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歯科矯正 (問7)

(問7) 平成26年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲が拡大されたが、平成26年3月末日まで既に自費診療にて矯正治療を行っていた場合であって、平成26年4月以降においても継続して当該歯科治療を行う場合の取扱い如何。(答)平成26年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患として新たに追加された疾患については、平成26年4月1日以降に、歯科矯正セファロ分析、口腔内写真、顔面写真等による分析結果や評価を踏まえた上で、治療計画書を患者に提供し、歯科矯正診断料を算定した場合にあっては、当該疾患に係る歯科矯正治療は保険給付の対象となる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄に当該疾患名を記載し、自費診療からの保険診療へ移行した旨を「摘要」欄に記載する。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成26年5月1日事務連絡

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歯科口腔リハビリテーション料1 (問10)

(問10) 歯科口腔リハビリテーション1の「2舌接触補助床の場合」は、当該舌接触補助床を自院で製作して装着した場合のみ算定対象となるのか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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植立 (問26)

(問26) 歯科矯正用アンカースクリューが脱落した場合の再植立の取扱い如何。(答)再植立を実施した場合の植立の費用は算定できないが、使用した特定保険医療材料は算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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歯科口腔リハビリテーション料2 (問11)

(問11) 歯科口腔リハビリテーション料2は、当該装置の調整を同日若しくは同月内に行っていない場合においても算定できるか。(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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歯科口腔リハビリテーション料2 (問12)

(問12) 床副子の「2困難なもの」に該当しない顎関節治療用装置は対象とならないと考えてよいか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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加圧根管充填処置 (問13)

(問13) 加圧根管充填加算が加圧根管充填処置に見直されたが、取扱い如何。(答)加圧根管充填処置を実施した場合は、根管充填と当該処置を同日に算定し、併せて同日にエックス線撮影を行い、気密に根管充填が行われていることを確認すべきであるが、隣接する複数歯に対して根管充填を行い、後日にまとめてエックス線撮影を行う場合等の特別な理由がある場合は、根管充填及び当該処置の算定と異日にエックス線撮影を行い根管充填の状態を確認しても差し支えない。なお、この場合において、その旨を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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歯周病安定期治療 (問14)

(問14) 歯周病安定期治療について、当該治療期間中に、抜歯等により歯数が変わった場合の取扱い如何。(答)歯周病安定期治療算定時の歯数で取り扱う。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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暫間固定 (問15)

(問15) 平成26年3月末までに暫間固定を行っていた場合に再度暫間固定を行う場合の取扱い如何。(答)平成26年3月末までに暫間固定を行い、装着した日から起算して6月を経過して必要があった場合は、1顎につき1回を限度として算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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歯周治療用装置 (問16)

(問16) 平成26年度歯科診療報酬改定において、歯周治療用装置の要件が見直されたが、1回目の歯周病検査として歯周精密検査を行い、歯周基本治療が終了する前に歯周治療用装置を装着した場合において、当該装置の費用は算定できるか。(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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歯科疾患管理料 (問1)

(問1) 平成26年度歯科診療報酬改定において、患者又はその家族の希望に応じて、2回目以降の文書提供の時期を見直す取扱いとされたが、この取扱いは平成26年4月以降、改定後の管理計画書(別紙様式1、2又はこれに準じた様式)の備考欄に、患者又はその家族が文書提供について次回来院以降不要である旨の内容を記入した場合に適用されると考えてよいか。(答)そのとおり。また、平成26年4月以降に、旧様式を用いた場合においても同様である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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