腎瘻又は膀胱瘻用材料」の(4)について、医学的な必要性から経皮的腎瘻造設・膀胱瘻造設キットを用いた場合はどのように算定するのか。(答)腎瘻又は膀胱瘻用材料については、いずれも原則として1個を限度として算定するが、医学的な必要性からキットを用いた場合等、2個以上算定するときは、その詳細な理由及び使用したキットの名称を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

モバイルバージョンを終了