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床副子 (問7)

(問7) 区分番号「I017」床副子の「4 摂食機能の改善を目的をするもの(舌接触補助床)」に関する留意事項通知から『区分番号「H001」に掲げる摂食機能療法を現に算定している患者に対して』が削除されたが、同一初診期間内に摂食機能療法を実施していない患者に対しても算定できると考えてよいか。(答)貴見のとおり。なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日事務連絡)にかかわらず、医科の保険医療機関において摂食機能療法を行っている患者について、摂食機能療法を行っている医科の医療機関名の診療報酬明細書の摘要欄への記載は不要とする。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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診療報酬明細書 (問23)

(問23) ポンティックの除去については1歯単位での算定となったが、診療報酬明細書の「摘要」欄記載については、従来の「ポンティック切断」等の記載のままで、「ポンティック除去」とみなしてよいか。(答)ポンティックの切断については算定できない取扱いとなったことから、診療報酬明細書の「摘要」欄には「ポンティック切断」ではなく、「ポンティック除去」等、実態にあわせて適切に記載されたい。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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床副子調整・修理 (問8)

(問8) 区分番号「I017-2」床副子調整・修理の算定は、区分番号「I017」床副子の装着と同一初診期間内に調整・修理を行った場合に限られるのか。(答)咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置については、同一初診期間内に当該装置の装着を行っていない場合又は別の保険医療機関で製作し装着している場合についても算定して差し支えない。また、別の保険医療機関で製作した舌接触補助床を修理した場合についても、「2 床副子修理」を算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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歯周外科手術 (問9)

(問9) 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成28年3月31日事務連絡)において、区分番号「J063」歯周外科手術の「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」に含まれる「ハ 歯肉弁側方移動術」及び「ニ 遊離歯肉移植術」を歯周疾患以外の治療として行う場合の取扱いは従前どおりであることが示されたが、「ホ 口腔前庭拡張術」についても「ハ 歯肉弁側方移動術」及び「ニ 遊離歯肉移植術」と同様の取扱いと考えてよいか。(答)「ホ 口腔前庭拡張術」についても「ハ 歯肉弁側方移動術」及び「ニ遊離歯肉移植術」同様の取扱いとして差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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補綴時診断料 (問10)

(問10) 区分番号「M030」有床義歯内面適合法を行い、区分番号「M000」補綴時診断料の「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内において、当該義歯の増歯により区分番号「M029」有床義歯修理を行った場合に「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定できるか。(答) 算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その6)平成28年9月1日事務連絡

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歯科疾患管理料 (問1)

(問1) 「注10」のエナメル質初期う蝕管理加算は、「フッ化物歯面塗布及び口腔内カラー写真の撮影を行った場合に算定する」となっているが、フッ化物歯面塗布処置と口腔内カラー写真撮影の両方を実施した場合のみ算定できるのか。(答)管理計画に基づきフッ化物歯面塗布を実施している場合においては、フッ化物歯面塗布を実施しない月においてもエナメル質初期う蝕管理部位の評価及び口腔内カラー写真撮影(必要に応じてプラークコントロール、機械的歯面清掃又はフッ化物洗口指導)を行った場合には、当該加算を算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成28年6月30日事務連絡

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有床義歯咀嚼機能検査 (問2)

(問2) 有床義歯を装着していない患者に対して、新たに有床義歯を製作する場合に区分番号「D011」有床義歯咀嚼機能検査を算定することはできるか。(答)算定できる。この場合においても、新製有床義歯装着前の検査(義歯を装着していない状態の検査)は、新製有床義歯の装着日より前に実施すること。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成28年6月30日事務連絡

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口腔病理診断料 (問3)

(問3) 「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成28年6月14日事務連絡)における別添1(問31)の保険医療機関間の連携による病理診断に係る取り扱いについて、口腔病理診断を行い歯科診療報酬点数表の区分番号「O000」口腔病理診断料を算定する場合は、「病理診断管理加算」を「口腔病理診断管理加算」と読み替えることができるか。(答)読み替えることができる。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成28年6月30日事務連絡

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歯科外来診療環境体制加算,かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所 (問4)

(問4) 「歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を有していること。」とあるが、歯科用吸引装置は、歯科ユニット毎に固定式の装置が設置されている必要があるか。(答)可動式の歯科用吸引装置であっても、歯科診療所の規模に応じて適切な数が用意されていれば、必ずしも固定式で歯科ユニット毎に設置されている必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成28年6月30日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問1)

(問1) 同居する同一世帯の複数の患者に対して診療を行った場合など、同一の患家において例えば夫婦2人の診療を行った場合に、1人が20分以上で、もう1人が20分未満(患者の急変によるものではない)であった場合の歯科訪問診療料はどのように算定すればよいのか。(答)診療時間が20分以上の患者については歯科訪問診療1で算定し、診療時間が20分未満の患者については歯科訪問診療3で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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