問15 区分番号「B011」に掲げる診療情報連携共有料について、当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に対して診療情報の提供を求める場合に算定できるか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡
問15 区分番号「B011」に掲げる診療情報連携共有料について、当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に対して診療情報の提供を求める場合に算定できるか。(答)算定できない。
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問31 一連の周術期等口腔機能管理において、既に区分番号「I029」に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置の「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」を算定し、特定保険医療材料として口腔粘膜保護材を算定している場合において、さらに口腔粘膜保護材の追加が必要となった場合に追加で口腔粘膜保護材を算定してよいか。(答)区分番号「I029」に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置の「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」については、一連の周術期等口腔機能管理において1回に限り算定する取扱いであるが、患者の状態等により、特定保険医療材料(口腔粘膜保護材)を使用する必要がある場合については、特定保険医療材料料のみ算定して差し支えない。この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に口腔粘膜保護材の追加が必要となった患者の状況等を記載すること。
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問16 区分番号「B014」に掲げる退院時共同指導料1の注1、区分番号「B015」退院時共同指導料2の注1及び注3又は区分番号「C008」に掲げる在宅患者緊急時等カンファレンス料における、カンファレンスや面会、共同指導について、やむを得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いた場合、とあるが、①やむを得ない事情とはどのような場合か。②携帯電話による画像通信でもよいか。(答)①天候不良により会場への手段がない場合や、急患の対応により間に合わなかった場合をいう。②リアルタイムで画像を含めたやり取りが可能であれば機器の種類は問わないが、個人情報を画面上で取り扱う場合は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した機器を用いること。
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問32 区分番号「I029」に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置の「注4」に「2について、1を算定した日は別に算定できない。」とあるが、異なる日であれば「1 周術期等専門的口腔衛生処置1」と「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」は同月に算定できるか。(答)算定できる。
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問1 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準について、院内感染防止対策の研修等が要件に追加されたが、新たに届出が必要か。(答)平成30年3月31日において、現に当該届出を行っている保険医療機関であって、平成31年4月1日以降も引き続き算定する場合は、平成31年3月31日までに再度の届出が必要である。
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問17 区分番号「C000」に掲げる歯科訪問診療料の歯科訪問診療移行加算について、「継続的に受診していたもの」とあるが、具体的にどのような患者が対象となるのか。(答)通院困難となる前に当該保険医療機関の外来を複数回受診していた患者が対象となる。なお、歯科訪問診療を行うに当たり、レントゲン撮影等を目的に外来を受診した場合等、歯科訪問診療と一連の診療において外来受診した場合については、当該加算の対象とならない。
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問33 区分番号「I030」に掲げる機械的歯面清掃処置について、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した患者については、月に1回に限り算定できる取り扱いとなったが、これらの加算を算定した日に限り、算定できるのか。(答)同一初診期間内に歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した患者であれば、これらの加算を算定していない日であっても機械的歯面清掃処置を算定して差し支えない。なお、同一月にこれらの加算の算定がない場合は、同一初診期間内に歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
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問2 平成31年3月31日以前に様式2の6のみ届出を行い、後日研修を受講し、平成31年3月31日までに様式2の8の届出を行った場合について、再度の届出は様式2の8の届出を行った日の属する月の翌月から起算して4年が経過するまでに行えばよいか。(答)そのとおり。なお、様式2の8の届出を行った後、4年が経過する前に再度研修を受講した場合においては、研修を受講した時点で再度の届出を行っても差し支えない。その場合は、研修受講後の再届出を行った日の属する月の翌月から起算して4年経過するまでに次の届出を行うこと。
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問18 平成30年3月31日時点で歯科訪問診療を実施している患者において、歯科訪問診療を開始する前に外来を受診していた場合に、区分番号「C000」に掲げる歯科訪問診療料の歯科訪問診療移行加算の要件を満たしていれば当該加算は算定可能か。(答)平成30年3月31日以前に歯科訪問診療を開始している患者について、歯科訪問診療を開始した日から起算して3年前までに当該保険医療機関の外来を継続的に受診していたものについては、算定して差し支えない。この場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄に当該保険医療機関の外来を最後に受診した年月日と歯科訪問診療の開始年月日を記載する。
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問34 区分番号「J053」に掲げる唾石摘出術の留意事項通知について、「外部より唾石及び唾液腺を併せて摘出したものは、「3」腺体内に存在するもので算定する。」という記載が削除されたが、このような場合はどのように算定すればよいか。(答)手術の実態に合わせて算定する。例えば、顎下腺の腺体内に唾石がある場合であって、外部より唾石及び顎下腺を併せて摘出した場合については、手術の実態にあわせて区分番号「J055」に掲げる顎下腺摘出術により算定して差し支えない。
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