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導入期加算 問186

問186 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算に係る届出又は導入期加算2及び腎代替療法実績加算に係る届出は、当該加算ごとに別々の届出を行う必要があるのか。(答)ない。いずれかの届出を行っていればよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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導入期加算 問185

問185 平成30年3月31日において透析液水質確保加算2の施設基準に適合するものとして届出を行っていた保険医療機関において、透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算の施設基準に係る届出を改めて行う必要があるのか。(答)ない。

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導入期加算 問184

問184 人工腎臓の施設基準に該当する保険医療機関であって、当該施設基準の届出を行わなかった保険医療機関は、「慢性維持透析を行った場合3」により算定するのか。(答)そのとおり。

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導入期加算 問183

問183 導入期加算2の施設基準における「腎移植に向けた手続きを行った患者」とは、どのような患者を指すのか。(答)臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録した患者及び生体腎移植が実施され透析を離脱した患者を指す。

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導入期加算 問182

問182 導入期加算1及び2の施設基準における「関連学会の作成した資料」とは、どのような資料を指すのか。(答)日本腎臓学会、日本透析医学会、日本移植学会、日本臨床腎移植学会作成の「腎不全治療選択とその実際」等、患者の治療選択に活用することを目的として作成された資料を指す。

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人工腎臓 問181

問181 入院患者しか使用しない透析室に配置されている透析用監視装置は、台数に数えるのか。また、外来患者と入院患者の両方が人工腎臓を受ける透析室に配置されており、入院患者に対してしか使用されない透析用監視装置は、台数に数えるのか。(答)いずれも入院患者しか使用しないことが明らかな場合には数えない。

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人工腎臓 問180

問180 透析用監視装置が「患者に対して使用できる状態」とは、どのような状態か。(答)定期的なメンテナンスがなされており、必要な配管等と接続されている状態を指す。

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人工腎臓 問179

問179 保険医療機関内に複数の透析室がある場合には、それぞれの透析室の透析用監視装置の台数を合計するのか。(答)そのとおり。

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人工腎臓 問178

問178 各月はじめの人工腎臓を行う日に、透析室に配置されており、患者に対して使用できる状態である透析用監視装置の台数を数えるのか。(答)そのとおり。

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人工腎臓 問177

問177 人工腎臓に係る届出を行った保険医療機関については、人工腎臓の施設基準(1)のイ及び(2)のイにある「関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること」について、平成31年3月31日までの間に限り、該当するものとみなすのか。(答)そのとおり。

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