問20 区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料及び区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について、モニタリング及び指導に用いたシステムの利用料は別途徴収できるか。(答)別途徴収できない。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡
問20 区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料及び区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について、モニタリング及び指導に用いたシステムの利用料は別途徴収できるか。(答)別途徴収できない。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡
問19 区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料及び区分番号「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算について、モニタリングを行った結果、その時点で急を要する指導事項がなく、療養上の指導を行わなかった場合にも算定できるか。(答)遠隔モニタリング加算は、予め作成した診療計画に沿って、モニタリングにより得られた臨床所見に応じて、療養上の指導等を行った場合の評価であり、モニタリングを行っても、療養上の指導を行わなかった場合は、算定できない。
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問18 入退院支援加算1の施設基準について、20以上の連携する保険医療機関等と年3回以上の頻度の面会等が必要であるが、新たな届出にあたり、過去1年間の実績が必要か。(答)新たに届け出る際、届出時に過去1年間の面会実績は届け出る必要があるが、届出時点では20以上の連携機関との年3回以上の面会を行っていなくとも、届出可能である。ただし、届出後に年3回以上の頻度で面会していること。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡
問17 抗菌薬適正使用支援チームにおける「3年以上の病院勤務経験を持つ微生物検査にかかわる専任の臨床検査技師」について、院内に細菌検査室がなく、微生物検査を外注している病院においては、微生物検査の外注管理を行っている院内の臨床検査技師は、微生物検査にかかわる臨床検査技師に該当すると考えてよいか。(答)よい。
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問16 精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加算、精神科措置入院退院支援加算、精神科急性期医師配置加算、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料に係る精神保健福祉士配置加算及び地域移行機能強化病棟入院料において、同一の敷地内にある介護医療院又は介護老人保健施設に退院した場合も自宅等への退院に含まれるという理解でよいか。(答)よい。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡
問15 療養病棟入院基本料の注4に規定する褥瘡対策加算については、毎日評価が必要だが、①治療上、交換を要しない創傷被覆材を用いた際、褥瘡の状態が毎日評価できないが、評価はどのように行えばよいか。②褥瘡が複数箇所ある場合、それぞれの褥瘡の評価の点数は合算すればよいか。(答)①治療の必要から褥瘡を創傷被覆材で覆い、1日のうちに状態が確認できない場合、創傷被覆材を用いている間の評価は、創傷被覆材を用いる直前の状態等、直近で確認した際の状態で評価すること。また、確認できない旨について、診療録等に記載すること。②複数の褥瘡がある場合は、重症度の高い褥瘡の点数を用いること。
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問14 疑義解釈資料の送付について(その1)(平成30年3月30日付け事務連絡)問66において、療養病棟入院基本料の注12に規定される病棟を算定する場合、注に規定される加算及び入院基本料等加算は、特別入院基本料の例により算定するとされているが、入院料等の通則8に掲げる規定についても、特別入院基本料の例により減算しないものと考えてよいか。(答)通則8の栄養管理体制に関する基準を満たさない場合は、療養病棟入院基本料の注12に規定される病棟を算定する場合であっても、1日につき40点を減算する。ただし、注12の括弧書きにある通り、当該点数が586点(生活療養を受ける場合にあっては、572点)を下回る場合には、586点(生活療養を受ける場合にあっては、572点)を算定する。
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問13 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いてA項目の評価を行う場合、平成30年3月5日に公開されたレセプト電算処理システム用コード一覧を用いて評価するが、この一覧に記載のない薬剤であって、記載のある薬剤の類似薬と考えられる薬剤を用いた場合については、どのように評価すればよいか。(答)基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成30年3月5日保医発0305第2号)のレセプト電算処理システム用コード一覧に記載のない薬剤については、当該薬剤の類似薬が一覧に記載されている場合は、記載のある類似薬に準じて評価して差し支えない。この場合の類似薬とは、例えば、類似薬効比較方式で薬価算定された医薬品の場合、算定根拠となった類似薬のことを指す。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡
問12 「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価により届出を行う場合は、届出前3月において、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ及びⅡの基準を満たす患者の割合について各入院料等の重症度、医療・看護必要度のそれぞれの基準を満たした上で、Ⅱの基準を満たす患者の割合からⅠの基準を満たす患者の割合を差し引いた値が0.04を超えないこと。」とされているが、「Ⅱ」の届出後も、毎月、直近3か月において「Ⅰ」との差が0.04を超えていないことを確認するため、「Ⅰ」を用いての評価をする必要があるか。(答)一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅡとⅠの差は、届出時のみの確認でよく、継続してⅡで評価している間は、Ⅰの評価は必要ない。
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問11 疑義解釈資料の送付について(その1)(平成30年3月31日付け事務連絡)の問26において、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料の施設基準にある、「自宅等に退院するもの」の中に、同一の敷地内にある介護医療院に退院した患者も含まれることとされているが、同一の敷地内にある介護老人保健施設も含まれるという理解でよいか。(答)よい。
疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡