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歯科口腔リハビリテーション料 (問4)

(問4) 区分番号「H001-3」歯科口腔リハビリテーション料2において、別の保険医療機関で製作した床副子を装着している場合においても、当該リハビリテーション料により算定する取扱いとなったが、区分番号「H001-2」歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合」については、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26年3月31日事務連絡)による従来どおり自院で製作したもののみが算定対象となるのか。(答)「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成26年3月31日事務連絡)にかかわらず、他院で製作したものについても算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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抜髄、感染根管処置等 (問5)

(問5) 樋状根の場合の加圧根管充填処置は、「3 3根管以上」として算定する取り扱いであるが、抜髄や感染根管処置、根管貼薬処置、根管充填、電気的根管長測定検査については、実態の根管数が1根管又は2根管の場合は、この根管数に応じて算定するのか。(答)貴見のとおり。なお、実態の根管数が3根管以上ではない場合においては、加圧根管充填処置を算定する際に診療報酬明細書に樋状根である旨を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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床副子調整・修理 (問6)

(問6) 床副子の調整について、睡眠時無呼吸症候群の治療法としての咬合床は「装着時又は装着日から起算して1月以内に限る」取扱いとなり、咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置は「月1回を限度として算定する」となったが、咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置の装着日と同月に算定できるのか。(答)咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置の調整については、装着した月と同月に算定して差し支えない。ただし、装着日と同日の算定はできない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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床副子調整・修理 (問7)

(問7) 区分番号「I017-2」床副子調整・修理の注3に「同一の患者について1月以内に床副子調整を2回以上行った場合は、床副子調整は1回とし、第1回の調整を行ったときに算定する。」とあるが、前回の咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置を調整日(算定日)から起算して1月以内ではあるが、翌月に調整を行った場合においては、どのように取扱うのか。(答)咬合挙上副子又は術後即時顎補綴装置の調整については、特掲診療料全体の通則に従い、月の初日から月の末日までの1か月を単位として、1月につき1回を限度として算定する取扱いであることから、前回当該処置を算定した日から起算して1月以内であっても、翌月であれば算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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床副子調整・修理 (問8)

(問8) 区分番号「I019」歯冠修復物又は補綴物の除去のポンティックのみの除去に係る通知から「切断部位1箇所につき」の文言が削除されているが、ブリッジのポンティックを除去する際に行った切断の費用は「切断部位」数ではなくポンティック「1歯単位」での算定と考えるのか。(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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歯冠修復物又は補綴物の除去 (問9)

(問9) ブリッジの除去について、例えば⑦⑥5④ ブリッジをの⑦⑥部分のように歯冠補綴物の連結部分を切断した場合は、留意事項通知の(7)のニにより切断を算定できると考えるのか。(答) 貴見のとおり。⑦⑥5④ ブリッジをすべて除去する場合は、⑦と⑥の間の切断、全部金属冠3歯及びポンティック1歯の除去となり、32点×5として算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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有床義歯床下粘膜処置 (問10)

(問10) 模型上で抜歯後を推定して製作する即時義歯について、歯肉の退縮等により比較的早期に行う床裏装は、区分番号「M030」有床義歯内面適合法の注2により所定点数の100分の50に相当する点数により算定する取扱いとなったが、この場合においても床裏装を行う前に区分番号「I022」有床義歯床下粘膜調整処置は算定できると考えてよいか。(答)床裏装を行う前に歯科医学的に妥当・適切に行われた有床義歯床下粘膜処置については、必要に応じて算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成28年6月14日事務連絡

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補綴時診断料 (問12)

(問12) 補綴時診断料について、① 「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して3月以内に同一部位の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定できるか。② 「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して3月以内に当該有床義歯の装着部位とは異なる部位の別の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定できるか。③ 「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内に当該有床義歯の装着部位とは異なる部位の別の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「2 補綴時診断(1以外の場合)」の算定は可能か。(答)①算定できない。②算定できる。③算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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補綴時診断料 (問13)

(問13) 補綴時診断料について、① 「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内に、同一部位の有床義歯の新製に着手した場合には、「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定できるか。② 増歯による有床義歯修理を行い「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内において、同一部位の有床義歯に対して有床義歯内面適合法を行った場合には、「2 補綴診時断(1以外の場合)」を算定できるか。③ 「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して6月以内に、同一部位の有床義歯に対して有床義歯内面適合法を行った場合の「2 補綴時診断(1以外の場合)」は算定できるか。(答)①~③のいずれにおいても算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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在宅療養支援歯科診療所 (問14)

(問14) 現在、在宅療養支援歯科診療所の届出を行っている医療機関について、平成29年3月31日までに新たな様式18による再度の届出が必要か。(答)在宅療養支援歯科診療所については、平成29年3月31日までに新たな様式18による届出が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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