(問1) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者についての初診料の取扱いについて、「学校検診等」が削除されたが、学校検診の結果により受診した場合は初診料を算定できるのか。(答)初診料の取扱いは従前のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問1) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者についての初診料の取扱いについて、「学校検診等」が削除されたが、学校検診の結果により受診した場合は初診料を算定できるのか。(答)初診料の取扱いは従前のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問17) 特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合においては、その旨を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載し、歯科訪問診療料を算定したものとみなすことができる取扱いであるが、第2章第8部処置の「通則8」、「通則9」、第9部手術の「通則14」、「通則15」及び第12部歯冠修復及び欠損補綴の「通則6」、「通則7」等においても歯科訪問診療料を算定したものとみなして差し支えないか。(答)差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問33) フッ化物歯面塗布処置について「1 う蝕多発傾向者の場合」、「2 在宅等療養患者の場合」又は「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」は併算定できるか。(答)フッ化物歯面塗布処置は1口腔単位での算定となるため、併算定はできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問2) 初診料において、「歯周疾患等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病又は負傷に係る診療が継続していると推定される場合」は初診として扱わないとされたが、歯周疾患等の慢性疾患である場合の初診料の取扱いが変更になったのか。(答)初診料の取扱いは従前のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問18) 特別の関係にある施設等に訪問して歯科訪問診療を行い、初診料又は再診料を算定した場合に、在宅患者等急性歯科疾患対応加算又は歯科訪問診療補助加算は算定できるか。また、訪問歯科衛生指導料は算定できるか。(答)算定要件を満たす場合においては、在宅患者等急性歯科疾患対応加算又は歯科訪問診療補助加算を算定可能。また、訪問歯科衛生指導料についても算定可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問34) 乳歯に対して難抜歯加算を算定して差し支えないか。(答)乳臼歯の歯根が後継永久歯の歯根を包み込んでおり、抜歯が必要と判断し、歯根分離をして乳臼歯を抜歯した場合及び骨癒着が著しく、骨の開削又は歯根分離術を行う必要性が認められる場合に限っては算定して差し支えない。なお、算定に当たっては、診療報酬明細書の「処置・手術」欄の「その他」欄に「難抜歯加算」と記載し、点数及び回数を記載する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問3) かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所においてエナメル質初期う蝕に罹患している患者に対する管理を行う場合は、歯科疾患管理料のエナメル質初期う蝕管理加算により行う必要があるのか。(答)患者の状況に応じて、患者ごとにエナメル質初期う蝕管理加算又はフッ化物歯面塗布処置の「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」のいずれかを選択して差し支えない。なお、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の届出を行う以前にフッ化物歯面塗布処置により管理を行っていた場合については、施設基準の届出後にエナメル質初期う蝕管理加算による管理に移行しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問19) 患者が入院している病院で栄養サポートチーム加算が算定されていない場合において、歯科疾患在宅療養管理料の栄養サポートチーム連携加算1は算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問35) 「歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合」について、施設基準が新設されたが、4月1日以降は届出を行った医療機関以外は算定できないのか。(答)貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問4) かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所において、歯周病安定期治療を行う場合は、歯周病安定期治療(Ⅱ)により行う必要があるのか。(答)患者の状況に応じて、患者ごとに歯周病安定期治療(Ⅰ)又は歯周病安定期治療(Ⅱ)のいずれかを選択して差し支えない。なお、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の届出を行う以前に歯周病安定期治療(Ⅰ)を算定していた場合については、施設基準の届出後に歯周病安定期治療(Ⅱ)に移行しても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡