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歯冠修復物又は補綴物の除去 (問10)

(問10) 歯冠修復物又は補綴物の除去において、「ポンティックのみの除去」の算定方法が変更になったが、例えば次のような場合はどのような取扱いとなるのか。① ⑦6⑤ ブリッジの6 ポンティックのみを除去した場合② ⑦6⑤ ブリッジをすべて除去した場合③ ⑦65④ ブリッジをすべて除去した場合(第一小臼歯は全部金属冠)(答)①ポンティック1歯の除去となり、「困難なもの」32点×1の算定となる。②全部金属冠2歯及びポンティック1歯の除去となり、「困難なもの」32点×3の算定となる。③全部金属冠2歯及びポンティック2歯の除去となり、「困難なもの」32点×4の算定となる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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抜歯手術 (問11)

(問11) 難抜歯加算については、「当該加算の対象となる抜歯において、完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した場合は、当該加算を算定する。」とあるが、中止後、歯の状態等の変化により日を異にして抜歯を行い得た場合は、算定上どのように取り扱うのか。(答)難抜歯加算の対象となる歯に対して、抜歯を終了する目的で着手したが、やむを得ず抜歯を中止した場合は、抜歯の所定点数及び難抜歯加算を算定する取扱いであるが、後日行った抜歯については、当該抜歯手術の実態に応じてその費用を算定して差し支えない。なお、当初から、複数日に分けて計画的に抜歯を行う場合は、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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補綴時診断料 (問12)

(問12) 補綴時診断料について、① 「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して3月以内に同一部位の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定できるか。② 「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して3月以内に当該有床義歯の装着部位とは異なる部位の別の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定できるか。③ 「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内に当該有床義歯の装着部位とは異なる部位の別の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「2 補綴時診断(1以外の場合)」の算定は可能か。(答)①算定できない。②算定できる。③算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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補綴時診断料 (問13)

(問13) 補綴時診断料について、① 「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内に、同一部位の有床義歯の新製に着手した場合には、「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定できるか。② 増歯による有床義歯修理を行い「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内において、同一部位の有床義歯に対して有床義歯内面適合法を行った場合には、「2 補綴診時断(1以外の場合)」を算定できるか。③ 「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して6月以内に、同一部位の有床義歯に対して有床義歯内面適合法を行った場合の「2 補綴時診断(1以外の場合)」は算定できるか。(答)①~③のいずれにおいても算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その2)平成28年4月25日事務連絡

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歯科衛生実地指導料 (問10)

(問10) 歯科衛生実施指導料の告示において、対象患者が「歯科疾患に罹患している患者」に変更になったが、留意事項通知は従来のままとなっていることから取扱いは従来どおり、う蝕を原因とする疾患(Pul,Per等を含む)や歯周疾患に罹患している患者が対象となると考えてよいか。(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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口腔内写真検査 (問26)

(問26) 口腔内写真検査の算定要件が「歯周病検査を行った場合において」から「歯周病検査を実施する場合において」に変更になったが、歯周病検査を算定する前に口腔内写真検査を算定しても差し支えないか。(答)差し支えない。ただし、1回の歯周病検査に対して、その実施前と実施後の2回算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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有床義歯内面適合法 (問42)

(問42) 平成28年3月に新たに製作した有床義歯に対して6月以内に有床義歯内面適合法を行った場合は、所定点数の50/100に相当する点数の算定となるのか。(答)平成28年4月1日以降に実施する有床義歯内面適合法については、平成28年3月31日以前に製作したものについても50/100で算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯科衛生実地指導料 (問11)

(問11) 歯科衛生実施指導料において、「プラークチャート等を用いたプラークの付着状況の指摘」とされたが、プラークチャート以外の方法でプラークの付着状況を指摘してもよいのか。(答)プラークチャートを使用しなくても、例えば口腔内カメラにより患者の口腔内をモニターに映す、デジタル写真を活用する等によりプラークの付着状況が確認できれば差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯冠補綴時色調採得検査 (問27)

(問27) 支台歯の隣在歯に天然歯がなく、対合歯にのみ天然歯がある場合は算定して差し支えないか。(答)色調の比較が可能な場合であれば、算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯科矯正診断料,顎口腔機能診断料 (問43)

(問43) 歯科矯正診断料及び顎口腔機能診断料の算定時期について、歯科矯正を「開始したとき」から「開始するとき」に変更になったが、開始する前に算定してもよいのか。また、模型調制については変更になっていないが、取扱いは変わらないという理解でよいか。(答)診断を行った時であれば、歯科矯正を実際に開始する前であっても算定して差し支えない。また、模型調制についても、歯科矯正診断料及び顎口腔機能診断料と同様の取扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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