(問42) 平成28年3月に新たに製作した有床義歯に対して6月以内に有床義歯内面適合法を行った場合は、所定点数の50/100に相当する点数の算定となるのか。(答)平成28年4月1日以降に実施する有床義歯内面適合法については、平成28年3月31日以前に製作したものについても50/100で算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問42) 平成28年3月に新たに製作した有床義歯に対して6月以内に有床義歯内面適合法を行った場合は、所定点数の50/100に相当する点数の算定となるのか。(答)平成28年4月1日以降に実施する有床義歯内面適合法については、平成28年3月31日以前に製作したものについても50/100で算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問11) 歯科衛生実施指導料において、「プラークチャート等を用いたプラークの付着状況の指摘」とされたが、プラークチャート以外の方法でプラークの付着状況を指摘してもよいのか。(答)プラークチャートを使用しなくても、例えば口腔内カメラにより患者の口腔内をモニターに映す、デジタル写真を活用する等によりプラークの付着状況が確認できれば差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問27) 支台歯の隣在歯に天然歯がなく、対合歯にのみ天然歯がある場合は算定して差し支えないか。(答)色調の比較が可能な場合であれば、算定して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問43) 歯科矯正診断料及び顎口腔機能診断料の算定時期について、歯科矯正を「開始したとき」から「開始するとき」に変更になったが、開始する前に算定してもよいのか。また、模型調制については変更になっていないが、取扱いは変わらないという理解でよいか。(答)診断を行った時であれば、歯科矯正を実際に開始する前であっても算定して差し支えない。また、模型調制についても、歯科矯正診断料及び顎口腔機能診断料と同様の取扱いとする。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問12) 患者のモニタリングは、診療時間内を通じて一定間隔で、血圧、脈拍及び経皮的酸素飽和度を同時にかつ継続的に自動測定することが必要か。(答)処置等の実施前・実施後及び患者の状態に応じて必要時点で血圧、脈拍及び経皮的酸素飽和度を測定すること。また、患者の状態及びモニタリング結果については診療録に記載又は添付すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問28) 有床義歯装着前の算定と装着後の算定が同月であった場合、同月内に2回まで算定できると考えてよいか。(答)貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問44) 医科点数表の区分番号「L009」麻酔管理料(1)注4の「長時間麻酔管理加算」について、当該管理料に係る施設基準を届け出た医科歯科併設の保険医療機関において、歯科点数表の区分番号「J093」遊離非弁術又は区分番号「J096」自家遊離複合組織移植術を行うに当たって、医科点数表に掲げる区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合は、当該加算を算定して差し支えないか。(答)差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問13) 歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)、在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅰ)又は在宅患者歯科治療総合医療管理料(Ⅱ)を算定する場合に、経皮的動脈血酸素飽和度測定は別に算定できるか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問29) 歯周病安定期治療(Ⅰ)、歯周病安定期治療(Ⅱ)の管理計画書の様式は歯科疾患管理料の文書提供加算時の文書に準じたもので差し支えないか。また、その場合、初回用又は継続用のどちらを使用すればよいのか。(答)必要に応じて、歯科疾患管理料の初回用又は継続用の様式を使用して差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡
(問14) 在宅歯科医療を専門で行う歯科診療所以外の歯科診療所で、在宅療養支援歯科診療所の届出を行っていない歯科診療所が歯科訪問診療を行う場合は、歯科訪問診療料の注13に関する施設基準の届出(様式21の3の2)による届出を行わないと歯科訪問診療1、2又は3の算定ができないのか。(答)貴見のとおり。平成29年3月31日までに届出を行うことが必要。なお、この場合において、歯科訪問診療の実績が0人であっても差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡