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歯科疾患管理料 問14

問14 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の小児口腔機能管理加算又は口腔機能管理加算について、① 当該加算を算定するに当たって口腔機能の評価及び一連の口腔機能管理の管理計画を策定することが必要とされているが、「「口腔機能発達不全症」に関する基本的な考え方」又は「「口腔機能低下症」に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)に掲載されている管理計画書の様式を用いても差し支えないか。② 留意事項通知において「指導・管理に係る記録を文書により作成している場合」とあるが、「「口腔機能発達不全症」に関する基本的な考え方」又は「「口腔機能低下症」に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)に掲載されている記録用紙の様式を用いても差し支えないか。(答)①差し支えない。また、当該加算を算定せずに口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の患者に対して継続的な管理を行う場合についても、使用して差し支えない。ただし、口腔機能発達不全症または口腔機能低下症以外の疾患についても併せて管理を行う場合については、管理を行うに当たって必要な内容を追記すること。②差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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歯科疾患管理料 問13

問13 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の口腔機能管理加算について、当該管理の対象について、「65歳以上の口腔機能の低下を認める患者のうち」とあるが、例えば脳卒中やパーキンソン病などの全身的な疾患を有し、口腔機能低下症の診断基準に該当する65歳未満の患者については、当該加算は算定できないのか。(答)脳卒中やパーキンソン病等の全身的な疾患を有する患者で、口腔機能低下症の診断基準を満たす患者については、口腔機能管理加算の年齢以外の算定要件を満たす場合は、65歳未満の患者であっても当該加算を算定して差し支えない。なお、その場合は診療報酬明細書の「摘要」欄に口腔機能低下と関連すると考えられる疾患名を記載すること。

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歯科疾患管理料 問12

問12 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の口腔機能管理加算について、①当該加算を算定する場合の診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の病名は「口腔機能低下症」となるのか。②当該加算の算定要件は満たさないが、「「口腔機能低下症」に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)に記載されている「口腔機能低下症」の診断基準に該当する場合は、歯科疾患管理料を算定できるか。(答)① そのとおり。② 算定できる。「「口腔機能低下症」に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)に記載されている「口腔機能低下症」の診断基準(口腔衛生状態不良、口腔乾燥、咬合力低下、舌口唇運動機能低下、低舌圧、咀嚼機能低下、嚥下機能低下の7つの下位症状のうち、3項目以上該当)により「口腔機能低下症」と診断された患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的として医学管理を行う場合に歯科疾患管理料を算定できる。この場合についても診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の病名は「口腔機能低下症」と記載する。なお、該当項目が2項目以下の場合は「口腔機能低下症」と診断されないことから、当該病名による歯科疾患管理料の算定はできない。

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歯科疾患管理料 問11

問11 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の小児口腔機能管理加算は、歯科疾患管理料の留意事項通知(20)に、「「注12」の小児口腔機能管理加算は、(19)に規定する15歳未満の口腔機能の発達不全を認める患者のうち、」とあるが、15歳の誕生日以降は算定できない取扱いか。(答)15歳の誕生日以降に、新たに当該加算による管理を開始することは認められない。なお、15歳に誕生日より前に管理を開始し、当該加算を算定している場合については、一連の管理が継続している間に限り、18歳未満の間は算定して差し支えない。

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歯科疾患管理料 問10

問10 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の小児口腔機能管理加算について、①当該加算を算定する場合の診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の病名は「口腔機能発達不全症」となるのか。②当該加算の算定要件は満たさないが、「「口腔機能発達不全症」に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)に記載されている「口腔機能発達不全症」の診断基準に該当する場合は、歯科疾患管理料を算定できるか。(答)① そのとおり。② 算定できる。「「口腔機能発達不全症」に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)に記載されている「口腔機能発達不全症」の診断基準(チェックシートの項目C-1からC-12までのうち2つ以上に該当(「咀嚼機能」に該当するC-1からC-6までのいずれかの項目を1つ以上含む。))により「口腔機能発達不全症」と診断された患者に対して、口腔機能の獲得を目的として医学管理を行う場合は歯科疾患管理料を算定できる。この場合においても診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の病名は「口腔機能発達不全症」と記載する。なお、該当項目が1項目の場合は「口腔機能発達不全症」と診断されないことから、当該病名による歯科疾患管理料の算定はできない。

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歯科疾患管理料 問9

問9 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の総合医療管理加算について、「診療情報提供料に定める様式に基づいた文書により患者の全身状態や服薬状況等についての必要な診療情報の提供を受け」とあるが、今回新設された区分番号「B011」に掲げる診療情報連携共有料に基づく文書により診療情報の提供を受けた場合も当該加算の対象となるか。(答)対象となる。なお、本加算に限らず、医科の医療機関からの診療情報の提供に基づき実施することが必要なものについては、同様の取扱いとする。

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歯科疾患管理料 問8

問8 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算について、光学式う蝕検出装置を用いてエナメル質初期う蝕の部位の測定を行った場合は、使用した光学式う蝕検出装置の名称と当該部位の測定値を診療録に記載するとなっているが、当該装置の名称を毎回診療録に記載する必要があるか。(答)同じ光学式う蝕検出装置を用いる場合は、当該装置を使用した初回に記載すればよい。なお、区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」も同様の取扱いとする。

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歯科疾患管理料 問7

問7 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算について、当該加算を算定する日にフッ化物歯面塗布を実施することが必要か。(答)フッ化物歯面塗布は、一連のエナメル質初期う蝕管理において必要に応じて実施すればよく、フッ化物歯面塗布を実施していない日においても患者の状態に応じて必要なエナメル質初期う蝕管理を実施している場合は、当該加算を算定して差し支えない。

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在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2 問6

問6 在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療2の施設基準において、在宅医療を担う他の保険医療機関、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療の実績が5回以上必要となっているが、「等」の中に他の歯科医療機関からの依頼も含まれるか。(答)含まれる。ただし、5回以上の実績のうち1回以上、他の歯科医療機関以外の保険医療機関又は施設等からの依頼があること。なお、全て歯科医療機関からの依頼による場合は認められない。

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データ提出加算 問5

問5 平成30年度診療報酬改定において、入院料の見直しとともにデータ提出加算の算定が要件となる病棟が拡大されたが、歯科診療に係る傷病名のみの保険医療機関については、「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成26年6月2日事務連絡)の別添4の問1に示されている従来の取扱い通り、データ提出加算の届出は必要ないと考えてよいか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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