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医科

Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型検査 問2

問2 平成31年2月1日付けで保険適用された「Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型検査」について、保険適用以前にチオプリン製剤の投与を開始している患者は対象とならないのか。(答)原則として、本検査はチオプリン製剤の投与を開始するまでの間に限り算定できるものである。ただし、保険適用以前に難治性の炎症性腸疾患及び急性リンパ性白血病等に対し、チオプリン製剤の投与を開始している患者については、当該薬剤による重篤な副作用の発症を防ぐ観点から、以下のいずれも満たす場合に限り、当該薬剤の投与開始後であっても本検査の算定は可能とする。(1)チオプリン製剤の投与開始後8週未満であること。(2)チオプリン製剤による重篤な副作用(Grade3以上の白血球減少・脱毛等)が認められていないこと。なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄にチオプリン製剤の投与開始日、本検査日、チオプリン製剤による重篤な副作用の有無及び検査の医学的必要性を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成31年4月3日事務連絡

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医科

Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型検査 問1

問1 平成31年2月1日付けで保険適用された「Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型検査」の対象について、「難治性の炎症性腸疾患及び急性リンパ性白血病等」とあるが、どのような疾患が該当するのか。(答)チオプリン製剤を使用する疾患のうち、関連学会の定める治療指針等で治療選択基準及び本検査の結果を踏まえた治療方針が明確に示されているものが該当し、平成31年2月時点では、難治性の炎症性腸疾患及び急性リンパ性白血病がこれに該当する。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成31年4月3日事務連絡

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歯科

特定薬剤 問2

問2 特掲診療料の施設基準等の別表第十一において歯科点数表第二章第八部処置及び第九部手術に規定する特定薬剤として「口腔用ケナログ」が掲げられているが、ケナログ口腔用軟膏0.1%の後発品であるオルテクサー口腔用軟膏0.1%について特定薬剤として算定できるか。(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成31年2月20日事務連絡

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歯科

永久歯金属冠 問1

問1 平成30年12月に保険適用となった既製の永久歯金属冠については、区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の留意事項通知(4)により当該管理料の対象となっていないが、当該管理料の対象となる歯冠補綴物の管理中に暫間的な歯冠補綴物として既製の永久歯金属冠による歯冠修復を行う費用は算定できるか。(答)旧補綴物が区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料による管理中の場合、同一部位に対する新たな歯冠補綴物に係る費用は算定できない。なお、既製の永久歯金属冠は暫間的な使用を想定したものではない。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成31年2月20日事務連絡

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医科

先進医療 問5

問5 先進医療「多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術」において、フェムトセカンドレーザーを使用することは可能か。可能であった場合、フェムトセカンドレーザーに係る費用を先進医療に係る費用に計上してよいか。(答)関連学会等の見解のとおり、フェムトセカンドレーザーを用いた手法の有効性・安全性が従来法と比べて同等で、フェムトセカンドレーザーの使用が当該先進医療の有効性・安全性の評価に影響を与えない場合に限り、当該先進医療におけるフェムトセカンドレーザーの使用は可能である。ただし、フェムトセカンドレーザーに係る費用を、先進医療に係る費用に計上することはできない。なお、当該先進医療においてフェムトセカンドレーザーの有効性・安全性を評価する場合には、新規の先進医療として申請する必要がある。※関連学会の見解http://www.nichigan.or.jp/news/m_455.jsp

疑義解釈資料の送付について(その12)平成31年2月20日事務連絡

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医科

尿管ステントセット・一般型・異物付着防止型 問4

問4 尿管ステントセット・一般型・異物付着防止型については、平成30年度診療報酬改定において機能区分定義が改正され、「異物付着を防止するための加工が施されていることについて、薬事承認又は認証上明記されていること。」が機能区分定義の一つとされたが、当該改正により平成30年3月以前は「異物付着防止型」に該当していた製品であって平成30年4月以降「標準型」に該当する製品を平成30年4月以降に請求する場合、「標準型」での算定となるのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成31年2月20日事務連絡

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医科

発達及び知能検査 問3

問3 区分番号「D283」発達及び知能検査について、WAIS-Ⅳ知能検査は、3「操作と処理が極めて複雑なもの」に含まれるのか。(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成31年2月20日事務連絡

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医科

処方料,処方箋料 問2

問2 不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続してベンゾジアゼピン受容体作動薬の投薬を行った場合に算定する処方料、処方箋料について、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日付け事務連絡)別添1の問171で「不安又は不眠に係る適切な研修」として示したもの以外に、以下の研修を修了した医師は、「不安又は不眠に係る適切な研修」を修了した医師と考えてよいか。・公益社団法人全日本病院協会による「向精神薬の適正使用に係る研修」(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成31年2月20日事務連絡

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医科

在宅気管切開患者指導管理料,気管切開患者用人工鼻加算 問1

問1 区分番号「C112」在宅気管切開患者指導管理料及び区分番号「C169」気管切開患者用人工鼻加算について、喉頭摘出患者であっても算定できるか。(答)喉頭摘出患者であっても、気管切開患者と同様に区分番号「C112」在宅気管切開患者指導管理料及び区分番号「C169」気管切開患者用人工鼻加算を算定できる。また、使用した薬剤、特定保険医療材料以外の材料費等は当該点数に含まれ別に算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成31年2月20日事務連絡

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調剤

地域支援体制加算 問1

問1 「地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」(様式87の3)の「19 プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」とするために、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への事例報告(公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が実施)を行おうとする場合、事前に機構に参加薬局として登録(本登録)する必要があるが、今年度(平成30年度)は、登録しようとする薬局数が多く、仮登録から本登録までに数ヶ月を要している。既に参加登録の申請をしたにも関わらず本登録までに時間を要し、平成30年12月末までに機構に事例報告を行うことが困難な場合、どうすれば良いか。(答)様式87の3の添付資料として以下の(1)から(4)が厚生局に提出される場合は、同様式中の「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「あり」として差し支えない。(1)薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への参加登録の申請が平成30年12月末までに行われたことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにおける仮登録完了時に機構から送付される電子メールの写し(「仮登録のお知らせ」の電子メールの写し)等)(2)平成31年3月末までにプレアボイド事例(平成30年1月1日から同年12月末までのものに限る。)を機構に報告したことがわかる資料(機構の薬局ヒヤリ・ハット事例収集システムにログイン後のトップメニューにある「事例管理」の検索結果の写し等)(3)プレアボイド事例(平成30年1月1日から同年12月末までのものに限る。)の取組実績があることを確認できる資料(平成31年3月末までに機構に報告したプレアボイド事例の内容の写し等)(4)薬局が所在する都道府県の薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が公表されている場合は、その掲載内容の写し(平成30年12月末までに薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への本登録が行えない場合は「プレアボイド事例の報告・収集に関する取組の有無」が「無」と掲載されていても差し支えない。ただし、この場合、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」の変更の報告を随時行うことが可能な体制を都道府県が整備しているのであれば、機構に事例報告を行った後、変更の報告を行うこと)

疑義解釈資料の送付について(その11)平成31年1月30日事務連絡

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