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CAD/CAM冠 (問5)

(問5) CAD/CAM冠について、歯科用CAD/CAM装置を有していない歯科技工所の関わり如何。(答)稀なケースと思料されるが、仮に歯科技工を行う場合は、歯科技工指示書により歯科医師がその旨を記載するとともに、届出にあたっては歯科用CAD/CAM装置を設置する歯科技工所を含め、全ての歯科技工所に関する内容及び当該装置を設置している歯科技工所(例:A歯科技工所:装置設置)が分かるように記載する。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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歯周治療用装置 (問16)

(問16) 平成26年度歯科診療報酬改定において、歯周治療用装置の要件が見直されたが、1回目の歯周病検査として歯周精密検査を行い、歯周基本治療が終了する前に歯周治療用装置を装着した場合において、当該装置の費用は算定できるか。(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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歯科疾患管理料 (問1)

(問1) 平成26年度歯科診療報酬改定において、患者又はその家族の希望に応じて、2回目以降の文書提供の時期を見直す取扱いとされたが、この取扱いは平成26年4月以降、改定後の管理計画書(別紙様式1、2又はこれに準じた様式)の備考欄に、患者又はその家族が文書提供について次回来院以降不要である旨の内容を記入した場合に適用されると考えてよいか。(答)そのとおり。また、平成26年4月以降に、旧様式を用いた場合においても同様である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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フッ化物歯面塗布処置 (問17)

(問17) う蝕多発傾向者に対するフッ化物歯面塗布処置が医学管理から処置に項目が移されたが、平成26年3月にフッ化物局所応用加算を算定していた場合は、当該処置は翌月に算定できるか。(答)平成26年5月末まで算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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歯科疾患管理料 (問2)

(問2) 管理計画書について、全身疾患や患者の状態により患者が直接記入できない場合又は家族の付き添いがない場合に限っては、主治の歯科医師が代行して記入すると考えてよいか。(答)そのとおり。この場合は、管理計画書の備考欄に「例:○○疾患のため、○○○○が代行記入」と記載する。なお、管理計画書に主治の歯科医師名が記載されている場合は、歯科医師名を省略しても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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頬、口唇、舌小帯形成術 (問18)

(問18) 頬、口唇、舌小帯形成術の取扱いにおいて、2分の1顎の範囲内における口唇小帯と頬小帯の形成術を同時に行った場合は、2箇所として算定するのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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新製有床義歯管理料 (問3)

(問3) 平成26年度歯科診療報酬改定において、有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製又は床裏装を予定している場合の取扱いが見直されたが、同月内に有床義歯の新製を行った場合に新製有床義歯管理料は算定できるか。(答)算定できる。なお、この場合において、同月内に歯科口腔リハビリテーション料1「1有床義歯の場合」は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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広範囲顎骨支持型装置掻爬術 (問19)

(問19) 広範囲顎骨支持型装置掻爬術について、広範囲顎骨支持型装置及び広範囲顎骨支持型補綴物を装着した保険医療機関と異なる保険医療機関で当該手術を行った場合、当該手術は算定できるか。(答)自院あるいは他院にかかわらず、広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準を届け出た保険医療機関において、広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物を装着した患者であれば算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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新製有床義歯管理料 (問4)

(問4) 平成26年度歯科診療報酬改定において、新製有床義歯管理料の「2困難な場合」に係る要件が見直されたが、9歯以上の局部義歯の装着については、9歯以上の局部義歯を新たに装着した場合又は既に9歯以上の局部義歯が装着されている場合のいずれも対象になると考えてよいか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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通則21 (問20)

(問20) 保険外診療で行われている歯科インプラント治療完結後に、全身疾患等の理由から顎骨内に残存せざるを得ない歯科インプラント上に有床義歯を装着する場合又は他の治療法では咬合機能の回復・改善が達成できずやむを得ず当該歯科インプラントを鉤歯とする局部義歯を装着する場合の取扱い如何。(答)当該治療を患者が希望した場合に限り、歯科インプラント治療完結後に一定期間を経た場合の補綴治療については保険診療として取り扱って差し支えない。その際に、当該治療を行った場合は、診療録に保険診療への移行等や当該部位に係る自費診療が完結している旨が分かるように記載する。なお、歯科インプラントを鉤歯とする局部義歯を装着した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に鉤歯の部位が分かるように記載する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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