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医科

認知療法・認知行動療法 (問5)

(問5) 認知療法・認知行動療法3の施設基準において専任の看護師が受講することとされている研修については、「認知療法・認知行動療法1又は2を行う外来に1年以上勤務し、治療に係る面接に60回以上同席した経験を持つ看護師を対象としたものであること」が満たすべき要件の1つとして規定されている。① 研修受講時点で治療に係る面接に60回以上同席している看護師については、上記の要件のみを満たさない研修を受講した場合でも、専任の看護師が受講することとされている研修を受講したとみなして、届出を行うことが可能か。② ここでいう「治療に係る面接」は、認知療法・認知行動療法に係る面接に限定されるのか。(答)①可能である。②通院・在宅精神療法に係る面接など、認知療法・認知行動療法に係る面接以外の医師が行う面接も含む。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成29年3月31日事務連絡

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医科

目標設定等支援・管理料 (問4)

(問4) 以下の①、②の場合、それぞれいつから目標設定等支援・管理料を算定可能か。①介護保険を申請後、患者の元へ認定通知が届くまでに、リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1を経過し、その間に当該患者へリハビリテーションの実施が必要となった場合②リハビリテーションの標準的算定日数の3分の1を経過後に介護保険の申請を行い、患者の元へ認定通知が届くまでに、当該患者へリハビリテーションの実施が必要となった場合(答)目標設定等支援・管理料は、要介護被保険者等に対し、脳血管疾患等リハビリテーション等を実施する場合の目標設定等の取り組みについて評価したものであり、患者が要介護被保険者等である旨の通知を受け取る等して、その事実を知り得た日から、この取り組みが行われることを想定している。したがって、①、②のいずれの場合においても、市区町村による要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日から速やかに目標設定等支援・管理料を算定することが可能である。なお、標準的算定日数の3分の1を経過後に、疾患別リハビリテーションを実施する際の、過去3月以内に目標設定等支援・管理料を算定していないことによる減算については、要介護認定・要支援認定等結果通知書の通知日が属する月及びその翌月に行った疾患別リハビリテーションについては、適用されない。また、通知日が属する月の翌々月以降の取扱いについては、「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成28年9月15日付け事務連絡)の問8のとおりであること。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成29年3月31日事務連絡

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目標設定等支援・管理料 (問3)

(問3) 目標設定等支援・管理料を算定している患者が、他の保険医療機関へ転院する場合、転院先の保険医療機関で目標設定等支援・管理料の「初回の場合」を算定可能か。(答)算定要件を満たしている場合には算定可能。目標設定等支援・管理料は、脳血管疾患等リハビリテーション等を実施している要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定可能となっているが、転院の場合に限り、転院元の保険医療機関での算定から3月を経過していなくとも差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成29年3月31日事務連絡

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医科

検査 (問2)

(問2) 平成28年12月1日より、FIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査が保険適用となったが、どのような場合に算定できるか。(答)FISH法によるFIP1L1-PDGFRα融合遺伝子検査が可能な体外診断用医薬品として薬事承認を得ているものを用いて、測定した場合に限り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成29年3月31日事務連絡

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医科

排尿自立指導料 (問1)

(問1) 区分番号「B005-9」排尿自立指導料の留意事項通知における、「排尿に関するケアに係る専門的知識を有した多職種からなるチーム」において、①作業療法士はチームメンバーに含まれるか。②包括的排尿ケアを実施する際に、作業療法士が排尿に関連する動作訓練の実施者となってよいか。(答)①含まれる。②よい。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成29年3月31日事務連絡

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調剤

保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供 (問1)

(問1) 「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント付与に係る指導について」(平成29年1月25日付事務連絡)(別紙参照)において、平成29年5月1日より指導を行う際の基準が示されたが、当該基準のうち「調剤一部負担金に対するポイント付与について大々的な宣伝、広告を行っているもの」について、当該保険薬局の建物外に設置されたのぼりは大々的な宣伝、広告に該当するか。(答)調剤一部負担金に対するポイント付与の内容が表示されているのぼりについては、「大々的な宣伝、広告」に該当する。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡

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調剤

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (問1)

(問1) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である、「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること」について、届出時にどのような書類を提出することが必要であるか。(答)研修認定を取得していることを確認できる文書を添付すること。具体的には、研修認定制度実施機関から発行された認定証のほか、認定が確定された旨が確認できる書類(葉書など)が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡

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歯科

有床義歯 (問7)

(問7) 区分番号「M018」有床義歯の留意事項通知に新たに有床義歯を製作する場合の印象採得の時期に関する取扱いが示され、「有床義歯の取扱いについて」(昭和56年5月29日保険発第44号)は廃止となったが、他の保険医療機関で製作された有床義歯についてはどのような取扱いか。(答)他の保険医療機関で製作された有床義歯の取扱いについても、自院で製作した場合と同様の取扱いである。なお、他の保険医療機関で製作された場合については、患者等に対し照会等を行うことにより前回有床義歯を製作した際の印象採得を算定した日から起算して6か月を経過しているかどうか確認されたい。また、「有床義歯の取扱いについて」(昭和56年5月29日保険発第44号)については、新たに有床義歯を製作する場合の製作開始時期の取扱いを区分番号「M018」有床義歯の留意事項通知に明確化したこと及び現在使用されている被保険者証は療養給付記録欄がなく、所定事項の記載が困難であることから廃止としたが、当該通知の「1 実施の趣旨」の考え方は従前どおりである。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡

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歯科

薬剤料 (問6)

(問6) 「歯科用薬剤「リグロス歯科用液キット」の算定について」(平成28年11月24日付け事務連絡)において、区分番号「J300」特定薬剤に含まれない当該薬剤について薬剤料が算定できる旨が示されたが、抜歯後止血困難な場合に抜歯当日に使用した薬剤や抜歯後の後出血処置等に際して用いた薬剤等、第9部手術に掲げる手術を行った際に使用した薬剤(特定薬剤を除く。)についても、区分番号「J201」薬剤により算定可能か。(答)歯科用薬剤「リグロス歯科用液キット」を含め、第9部の手術を行った際に使用した薬剤(特定薬剤を除く。)については、区分番号「J201」薬剤により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡

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歯科

暫間固定 (問5)

(問5) 当初は歯周外科手術を行わない予定で区分番号「I014」暫間固定の「1簡単なもの」を算定した患者において、その後歯周外科手術が必要になった場合は歯周外科手術の所定点数を算定できるか。(答)算定できる。なお、その場合において、術中及び術後の暫間固定は、歯周外科手術を行う予定で術前の暫間固定を実施した場合と同様の取扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡

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