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象牙質レジンコーティング 問16

問16 区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングについて、歯冠修復物が脱離し、再装着を行う場合に算定してよいか。(答)区分番号「M001の1」に掲げる生活歯歯冠形成を行った場合に算定できるものであり、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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初診料の注1 問1

問1 初診料の注1に規定する施設基準で追加された院内研修について、どのような内容の研修を実施すべきか。(答)院内感染防止対策については、標準予防策、医療機器の洗浄・消毒・滅菌、感染性廃棄物の処理等が考えられるが、各保険医療機関の実情に応じて、実施されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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象牙質レジンコーティング 問17

問17 区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングの「注」に「当該補綴に係る補綴物の歯冠形成から装着までの一連の行為につき1回に限り算定する。」とあるが、いつ行えばよいのか。(答)歯冠形成直後に行うのが望ましい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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初診料の注1 問2

問2 初診料の注1に規定する施設基準で追加された院内研修について、様式2の7「4当該保険医療機関における院内研修の実施状況」の内容について、毎回の研修においてすべて網羅していなければならないのか。(答)様式2の7「4当該保険医療機関における院内研修の実施状況」の内容は例示であり、各保険医療機関の実情に応じて、研修内容を決定していただきたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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象牙質レジンコーティング 問18

問18 区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングの留意事項に「歯科用シーリング・コーティング材を用いてコーティング処置を行った場合に、1歯につき1回に限り算定する。」とあるが、具体的にどのようなものが該当するのか。(答)医療機器の一般的名称が「歯科用シーリング・コーティング材」であって、添付文書(又は取扱説明書)の使用目的上、象牙細管の封鎖が可能であることが記載されているものが該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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初診料の注1 問3

問3 初診料の注1に規定する施設基準で追加された院内研修の講師は管理者等が実施するものでよいか。(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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象牙質レジンコーティング 問19

問19 区分番号「I001-2」に掲げる象牙質レジンコーティングについて、補綴物に対する歯冠形成から装着までの治療期間中に区分番号I002に掲げる知覚過敏処置を行い、後日同一歯に対して、当該期間中に象牙質レジンコーティングを行った場合、算定できるか。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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歯科用シーリング・コーティング材 問1

問1 令和元年12月1日付けで保険適用された歯科用シーリング・コーティング材を用いたコーティング処置について、準用技術として区分番号「I001」に掲げる歯髄保護処置の「3 間接歯髄保護処置」を算定することとなっているが、区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1 生活歯歯冠形成」と同日に算定できるか。(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その19)令和元年12月26日事務連絡

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歯科用シーリング・コーティング材 問2

問2 令和元年12月1日付けで保険適用された歯科用シーリング・コーティング材を用いたコーティング処置について、区分番号「I001」に掲げる歯髄保護処置の「3 間接歯髄保護処置」を実施した歯に対して、後日、区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1 生活歯歯冠形成」及びコーティング処置を行った場合、準用技術としての間接歯髄保護処置を算定できるか。(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その19)令和元年12月26日事務連絡

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永久歯金属冠 問1

問1 平成30年12月に保険適用となった既製の永久歯金属冠については、区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の留意事項通知(4)により当該管理料の対象となっていないが、当該管理料の対象となる歯冠補綴物の管理中に暫間的な歯冠補綴物として既製の永久歯金属冠による歯冠修復を行う費用は算定できるか。(答)旧補綴物が区分番号「M000-2」に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料による管理中の場合、同一部位に対する新たな歯冠補綴物に係る費用は算定できない。なお、既製の永久歯金属冠は暫間的な使用を想定したものではない。

疑義解釈資料の送付について(その12)平成31年2月20日事務連絡

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