問15 「夜間睡眠時の筋活動を定量的に測定した場合に、一連につき1回に限り算定する。」とあるが、一連につきとはどのように取扱うのか。(答)当該検査に当たって、診断を目的として必要に応じて複数回の検査を実施する場合は一連として取扱う。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問15 「夜間睡眠時の筋活動を定量的に測定した場合に、一連につき1回に限り算定する。」とあるが、一連につきとはどのように取扱うのか。(答)当該検査に当たって、診断を目的として必要に応じて複数回の検査を実施する場合は一連として取扱う。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問16 区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングについて、歯冠修復物が脱離し、再装着を行う場合に算定してよいか。(答)区分番号「M001の1」に掲げる生活歯歯冠形成を行った場合に算定できるものであり、算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問1 初診料の注1に規定する施設基準で追加された院内研修について、どのような内容の研修を実施すべきか。(答)院内感染防止対策については、標準予防策、医療機器の洗浄・消毒・滅菌、感染性廃棄物の処理等が考えられるが、各保険医療機関の実情に応じて、実施されたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問17 区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングの「注」に「当該補綴に係る補綴物の歯冠形成から装着までの一連の行為につき1回に限り算定する。」とあるが、いつ行えばよいのか。(答)歯冠形成直後に行うのが望ましい。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問2 初診料の注1に規定する施設基準で追加された院内研修について、様式2の7「4当該保険医療機関における院内研修の実施状況」の内容について、毎回の研修においてすべて網羅していなければならないのか。(答)様式2の7「4当該保険医療機関における院内研修の実施状況」の内容は例示であり、各保険医療機関の実情に応じて、研修内容を決定していただきたい。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問18 区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングの留意事項に「歯科用シーリング・コーティング材を用いてコーティング処置を行った場合に、1歯につき1回に限り算定する。」とあるが、具体的にどのようなものが該当するのか。(答)医療機器の一般的名称が「歯科用シーリング・コーティング材」であって、添付文書(又は取扱説明書)の使用目的上、象牙細管の封鎖が可能であることが記載されているものが該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問3 初診料の注1に規定する施設基準で追加された院内研修の講師は管理者等が実施するものでよいか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問19 区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングについて、補綴物に対する歯冠形成から装着までの治療期間中に区分番号I002に掲げる知覚過敏処置を行い、後日同一歯に対して、当該期間中に象牙質レジンコーティングを行った場合、算定できるか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問4 初診料の注1に規定する施設基準で追加された院内研修について、医療関係団体等が主催する研修(通信によるものを含む)に変えても差し支えないか。(答)差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡
問20 区分番号「I011-2-3」に掲げる歯周病重症化予防治療の留意事項通知(6)について、「2回目の歯周病検査の結果、」とあるが、2回目の歯周病検査終了後再スケーリングを行っていた場合であって、3回目以降の再評価のための歯周病検査を行い、歯周病重症化予防治療を開始した場合は同様の取扱いになるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡