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周術期等専門的口腔衛生処置 問31

問31 一連の周術期等口腔機能管理において、既に区分番号「I029」に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置の「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」を算定し、特定保険医療材料として口腔粘膜保護材を算定している場合において、さらに口腔粘膜保護材の追加が必要となった場合に追加で口腔粘膜保護材を算定してよいか。(答)区分番号「I029」に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置の「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」については、一連の周術期等口腔機能管理において1回に限り算定する取扱いであるが、患者の状態等により、特定保険医療材料(口腔粘膜保護材)を使用する必要がある場合については、特定保険医療材料料のみ算定して差し支えない。この場合において、診療報酬明細書の摘要欄に口腔粘膜保護材の追加が必要となった患者の状況等を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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カンファレンス 問16

問16 区分番号「B014」に掲げる退院時共同指導料1の注1、区分番号「B015」退院時共同指導料2の注1及び注3又は区分番号「C008」に掲げる在宅患者緊急時等カンファレンス料における、カンファレンスや面会、共同指導について、やむを得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いた場合、とあるが、①やむを得ない事情とはどのような場合か。②携帯電話による画像通信でもよいか。(答)①天候不良により会場への手段がない場合や、急患の対応により間に合わなかった場合をいう。②リアルタイムで画像を含めたやり取りが可能であれば機器の種類は問わないが、個人情報を画面上で取り扱う場合は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した機器を用いること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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周術期等専門的口腔衛生処置 問32

問32 区分番号「I029」に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置の「注4」に「2について、1を算定した日は別に算定できない。」とあるが、異なる日であれば「1 周術期等専門的口腔衛生処置1」と「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」は同月に算定できるか。(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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地域歯科診療支援病院歯科初診料 問1

問1 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準について、院内感染防止対策の研修等が要件に追加されたが、新たに届出が必要か。(答)平成30年3月31日において、現に当該届出を行っている保険医療機関であって、平成31年4月1日以降も引き続き算定する場合は、平成31年3月31日までに再度の届出が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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歯科訪問診療料 問17

問17 区分番号「C000」に掲げる歯科訪問診療料の歯科訪問診療移行加算について、「継続的に受診していたもの」とあるが、具体的にどのような患者が対象となるのか。(答)通院困難となる前に当該保険医療機関の外来を複数回受診していた患者が対象となる。なお、歯科訪問診療を行うに当たり、レントゲン撮影等を目的に外来を受診した場合等、歯科訪問診療と一連の診療において外来受診した場合については、当該加算の対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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機械的歯面清掃処置 問33

問33 区分番号「I030」に掲げる機械的歯面清掃処置について、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した患者については、月に1回に限り算定できる取り扱いとなったが、これらの加算を算定した日に限り、算定できるのか。(答)同一初診期間内に歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した患者であれば、これらの加算を算定していない日であっても機械的歯面清掃処置を算定して差し支えない。なお、同一月にこれらの加算の算定がない場合は、同一初診期間内に歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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歯科治療総合医療管理料,在宅患者歯科治療総合医療管理料 (問1)

(問1) 区分番号「B004-6」歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)、区分番号「B004-6-2」歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)、区分番号「C001-4」在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び区分番号「C001-4-2」在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)(以下、「歯科治療総合医療管理料等」)について、当該管理料の算定対象となる各区分の「注1」に掲げる処置等を開始し、必要な医学管理を行っている際に、患者の容体の急変等によりやむを得ず治療を中止し処置等の算定を行わなかった場合、歯科治療総合医療管理料等を算定できるか。(答)算定できる。ただし、この場合においては診療録及び診療報酬明細書の摘要欄にその旨を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その11)平成29年5月26日事務連絡

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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 (問1)

(問1) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のC項目共通事項において、「第2章第10部第1節第1款から第11款に掲げる手術」とあるが、歯科点数表における「頭頸部の骨の切除・移植を要する手術」を実施した場合も含まれるか。(答)含まれる。ただし、軟骨のみの操作で骨の操作を伴わないもの、開窓や穿孔のみの操作で骨の切除を伴わないものは対象とならない点に留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成29年3月31日事務連絡

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在宅療養支援歯科診療所 (問2)

(問2) 平成29年4月1日以降に「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」を満たさない歯科診療所は、歯科訪問診療1は算定できない取扱いとなっているが、「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」を満たさない歯科診療所が在宅療養支援歯科診療所の施設基準を満たすためには、特掲診療料の施設基準等の通知「第14 在宅療養支援歯科診療所」1の(8)イにおいて、歯科訪問診療1の算定が必要となっている。「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」を満たさない歯科診療所が、在宅療養支援歯科診療所の届出を行うためにはどのような基準を満たせばよいか。(答)「歯科訪問診療料の注13に規定する基準」を満たさない歯科診療所(直近1か月に歯科訪問診療を提供した患者の割合が9割5分以上の歯科診療所)においては、直近3か月に当該診療で行われた歯科訪問診療のうち、6割以上が歯科訪問診療1に相当する診療を行った患者(同一建物に居住する通院困難な患者1名のみに対し歯科訪問診療を行う場合であって、当該患者を診療した時間が20分以上になる場合)である場合は、「第14 在宅療養支援歯科診療所」1の(8)イの基準を満たすと見なして差し支えない。この場合において、特掲診療料の施設基準等の通知の様式18の各欄については、以下のとおり記載する。2.歯科訪問診療の実績「歯科訪問診療料を算定した人数」:歯科訪問診療料の注13「イ 初診時」又は「ロ 再診時」を算定した延べ人数を記載すること。10.歯科訪問診療料の算定実績「歯科訪問診療1」(①):歯科訪問診療料の注13「イ 初診時」又は「ロ 再診時」を算定した患者のうち、歯科訪問診療1に相当する診療を行った患者数「歯科訪問診療2」(②):歯科訪問診療料の注13「イ 初診時」又は「ロ 再診時」を算定した患者から、歯科訪問診療1に相当する診療を行った患者数(①に記載した患者数)を除いた患者数「歯科訪問診療3」(③):記載なし(空欄)「歯科訪問診療1の算定割合」:歯科訪問診療1に相当する診療を行った患者の算定割合①/(①+②)×100%

疑義解釈資料の送付について(その10)平成29年3月31日事務連絡

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歯科治療総合医療管理料,在宅患者歯科治療総合医療管理料 (問1)

(問1) 区分番号「B004-6」歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び区分番号「C001-4」在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)に規定する疾患のうち、骨粗鬆症については「ビスフォスホネート系製剤服用患者に限る。」とされているが、ビスフォスホネート系製剤と同様に使用される骨吸収抑制剤であるデノスマブ投与患者は対象となるか。(答)デノスマブについては、ビスフォスホネート系製剤と同様に顎骨壊死が生じることが知られており、同様の管理が必要であると考えられることから、歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)及び在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)の対象として差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡

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