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歯科訪問診療料 (問16)

(問16) 特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合において、著しく歯科治療が困難な者に対して診療を行った場合の加算は初診料の注6若しくは再診料の注4により算定するのか。又は、歯科訪問診療料の注5により算定するのか。(答)歯科訪問診療料の注5により算定し、診療報酬明細書の全体の「その他」欄に当該加算の名称、点数及び回数を記載する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯周病安定期治療(Ⅰ),歯周病安定期治療(Ⅱ) (問32)

(問32) 歯周病安定期治療(Ⅱ)を開始する際の歯周病検査は歯周病精密検査を行うこととされ、同月に歯周病精密検査は算定できない取扱いとされたが、算定はどのように行えばよいのか。(答)例えば、①4月に歯周病精密検査を行い、その日から歯周病安定期治療(Ⅱ)を行う場合②4月に歯周病精密検査を行い、4月の他日から歯周病安定期治療(Ⅱ)を行う場合については、4月は歯周病安定期治療(Ⅱ)の算定を行い、歯周病精密検査は算定できない。また、4月に歯周病精密検査を行い、5月から歯周病安定期治療(Ⅱ)の算定を開始する場合については、4月に歯周病精密検査を算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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初診料 (問1)

(問1) 自他覚的症状がなく健康診断を目的とする受診により疾患が発見された患者についての初診料の取扱いについて、「学校検診等」が削除されたが、学校検診の結果により受診した場合は初診料を算定できるのか。(答)初診料の取扱いは従前のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問17)

(問17) 特別の関係にある施設等へ訪問して歯科診療を行い初診料若しくは再診料及び特掲診療料を算定した場合においては、その旨を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載し、歯科訪問診療料を算定したものとみなすことができる取扱いであるが、第2章第8部処置の「通則8」、「通則9」、第9部手術の「通則14」、「通則15」及び第12部歯冠修復及び欠損補綴の「通則6」、「通則7」等においても歯科訪問診療料を算定したものとみなして差し支えないか。(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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フッ化物歯面塗布処置 (問33)

(問33) フッ化物歯面塗布処置について「1 う蝕多発傾向者の場合」、「2 在宅等療養患者の場合」又は「3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」は併算定できるか。(答)フッ化物歯面塗布処置は1口腔単位での算定となるため、併算定はできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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初診料 (問2)

(問2) 初診料において、「歯周疾患等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病又は負傷に係る診療が継続していると推定される場合」は初診として扱わないとされたが、歯周疾患等の慢性疾患である場合の初診料の取扱いが変更になったのか。(答)初診料の取扱いは従前のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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歯科訪問診療料 (問18)

(問18) 特別の関係にある施設等に訪問して歯科訪問診療を行い、初診料又は再診料を算定した場合に、在宅患者等急性歯科疾患対応加算又は歯科訪問診療補助加算は算定できるか。また、訪問歯科衛生指導料は算定できるか。(答)算定要件を満たす場合においては、在宅患者等急性歯科疾患対応加算又は歯科訪問診療補助加算を算定可能。また、訪問歯科衛生指導料についても算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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抜歯手術 (問34)

(問34) 乳歯に対して難抜歯加算を算定して差し支えないか。(答)乳臼歯の歯根が後継永久歯の歯根を包み込んでおり、抜歯が必要と判断し、歯根分離をして乳臼歯を抜歯した場合及び骨癒着が著しく、骨の開削又は歯根分離術を行う必要性が認められる場合に限っては算定して差し支えない。なお、算定に当たっては、診療報酬明細書の「処置・手術」欄の「その他」欄に「難抜歯加算」と記載し、点数及び回数を記載する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日事務連絡

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入院基本料 (問1)

(問1) 7対1入院基本料の施設基準の要件にデータ提出加算の届出を行っていることが追加されたが、入院患者が歯科診療に係る傷病のみの保険医療機関の取扱い如何。(答)データ提出加算の届出は必要ない。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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歯科口腔リハビリテーション料1 (問2)

(問2) 口蓋補綴又は顎補綴を装着した患者に対して当該装置に係る調整や指導を行った場合の取扱い如何。(答)摂食・嚥下機能の改善を目的として、口蓋補綴又は顎補綴に係る調整や指導を行った場合は、歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床」の算定要件に準じて算定する。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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