(問5) 暫間固定を算定した場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄に「前回実施年月日(初回の場合は1回目)」を記載することとなっているが、同一初診期間中に、2箇所以上の暫間固定を行った場合の「前回実施年月日」はどのように記載すればよいか。(答)暫間固定の「1 簡単なもの」を行った場合は1顎単位で、「2 困難なもの」を行った場合は部位毎に、2回目以降に実施した顎又は部位のそれぞれに対する前回実施年月日を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡
(問5) 暫間固定を算定した場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄に「前回実施年月日(初回の場合は1回目)」を記載することとなっているが、同一初診期間中に、2箇所以上の暫間固定を行った場合の「前回実施年月日」はどのように記載すればよいか。(答)暫間固定の「1 簡単なもの」を行った場合は1顎単位で、「2 困難なもの」を行った場合は部位毎に、2回目以降に実施した顎又は部位のそれぞれに対する前回実施年月日を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡
(問6) 「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成28年4月25日付け事務連絡)において、在宅療養支援歯科診療所の施設基準の再届出を行う際に、研修の受講者に変更がない場合は、研修会の修了証の写し又は最初に届出を行った際の副本の写しは不要であるとなっているが、様式18の「3.高齢者の口腔機能管理に係る研修の受講歴等」の欄に受講歯科医師名、研修名、受講年月日、研修の主催者、講習内容等を記載することが必要か。(答)研修受講歯科医師に変更がない場合については、受講歯科医師等の記載は不要である。この場合においては、「講習の内容等」の欄に、最初に届出を行った際の受理年月日(様式の副本に押印されている年月日)を「歯援診受理○年○月○日」とわかるように記載すること。受理年月日が不明な場合は、算定開始年月日を記載し、「歯援診算定開始○年○月○日」としても差し支えない。なお、算定開始年月日については、地方厚生(支)局のホームページを確認されたい。
疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡
(問4) 区分番号「C001-5」在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号「I011-2」歯周病安定期治療(Ⅰ)又は区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)(以下、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料等)を算定している患者において、歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)若しくは在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)(以下、歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)等)の対象となる処置等を実施した場合に、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料等の包括範囲に含まれ個別の算定ができない項目に該当する処置を行った日に歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)等の要件に該当する総合的医療管理を行った場合には、これらの管理料を算定して差し支えないか。(答)在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料等を算定している場合に限り、歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)等の要件に該当する患者であって、当該管理料の対象となる処置を実際に行った場合については、算定して差し支えない。その場合は、診療報酬明細書の摘要欄に実際に行った処置の項目を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問20) 区分番号「D010」歯冠補綴時色調採得検査について、検査ごとに対象の歯冠補綴物の部位を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとなっているが、傷病名部位欄の記載内容から当該検査の対象となる歯冠補綴物の部位が明らかな場合でも当該部位の記載は必要か。(答)「傷病名部位」欄の記載内容から歯冠補綴時色調採得検査対象の歯冠補綴物の部位が明らかな場合(例えば歯冠補綴部位が1歯のみの場合など)においては、省略して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問5) 混合歯列期の患者において混合歯列期歯周病検査以外の歯周病検査を行う際に、永久歯が先天的に欠損している場合は、当該部位に残存している乳歯を歯周病検査の歯数に含めてよいか。(答)後継永久歯が先天的に欠損している乳歯については、残存している乳歯を歯周病検査の歯数に含めて差し支えない。この場合において、その旨を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問21) 歯周病安定期治療を実施した場合は初回実施年月(初回の場合は1回目)を摘要欄に記載することになっているが、平成28年3月31日以前に歯周病安定期治療を実施していた患者が4月1日以降に歯周病安定期治療(Ⅱ)に移行する場合は、4月以降に初めて歯周病安定期治療(Ⅱ)を実施した日を初回として記載すると考えてよいか。(答)貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問6) 糖尿病を有する患者であって、歯周ポケットが4ミリメートル以上の歯周病を有するものに対して、歯周基本治療と並行して計画的に1月間特定薬剤の注入を行った後に症状の改善が認められない場合はさらに継続して特定薬剤を注入することができるか。(答)1月間特定薬剤の注入を行った後、歯科医学的に必要がある場合にあっては、さらに1月間程度継続して薬剤注入を行って差し支えない。ただし、最初に1月間特定薬剤を注入した後、改善の傾向が認められない場合においては、診療情報提供のあった医科の医療機関に照会する等、糖尿病のコントロール状態についても確認することが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問22) 「暫間固定は、固定を行った部位及びその方法を記載し、暫間固定の前回実施年月日(初回の場合は1回目と記載する。)及び歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載する。」とあるが、①歯周外科手術を行う予定であるか否かの判断が困難な場合はどのように記載するのか。②歯周外科手術後の暫間固定を算定する場合でも歯周外科手術を行う予定であるか否かを記載する必要があるか。(答)①暫間固定を実施する時点で、「歯周外科手術を行う予定であるか否か」の判断が困難である場合についてはその旨を記載して差し支えない。②歯周外科手術後の場合において、「歯周外科手術を行う予定であるか否か」についての記載は不要であり、手術後1回目は「術後1回目」、手術後2回目以降は「術後2回目以降:前回実施○年○月」と記載する。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問7) 区分番号「I017」床副子の「4 摂食機能の改善を目的をするもの(舌接触補助床)」に関する留意事項通知から『区分番号「H001」に掲げる摂食機能療法を現に算定している患者に対して』が削除されたが、同一初診期間内に摂食機能療法を実施していない患者に対しても算定できると考えてよいか。(答)貴見のとおり。なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日事務連絡)にかかわらず、医科の保険医療機関において摂食機能療法を行っている患者について、摂食機能療法を行っている医科の医療機関名の診療報酬明細書の摘要欄への記載は不要とする。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡
(問23) ポンティックの除去については1歯単位での算定となったが、診療報酬明細書の「摘要」欄記載については、従来の「ポンティック切断」等の記載のままで、「ポンティック除去」とみなしてよいか。(答)ポンティックの切断については算定できない取扱いとなったことから、診療報酬明細書の「摘要」欄には「ポンティック切断」ではなく、「ポンティック除去」等、実態にあわせて適切に記載されたい。
疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡