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精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加算,児童・思春期精神科入院医療管理料,精神療養病棟入院料に係る精神保健福祉士配置加算,地域移行機能強化病棟入院料 問76

問76 精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加算、児童・思春期精神科入院医療管理料、精神療養病棟入院料に係る精神保健福祉士配置加算及び地域移行機能強化病棟入院料において、当該病棟又は治療室に専従配置された精神保健福祉士は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく医療保護入院者に対する退院後生活環境相談員に選任されることが可能か。(答)当該精神保健福祉士が専従配置された病棟又は治療室の入院患者に対して退院後生活環境相談員に選任される場合に限り、可能。なお、当該患者が同一の保険医療機関の他の病棟又は治療室に転棟又は転室し、当該保険医療機関に入院中の場合については、当該精神保健福祉士は継続して当該患者の退院後生活環境相談員の業務を行ってよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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介護医療院 問75

問75 精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加算、精神科措置入院退院支援加算、精神科急性期医師配置加算、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料に係る精神保健福祉士配置加算及び地域移行機能強化病棟入院料において規定される患家に介護医療院は含まれるのか。(答)含まれる。

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療養病棟入院基本料 問74

問74 療養病棟入院基本料の注13の夜間看護加算について、医療機関に療養病棟が複数ある場合に、当該加算を届け出る病棟と届け出ない病棟があっても良いか。(答)同一入院料の病棟が複数ある場合、当該加算を届け出るためには、同一入院料の病棟全体で当該加算の要件を満たす必要がある。

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療養病棟入院基本料 問73

問73 同一医療機関において、療養病棟入院料1を算定する病棟と療養病棟入院料2を算定する病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。また療養病棟入院料1又は2を算定する病棟と、療養病棟入院基本料の注11又は注12に規定される病棟を、それぞれ届け出ることは可能か。(答)療養病棟入院料1と2の両方を同一の医療機関が届け出ることはできないが、療養病棟入院料1又は2の病棟と、注11又は注12の病棟のいずれか一方又は両方を、それぞれ届け出ることは可能。

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療養病棟入院基本料 問72

問72 平成30年度改定前の療養病棟入院基本料2における、看護要員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下であることの要件は、改定後の療養病棟入院料2、注11及び注12に規定される病棟には適用されないか。(答)適用されない。

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療養病棟入院基本料 問71

問71 療養病棟入院基本料の注10の在宅復帰機能強化加算について、医療機関に療養病棟が複数ある場合に、当該加算を届け出る病棟と届け出ない病棟があっても良いか。(答)同一入院料の病棟が複数ある場合、当該加算を届け出るためには、同一入院料の病棟全体で当該加算の要件を満たす必要がある。

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療養病棟入院基本料 問70

問70 平成30年度改定前の療養病棟入院基本料の注11に規定する病棟を届け出ていた場合、改定後の療養病棟入院基本料の注11に規定する病棟を届け出ることは可能か。(答)施設基準を満たしている場合は可能。

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療養病棟入院基本料 問69

問69 療養病棟入院基本料の注11に規定する病棟について、看護職員の配置は25対1以上を満たしている必要があるが、看護補助者についても25対1以上の配置でよいか。(答)そのとおり。

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療養病棟入院基本料 問68

問68 療養病棟入院基本料の施設基準について、看護職員の配置基準や医療区分2・3の患者割合等の要件について既に届け出ている場合に、「適切な看取りに対する指針を定めていること」のみについて、改めて届出を行う必要があるか。(答)平成30年10月1日以降に引き続き療養病棟入院基本料を算定する場合は、同9月30日までに届け出る必要がある。

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療養病棟入院基本料 問67

問67 平成30年3月31日に平成30年度改定前の療養病棟入院基本料1、療養病棟入院基本料2又は療養病棟入院基本料の注11の届出を行っている病棟については、平成30年4月1日以降引き続き療養病棟入院基本料を算定するに当たり、4月16日までに届出をし直すことが必要か。(答)平成30年3月31日において、現に旧医科点数表別表1(以下「旧別表1」という。)の療養病棟入院基本料1の届出を行っている保険医療機関における当該病棟、現に旧別表1の療養病棟入院基本料2の届出を行っている保険医療機関における当該病棟又は現に旧別表1の療養病棟入院基本料の注11に規定する届出を行っている保険医療機関における当該病棟にあっては、同年9月30日までの間に限り、それぞれ療養病棟入院料1、療養病棟入院基本料の注11又は療養病棟入院基本料の注12の基準を満たしているものとみなすため、平成30年4月における届出を要さず、当該入院料及び注が算定可能である。ただし、10月1日以降に引き続き算定する場合は同日までに届出が必要である。また、旧別表1の療養病棟入院基本料2の届出を行っている病棟が4月から療養病棟入院料2を算定する場合にあっては、4月16日までに療養病棟入院料2の届出が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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