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横断的事項 問175

問175 安全管理の責任者等で構成される委員会、院内感染防止対策委員会及び医療安全対策加算に規定するカンファレンスについて、対面によらない方法でも開催可能とするとされたが、具体的にはどのような実施方法が可能か。(答)例えば、書面による会議や、予め議事事項を配布しメール等で採決をとる方法、電子掲示板を利用する方法が可能である。ただし、議事について、構成員が閲覧したことを確認でき、かつ、構成員の間で意見を共有できる方法であること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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横断的事項 問174

問174 週3日以上かつ週22時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算による配置が可能である項目について、週3日以上かつ週22時間以上の隔週勤務者を組み合わせてもよいか。(答)隔週勤務者は常勤換算の対象にならない。

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遠隔放射線治療計画加算,強度変調放射線治療(IMRT),画像誘導放射線治療加算,体外照射呼吸性移動対策加算,定位放射線治療,定位放射線治療呼吸性移動対策加算,粒子線治療,粒子線治療医学管理加算,画像誘導密封小線源治療加算 問173

問173 遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、画像誘導密封小線源治療加算の施設基準に掲げる「その他の技術者」とは、具体的に何を指すのか。(答)医学物理士等を指す。

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麻酔管理料(Ⅱ) 問172

問172 区分番号「L010」麻酔管理料(Ⅱ)について、担当医師が実施する一部の行為を、麻酔中の患者の看護に係る適切な研修を修了した常勤看護師が実施する場合には、「麻酔科標榜医又は担当医師と連携することが可能な体制が確保されていること」とされているが、具体的にはどのような体制を確保すればよいのか。(答)特定行為研修修了者は、「看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲」「診療の補助の内容」「当該手順書に係る特定行為の対象となる患者」「特定行為を行うときに確認すべき事項」「医療の安全を確保するために医師又は歯科医師との連絡が必要となった場合の連絡体制」「特定行為を行った後の医師又は歯科医師に対する報告の方法」が記載された手順書に基づき特定行為を実施することとされており、麻酔科標榜医等との連携は当該手順書に基づき実施されていれば満たされるものである。

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麻酔管理料(Ⅱ) 問171

問171 区分番号「L010」麻酔管理料(Ⅱ)について、担当医師が実施する一部の行為を、麻酔中の患者の看護に係る適切な研修を修了した常勤看護師が実施する場合、具体的にどのような行為を実施できるのか。(答)医師又は歯科医師が患者の病状や当該看護師の能力を勘案し、指示した診療の補助行為である。なお、問169に示した研修に係る区分又は行為について実施する場合には、手順書に基づいて実施する必要がある。

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麻酔管理料(Ⅱ) 問170

問170 区分番号「L010」麻酔管理料(Ⅱ)について、担当医師が実施する一部の行為を、麻酔中の患者の看護に係る適切な研修を修了した常勤看護師が実施する場合、当該行為に係る手順書は、麻酔科標榜医又は担当医師が作成する必要があるのか。(答)そのとおり。

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麻酔管理料(Ⅱ) 問169

問169 区分番号「L010」麻酔管理料(Ⅱ)の施設基準で求める「麻酔中の患者の看護に係る適切な研修」には、どのようなものがあるか。(答)現時点では、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関において行われる以下のいずれかの研修である。① 「呼吸器(気道確保に係るもの)関連」「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」「動脈血液ガス分析関連」「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」「術後疼痛管理関連」「循環動態に係る薬剤投与関連」の6区分の研修② 「術中麻酔管理領域パッケージ研修」なお、①については、6区分全ての研修が修了した場合に該当する。

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自動縫合器加算 問168

問168 区分番号「K552」冠動脈、大動脈バイパス移植術及び区分番号「K552-2」冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)について、区分番号「K936」自動縫合器加算の注1及び2の加算を併せて算定できるか。(答)注に掲げる加算は、主たるもののみ算定する。

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経尿道的尿管ステント抜去術 問167

問167 既に留置された尿管ステントについて、内視鏡を用いて抜去のみを行う場合はどのように算定すればよいか。(答)区分番号「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を算定する。

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経尿道的尿管ステント留置術,経尿道的尿管ステント抜去術 問166

問166 既に留置された尿管ステントについて、内視鏡を用いて交換のみを行う場合はどのように算定すればよいか。(答)尿管ステントの交換に当たり、区分番号「K783-2」経尿道的尿管ステント留置術と区分番号「K783-3」経尿道的尿管ステント抜去術を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

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