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咬合採得 (問3)

(問3) 平成26年度歯科診療報酬改定において、CAD/CAM冠及び小児保隙装置が保険適用となったが、間接法で製作された場合については、咬合採得は算定できると解してよいか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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有床義歯 (問4)

(問4) 平成26年度歯科診療報酬改定において、小児義歯の適応に、外傷により歯が喪失した場合が追加されたが、この場合において事前承認を必要とするのか。(答)必要ない。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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診療報酬明細書 (問5)

(問5) 歯科矯正の病名の記載方法如何。(答)主要な咬合異常の状態に併せ、咬合異常の起因となった疾患名(別に厚生労働大臣が定める疾患又は顎変形症)を摘要欄に記載する。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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診療報酬明細書 (問6)

(問6) 歯冠修復物又は欠損補綴物の装着予定日から起算して1月以上患者が来院しない場合の記載について、「歯冠修復及び欠損補綴」欄の記載内容から装着物の種類が明らかに特定できる場合は、装着物の種類の記載を省略してよいか。(答)省略してよい。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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歯科矯正 (問7)

(問7) 平成26年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲が拡大されたが、平成26年3月末日まで既に自費診療にて矯正治療を行っていた場合であって、平成26年4月以降においても継続して当該歯科治療を行う場合の取扱い如何。(答)平成26年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患として新たに追加された疾患については、平成26年4月1日以降に、歯科矯正セファロ分析、口腔内写真、顔面写真等による分析結果や評価を踏まえた上で、治療計画書を患者に提供し、歯科矯正診断料を算定した場合にあっては、当該疾患に係る歯科矯正治療は保険給付の対象となる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄に当該疾患名を記載し、自費診療からの保険診療へ移行した旨を「摘要」欄に記載する。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成26年5月1日事務連絡

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歯科疾患管理料 (問1)

(問1) 平成26 年度歯科診療報酬改定において、歯科疾患管理料の算定要件が見直されたが、同一初診期間内において、初回の歯科疾患管理料を算定して以降、当該管理料の算定がない期間が前回算定日から起算して4月を超える場合であっても、継続的な管理が行われている場合においては、引き続き、当該管理料を算定して差し支えないか。(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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歯科疾患管理料 (問2)

(問2) 平成26 年度歯科診療報酬改定において、う蝕多発傾向者の判定基準が見直されたが、判定に関する取扱い如何。(答)う蝕多発傾向者の判定基準の各年齢区分において、う蝕多発傾向者として判定された場合は、各年齢区分の期間において、口腔内状況の変化によらず、う蝕多発傾向者として取り扱う。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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歯根端切除手術 (問3)

(問3) 当該療養に規定される手術用顕微鏡についてはどのような医療機器が対象となるのか。(答)一般的名称が「手術用顕微鏡」、「可搬型手術用顕微鏡」又は「架台式手術用顕微鏡」である医療機器が対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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クラウン・ブリッジ維持管理料 (問4)

(問4) クラウン・ブリッジ維持管理料の事前承認の対象は、外傷、腫瘍等によりやむを得ず「隣在歯」、「隣在歯及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定した歯冠補綴物が装着された歯」、「隣在歯及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定したブリッジが装着された支台歯」のいずれかについて、抜歯した場合に限定されるのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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CAD/CAM冠 (問5)

(問5) CAD/CAM冠について、歯科用CAD/CAM装置を有していない歯科技工所の関わり如何。(答)稀なケースと思料されるが、仮に歯科技工を行う場合は、歯科技工指示書により歯科医師がその旨を記載するとともに、届出にあたっては歯科用CAD/CAM装置を設置する歯科技工所を含め、全ての歯科技工所に関する内容及び当該装置を設置している歯科技工所(例:A歯科技工所:装置設置)が分かるように記載する。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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