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歯科外来診療環境体制加算1及び歯科外来診療環境体制加算2 問4

問4 歯科外来診療環境体制加算1又は歯科外来診療環境体制加算2について、経過措置により平成30年9月30日までの間は、「23点又は25点」とあるのは「25点」(再診時の「3点又は5点」とあるのは「5点」)で算定する取扱いとなっているが、平成30年4月1日以降、新たに歯科外来診療環境体制加算の届出を行う場合については、歯科外来診療環境体制加算1又は歯科外来診療環境体制加算2の施設基準のうち当該医療機関が該当するものにより届出を行えばよいか。(答)そのとおり。なお、この場合においても平成30年9月30日までの間は、経過措置が適用される。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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歯科

初診料の注1 問3

問3 初診料の注1に規定する施設基準について、通知において、「口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染予防対策を講じていること」とあり、様式2の6において「滅菌器」の製品名等の記載が必要であるが、具体的にどのようなものが該当するのか。(答)「滅菌器」に該当する装置(医療機器)の一般的名称が、・包装品用高圧蒸気滅菌器・未包装品用高圧蒸気滅菌器・小型包装品用高圧蒸気滅菌器・小型未包装品用高圧蒸気滅菌器等であり、添付文書(または取扱説明書)の使用目的に器具機材の滅菌が可能なことが記載されている装置が該当する。なお、アルコール等を使用した高圧蒸気による滅菌を行う医療機器についても該当する。なお、器具除染用洗浄器など、使用目的が手術器具等の消毒である装置は該当しない。

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初診料の注1 問2

問2 平成31年3月31日以前に様式2の6のみ届出を行い、後日研修を受講し、平成31年3月31日までに様式2の8の届出を行った場合について、再度の届出は様式2の8の届出を行った日の属する月の翌月から起算して4年が経過するまでに行えばよいか。(答)そのとおり。なお、様式2の8の届出を行った後、4年が経過する前に再度研修を受講した場合においては、研修を受講した時点で再度の届出を行っても差し支えない。その場合は、研修受講後の再届出を行った日の属する月の翌月から起算して4年経過するまでに次の届出を行うこと。

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地域歯科診療支援病院歯科初診料 問1

問1 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準について、院内感染防止対策の研修等が要件に追加されたが、新たに届出が必要か。(答)平成30年3月31日において、現に当該届出を行っている保険医療機関であって、平成31年4月1日以降も引き続き算定する場合は、平成31年3月31日までに再度の届出が必要である。

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療担関係 問222

問222 障害者総合支援法の改正により、平成30年4月から、重度訪問介護(重度障害者のホームヘルプ)のヘルパーによる支援を受けている最重度(障害支援区分6)の障害者が入院するときに、入院中の病院等においてコミュニケーション支援ができることとなったが、入院する患者から、当該ヘルパーの付き添いを求められた場合、医療機関としてはどのように対応すべきか。(答)患者が、重度訪問介護のヘルパーによる支援を希望する場合の取り扱いについては、「特別なコミュニケーション支援が必要な障害者の入院における支援について」(平成28年6月28日保医発0628第2号)を踏まえて対応されたい。なお、重度訪問介護以外にも、各市町村によっては「意思疎通支援事業」等の名称により、最重度の障害者以外の障害者にもコミュニケーション支援を行う場合があるが、この場合も当該通知を踏まえて対応されたい。

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大病院受診時定額負担 問221

問221 地方自治体による条例の制定等を要する公的医療機関等については、平成30年9月30日までの間、経過措置が設けられているが、ここでいう「公的医療機関等」に地方独立行政法人は含まれるのか。(答)含まれる。

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大病院受診時定額負担 問220

問220 定額負担を徴収することが認められないと規定されている「救急の患者」とはどのような患者を指すのか。(答)原則として、保険医療機関における個別の判断となる。なお、少なくとも単に軽症の患者が救急車により来院し受診した場合は、当該要件には該当しない。

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大病院受診時定額負担 問219

問219 定額負担の徴収が義務化されている病院において、例えば、障害福祉サービス等の支援を受けている患者であって児童福祉法第7条第2項に規定される重症心身障害児や重症心身障害者などの患者が紹介状なしで受診した場合には、定額負担を徴収しなければならないのか。(答)従来から、「保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者」については、正当な理由があるものとして徴収しないことができることになっている。従って、当該医療機関が必要性を認めた場合には、徴収しないことができる。

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先進医療 問218

問218 陽子線治療及び重粒子線治療について、平成30年4月1日より保険診療で実施可能となる腫瘍に対し、平成30年3月31日までに治療が開始されている患者で、4月1日以降も治療を継続する場合、4月1日以降の治療に係る費用は保険診療として算定可能か。(答)陽子線治療及び重粒子線治療は数ヶ月間の一連の治療過程に複数回の治療を行った場合であっても、所定点数は1回のみ算定することとなっている。先進医療においても同様で、一連の治療として費用請求されるため、平成30年3月31日までに治療が開始されている患者又は当該先進医療に係る説明を受け、当該先進医療での治療実施の同意を取得している患者には、先進医療として費用を請求し、保険診療として陽子線治療及び重粒子線治療の算定はできない。なお、平成30年3月31日において、一連の治療を開始していない場合であって、4月1日以降に保険診療による治療を希望する場合には、改めて保険診療による治療に係る同意を取得することで、保険診療に切り替えて差し支えない。

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先進医療 問217

問217 平成30年厚生労働省告示128号(先進医療告示)について、「同年三月三十一日において現にこの告示による改正前の厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(以下「旧告示」という。)により実施する先進医療(旧告示第二の三及び六並びに第三の七十及び七十六に掲げるものに限る。)については、なお従前の例による。」とあるが、旧告示により実施する先進医療とは、既に一連の治療を開始している患者のみが対象となるのか。(答)平成30年3月31日において、一連の治療を開始していない場合でも、当該先進医療に係る説明を受け、当該先進医療での治療実施の同意を取得している患者については、旧告示により実施するものに含まれる。

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