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精神科訪問看護指示料 問145

問145 区分番号「I012-2」精神科訪問看護指示料について、「複数名訪問看護の必要性」について精神科訪問看護指示書に理由を記載するように変更されたところであるが、すでに交付している当該指示書について、令和2年4月1日から改めてこの様式の指示書に変更する必要はあるか。(答)令和2年3月31日以前に指示書を交付している場合については、改定後の様式による指示書の再交付は不要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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精神科訪問看護・指導料 問144

問144 区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護・指導が家族に対するものであり、患者本人には月の2回目以降に訪問看護・指導を行った場合には、いつの時点でGAF尺度による判定を行えばよいか。(答)当該月において、患者本人に訪問看護・指導を行った初日に判定することで差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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精神科訪問看護・指導料 問143

問143 区分番号「I012」精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)及び(Ⅲ)におけるGAF尺度による判定について、月の初日の訪問看護・指導が家族に対するものであり、当該月に患者本人への訪問看護・指導を行わなかった場合には、判定の必要はあるか。(答)GAF尺度による判定は必要ない。ただし、家族への訪問看護・指導でありGAF尺度による判定が行えなかった旨を訪問看護記録書、訪問看護報告書及び訪問看護療養費明細書に記録すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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依存症集団療法 問142

問142 区分番号「I006-2」依存症集団療法の「2 ギャンブル依存症の場合」の施設基準におけるギャンブル依存症に対する適切な研修とは何を指すのか。(答)現時点では、以下の研修である。・独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターの主催するギャンブル障害の標準的治療プログラム研修

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依存症集団療法 問141

問141 区分番号「I006-2」依存症集団療法の「2 ギャンブル依存症の場合」の施設基準における依存症専門医療機関とは、何を指すのか。(答)「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について」(平成29年6月13日障発0613第4号)の別紙「依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関 選定基準」に基づき都道府県等に選定された依存症専門医療機関をいう。

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通院・在宅精神療法 問140

問140 区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活環境整備指導加算は、在宅精神療法を算定している患者に対して療養生活環境を整備するための指導を行った場合は算定可能か。(答)算定不可。

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リンパ浮腫複合的治療料 問139

問139 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修とは何か。(答)関連学会・団体等による「リンパ浮腫研修運営委員会」が規定する基準を満たす研修をいう。

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リンパ浮腫複合的治療料 問138

問138 リンパ浮腫複合的治療料に関する施設基準の(1)ウについて、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日付け事務連絡)別添1の問23で「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たす研修として示したもの以外に、以下の研修(平成30年度に実施されたものに限る)を修了した者は、「専門的なリンパ浮腫研修に関する教育要綱」にかかる要件を満たすものと考えてよいか。(座学部分のみ要件を満たす研修として)・一般財団法人ライフ・プランニング・センターによる「新リンパ浮腫研修」・特定非営利活動法人日本医療リンパドレナージ協会による「医師対象理論講習会」(実習部分のみ要件を満たす研修として)・フランシラナチュラルセラピストスクール日本校による「認定「リンパ浮腫セラピスト」実技コース」・一般社団法人ICAAによる「一般社団法人ICAA 認定リンパ浮腫専門医療従事者資格取得コース」・一般社団法人日本浮腫緩和療法協会による「日本浮腫緩和療法協会 定期実技講座 全コース課程」・特定非営利活動法人日本リンパドレナージスト協会による「リンパ浮腫セラピスト養成講座」実技105時間コース・日本DLM技術者会による「リンパ浮腫セラピスト「DVTM 研修」(新リンパ浮腫研修対応コース)」・特定非営利活動法人日本医療リンパドレナージ協会による「新リンパ浮腫研修修了者対象実技講習会」・学校法人呉竹学園東京医療専門学校による「リンパ浮腫治療講習会A:リンパ浮腫治療・実技コース」・MLDトレーニングセンターによる「Dr.Vodder’s MLDリンパ浮腫治療専科課程(セラピー2&3)」・公益社団法人日本理学療法士協会及び一般社団法人日本作業療法士協会の共催による「リンパ浮腫複合的治療料実技研修会」・一般社団法人THAC医療従事者研究会による「リンパ浮腫セラピスト育成講座」(座学部分、実習とも要件を満たす研修として)・公益財団法人がん研究会有明病院による「リンパ浮腫セラピスト養成講習会」・日本DLM技術者会による「リンパ浮腫セラピスト「DVTM研修」(年間コース)」・特定非営利活動法人日本リンパドレナージスト協会による「リンパ浮腫セラピスト養成講座」座学45時間、実技105時間コース・学校法人呉竹学園東京医療専門学校による「リンパ浮腫治療講習会B:リンパ浮腫治療・座学実技コース」・特定非営利活動法人日本医療リンパドレナージ協会による「医療リンパドレナージセラピスト養成講習会」(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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障害児(者)リハビリテーション料 問137

問137 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準について「当該保険医療機関において、疾患別リハビリテーション(心大血管疾患リハビリテーションを除く。)、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えない。」となったが、他の業務には疾患別リハビリテーション料の他、(介護保険を含む)訪問リハビリテーションや障害福祉サービス等で実施するサービスの提供も差し支えないか。(答)所定労働時間に満たない時間に限り、他の業務に従事することは差し支えない。なお、「他の業務」の範囲については、特段の規定を設けていない。

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摂食機能療法(摂食嚥下支援加算) 問136

問136 摂食嚥下支援チームに構成されている職員は病棟専従者等を兼務しても差し支えないか。(答)病棟業務に専従することとされている職員については、専従する業務の範囲に「摂食嚥下支援チーム」の業務が含まれないと想定されるため、兼務することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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