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歯周外科手術 (問9)

(問9) 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)において、区分番号「J063」歯周外科手術の「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」に含まれる「ハ 歯肉弁側方移動術」及び「ニ 遊離歯肉移植術」を歯周疾患以外の治療として行う場合の取扱いは従前どおりであることが示されたが、「ホ 口腔前庭拡張術」についても「ハ 歯肉弁側方移動術」及び「ニ 遊離歯肉移植術」と同様の取扱いと考えてよいか。(答)「ホ 口腔前庭拡張術」についても「ハ 歯肉弁側方移動術」及び「ニ遊離歯肉移植術」同様の取扱いとして差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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補綴時診断料 (問10)

(問10) 区分番号「M030」有床義歯内面適合法を行い、区分番号「M000」補綴時診断料の「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内において、当該義歯の増歯により区分番号「M029」有床義歯修理を行った場合に「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定できるか。(答) 算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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クラウン・ブリッジ維持管理料 (問11)

(問11) 全部金属冠又はレジン前装金属冠を装着しクラウン・ブリッジ維持管理料を算定した後に、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを発症した患者について、クラウン・ブリッジ維持管理期間中にCAD/CAM冠又は硬質レジンジャケット冠による再治療を行う場合の補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用はクラウン・ブリッジ維持管理料に含まれるのか。(答)医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携のうえで、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じるもの)に基づいて、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを発症した患者の再治療を行う場合にあっては、クラウン・ブリッジ維持管理期間中であっても補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用を所定点数により算定して差し支えない。なお、その場合においては診療報酬明細書の「摘要」欄に金属アレルギーを発症した旨及び紹介元保険医療機関名を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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クラウン・ブリッジ維持管理料 (問12)

(問12) クラウン・ブリッジ維持管理を行っている「歯冠補綴物又はブリッジ」を保険医療機関において装着した日から起算して2年を経過するまでの間に、外傷、腫瘍等(歯周疾患が原因である場合を除く。)によりやむを得ず当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯、隣在歯又は隣在歯及び当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯を抜歯した場合に、ブリッジを装着する場合は事前承認の対象となったが、当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の支台歯又は隣在歯を分割抜歯した場合についても事前承認の対象となるのか。(答)クラウン・ブリッジ維持管理を行っている歯冠補綴物やブリッジを装着した歯又は当該「歯冠補綴物又はブリッジ」の隣在歯の分割抜歯により、当該補綴部位に係る新たなブリッジを装着する場合の費用については、当該維持管理料に含まれ、事前承認の対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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支台歯形成 (問13)

(問13) ブリッジの支台歯形成を行う際、複数日に分けて支台歯形成を行った場合に、それぞれの支台歯形成が完了した日に区分番号「M001」歯冠形成及びブリッジ支台歯形成加算を算定できるか。(答)ブリッジの支台歯形成を支台歯間の平行関係を確認した場合は、支台歯それぞれの歯冠形成が完了した日に歯冠形成及びブリッジ支台歯形成加算を算定して差し支えない。なお、当該歯冠形成がブリッジの支台歯であることがわかるように、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄にブリッジの病名を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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有床義歯咀嚼機能検査 (問2)

(問2) 有床義歯を装着していない患者に対して、新たに有床義歯を製作する場合に区分番号「D011」有床義歯咀嚼機能検査を算定することはできるか。(答)算定できる。この場合においても、新製有床義歯装着前の検査(義歯を装着していない状態の検査)は、新製有床義歯の装着日より前に実施すること。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成28年6月30日事務連絡

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口腔病理診断料 (問3)

(問3) 「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日事務連絡)における別添1(問31)の保険医療機関間の連携による病理診断に係る取り扱いについて、口腔病理診断を行い歯科診療報酬点数表の区分番号「O000」口腔病理診断料を算定する場合は、「病理診断管理加算」を「口腔病理診断管理加算」と読み替えることができるか。(答)読み替えることができる。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成28年6月30日事務連絡

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歯科外来診療環境体制加算,かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 (問4)

(問4) 「歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を有していること。」とあるが、歯科用吸引装置は、歯科ユニット毎に固定式の装置が設置されている必要があるか。(答)可動式の歯科用吸引装置であっても、歯科診療所の規模に応じて適切な数が用意されていれば、必ずしも固定式で歯科ユニット毎に設置されている必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成28年6月30日事務連絡

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歯科疾患管理料 (問1)

(問1) 「注10」のエナメル質初期う蝕管理加算は、「フッ化物歯面塗布及び口腔内カラー写真の撮影を行った場合に算定する」となっているが、フッ化物歯面塗布処置と口腔内カラー写真撮影の両方を実施した場合のみ算定できるのか。(答)管理計画に基づきフッ化物歯面塗布を実施している場合においては、フッ化物歯面塗布を実施しない月においてもエナメル質初期う蝕管理部位の評価及び口腔内カラー写真撮影(必要に応じてプラークコントロール、機械的歯面清掃又はフッ化物洗口指導)を行った場合には、当該加算を算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成28年6月30日事務連絡

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歯科口腔リハビリテーション料 (問4)

(問4) 区分番号「H001-3」歯科口腔リハビリテーション料2において、別の保険医療機関で製作した床副子を装着している場合においても、当該リハビリテーション料により算定する取扱いとなったが、区分番号「H001-2」歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26年3月31日事務連絡)による従来どおり自院で製作したもののみが算定対象となるのか。(答)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26年3月31日事務連絡)にかかわらず、他院で製作したものについても算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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