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医科

電話等による再診 (問5)

(問5) 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から電話等(テレビ画像等による場合も含む)により治療上の意見を求められ、必要な指示をしたときは、再診料を算定できるか。(答)再診料を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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医科

重症度、医療・看護必要度 (問4)

(問4) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目の共通事項において、「同一入院中に複数の手術等を実施し、実施日が異なる場合には、それぞれの手術日から起算して評価が可能である」とあるが、異なる疾患で別の日に2回目の手術を行った場合、最初の手術の評価期間と次の手術の評価期間が重なった日のC項目の合計得点は2点としてよいか。(答)異なる疾患で異なる評価項目に該当する場合はよい。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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医科

重症度、医療・看護必要度 (問3)

(問3) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価において、A項目3点以上、C項目1点以上該当しており、基準を満たしている場合、A項目あるいはC項目のどちらか一方の得点について評価票等に計上すればよいか。(答)該当する項目の得点は全て計上する。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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医科

重症度、医療・看護必要度 (問2)

(問2) 一般病棟7対1の病棟に入院している患者が90日を超えて入院し、療養病棟入院基本料1の例により算定する場合、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価は行うのか。(答)「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日保医発0304第1号)に記載のとおり、評価の対象は、一般病棟入院基本料(7対1)を届け出ている病棟に入院している全ての患者であり、当該患者についても対象に含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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医科

重症度、医療・看護必要度 (問1)

(問1) 短期滞在手術等基本料を算定している患者の入院期間が延び、重症度、医療・看護必要度の評価が必要な入院料を算定する場合、重症度、医療・看護必要度の評価は、当該入院料を算定した日からでよいか。(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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調剤

保険薬局の指定 (問1)

(問1) 「「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」(平成28年3月31日付け保医発0331第6号)において、「一体的な構造」の解釈を改め、公道等を介することを一律に求める運用を改め、平成28年10月1日より適用となるが、既に指定されている保険薬局が保険医療機関と保険薬局の間を仕切っているフェンス等を撤去する場合は、地方厚生(支)局へ報告する必要があるか。(答)フェンス等を撤去したことのみをもって、地方厚生(支)局へ報告することは不要である。ただし、フェンス等を撤去することにより「「保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」(平成28年3月31日付け保医発0331第6号)における「一体的な構造」に該当する場合があり得るので留意すること。なお、疑義が生じる場合には、事前に地方厚生(支)局へ相談されたい。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

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調剤

後発医薬品への変更調剤 (問1)

(問1) 処方せんにおいて変更不可とされていない処方薬については、後発医薬品への変更調剤は認められているが、基礎的医薬品への変更調剤は行うことができるか。(答)基礎的医薬品であって、平成28年3月31日まで変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができる。なお、その際にも「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成24年3月5日付け保医発0305第12号)に引き続き留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

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医科

手術 (問11)

(問11) 同一日に区分番号「K603-2」小児補助人工心臓と区分番号「K600」大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、区分番号「K601」人工心肺又は区分番号「K602」経皮的心肺補助法を併施した場合、それぞれの点数を算定してよいか。(答)算定できない。区分番号「K600」大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、区分番号「K601」人工心肺、区分番号「K602」経皮的心肺補助法又は「K603-2」小児補助人工心臓を併施した場合においては、1日ごとに主たるもののみにより算定する。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

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医科

目標設定等支援・管理料 (問10)

(問10) 目標設定等支援・管理料を算定した上で、脳血管疾患等リハビリテーションを実施している患者に、骨折等別の疾患別リハビリテーションを必要とする疾患が生じた場合に、目標設定等支援・管理料「初回の場合」を再算定することが可能か。(答)可能である。ただし、リハビリテーションを必要とする疾患が2つ以上にわたる患者であっても、患者の状態を総合的に勘案した目標設定等支援・管理料が行われることが適切であり、「初回の場合」を再算定した後に、継続して目標設定等支援・管理料(2回目以降の場合)の算定が必要な場合は、3月に1回の算定に限られること。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

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医科

目標設定等支援・管理料 (問9)

(問9) 目標設定等支援・管理料は、3月に1回に限り算定可能とされているが、継続して算定が必要な場合に、いつから算定可能となるのか。(答)目標設定等支援・管理料を継続して算定する必要がある場合には、直近の算定日が属する月を1月目と数えた上で、4月目の初日以降に算定可能であり、例えば、以下のとおり算定可能である。例1)7月1日に目標設定等・支援管理料を算定した場合10月1日以降に再度算定可能例2)7月25日に目標設定等・支援管理料を算定した場合10月1日以降に再度算定可能

疑義解釈資料の送付について(その7)平成28年9月15日事務連絡

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