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歯科疾患管理料 問7

問7 平成30年3月31日以前から有床義歯に係る治療のみを行っており、区分番号「B000-4」歯科疾患管理料の算定要件に該当しない患者について、口腔機能低下症と診断され、口腔機能管理が必要となった場合はどのようにすればよいか。(答)平成30年3月31日以前から有床義歯に係る治療のみを行っており、従前の歯科疾患管理料の算定要件に該当していなかった患者に対して、「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)による診断基準により口腔機能低下症と診断され、口腔機能管理を開始する場合については、診断された月から歯科疾患管理料を算定して差し支えない。また、口腔機能低下症の診断を目的として咀嚼能力検査、咬合圧検査又は舌圧検査を実施した場合については、区分番号「D011-2」咀嚼能力検査、区分番号「D011-3」咬合圧検査又は区分番号「D012」舌圧検査を算定して差し支えない。これらの検査の結果、口腔機能低下症と診断された場合は歯科疾患管理料及び口腔機能管理加算を算定できる。なお、検査の結果、口腔機能低下症に該当しなかった場合については、検査を実施する月の診療報酬明細書の「摘要」欄に、口腔機能低下症の診断を目的に実施した旨を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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歯周病患者画像活用指導料 問8

問8 区分番号「B001-3」歯周病患者画像活用指導料について、算定要件が「歯周病検査を実施する場合において」となっているが、歯周病の急性症状を呈する患者や初診時に暫間固定を必要とする患者(本事務連絡の別添2問6に該当する場合)で初診時の歯周病検査の実施は困難であるが、管理を開始して歯科疾患管理料を算定し、後日歯周病検査を実施する場合に、歯周病検査の実施前に当該指導料を算定しても差し支えないか。(答)算定して差し支えない。ただし、1回の歯周病検査に対して、その実施前と実施後の2回算定することはできない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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訪問歯科衛生指導料 問9

問9 区分番号「C001」訪問歯科衛生指導料について、月の途中で患者数が変更となる以下の場合について、どのように算定すればよいか。(1)当該月の当該保険医療機関の定める歯科訪問診療の計画に含まれていない患者からの歯科訪問診療の依頼により、訪問歯科衛生指導が必要となった患者が生じ、単一建物診療患者の人数が増加した場合(2)計画に含まれていた患者が体調不良等により予約キャンセルとなり、月の途中で単一建物診療患者の人数が減少した場合(答)区分番号「C000」歯科訪問診療料は、「患者の求めに応じた歯科訪問診療」又は「歯科訪問診療に基づき継続的な歯科診療が必要と認められた患者に対する当該患者の同意を得た歯科訪問診療」に該当するいずれの場合も含まれ、医科点数表の区分番号「C000」往診料に相当する場合も歯科訪問診療料によって算定されることから、「患者の求めに応じた歯科訪問診療」に基づいて当該月当初の計画外に実施される訪問歯科衛生指導において人数が増加する場合((1)の場合)及び患者の体調不良等によるやむを得ない予約変更による計画人数の変更((2)の場合)は、以下の区分により算定する。(1)訪問歯科衛生指導を実施する当該月の当該保険医療機関の定める歯科訪問診療の計画に含まれていない患者(当該建物に居住している患者)から、月の途中で歯科訪問診療の依頼があり、訪問歯科衛生指導が必要な患者が増加した場合①当該月の当初の計画に基づいて訪問歯科衛生指導を実施した患者:当初の予定の人数に応じた区分②当該月の途中で訪問歯科衛生指導の必要性が生じ、当初の実施予定に含まれていなかった患者:当該患者の訪問歯科衛生指導を開始した時点における、当該建物で訪問歯科衛生指導を行う全患者数に応じた区分(2)患者の体調不良等によるやむを得ないキャンセルにより、月の途中で単一建物居住者の人数が減少した場合当該月の当初の計画に基づいた当該建物の診療患者に応じた区分なお、人数が変更になった事由については診療録及び診療報酬明細書の「摘要」欄に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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咬合調整 問10

問10 区分番号「I000-2」咬合調整の留意事項通知(1)のニについて、「鉤歯と鉤歯の対合歯に係るレスト製作のための削合」とあるが、単純鉤等を製作する場合において、咬合が緊密であることから鉤歯のレストシート以外の部位又は鉤歯の対合歯を削合する必要がある場合についてはどのように算定すればよいか。(答)咬合が緊密である場合において、クラスプを設置するスペースを確保する必要性から、やむを得ず鉤歯又は鉤歯の対合歯を削合する場合については、「レスト製作のための削合」に準じるものとして、咬合調整の留意事項通知(1)のニにより算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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暫間固定 問11

問11 区分番号「I014」暫間固定の留意事項通知(11)には「2 困難なもの」により算定する場合として、「ロ 区分番号J004-2に掲げる歯の再植術を行い、脱臼歯を暫間固定した場合」とあるが、区分番号「J004-2」歯の再植術の留意事項通知(4)による場合についても「2 困難なもの」により算定できるか。(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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在宅等療養患者専門的口腔衛生処置 問12

問12 区分番号「I029-2」在宅等療養患者専門的口腔衛生処置について、区分番号「C001」訪問歯科衛生指導料を算定した日は算定できない、となっているが、介護報酬の居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)又は介護予防居宅療養管理指導費(歯科衛生士等が行う場合)を算定した日に当該処置を算定できるか。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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初診料の注1 問1

問1 主として歯科訪問診療を実施する診療所(直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を行った患者のうち、歯科訪問診療を行った患者数の割合が9割5分以上の診療所)が、歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準の届出を行う場合において、様式2の6及び様式2の7の「当該保険医療機関の保有する歯科用ハンドピース(歯科診療室用機器に限る)」及び「歯科用ユニット数」はどのように記載すればよいか。(答)歯科用ハンドピースについては、歯科診療室で使用するものと歯科訪問診療の際に使用するものを合算した保有数を記載すること。なお、主として歯科訪問診療を実施する診療所以外の歯科医療機関においても、歯科訪問診療の際に使用する歯科用ハンドピースの保有数を合算した保有数を記載しても差し支えない。歯科用ユニット数については、診療室の歯科用ユニット数及び歯科訪問診療の際に使用する歯科用ポータブルユニット及び携帯型マイクロモーターの保有数を合算した数を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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咬合調整 問2

問2 区分番号「I000-2」咬合調整の留意事項通知(4)について、上顎・下顎の両顎に有床義歯を装着している場合等、複数の有床義歯を装着している患者において、修理又は新製を行った有床義歯とは別の有床義歯に対して、3月以内に 1)新製を行う場合 2)修理を行う場合 のそれぞれついて算定できるか。(答)いずれも算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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歯冠修復及び欠損補綴 問3

問3 クラウン・ブリッジの維持管理を実施する保険医療機関において歯冠補綴物又はブリッジを装着し、当該補綴物の維持管理期間中の患者について、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを発症し、硬質レジンジャケット冠、CAD/CAM冠又は高強度硬質レジンブリッジ(以下、硬質レジンジャケット冠等)により再治療を行う場合において、当該補綴部位に係る一連の費用は算定できるか。(答)クラウン・ブリッジの維持管理期間中に歯科用金属を原因とする金属アレルギーを発症した患者に対し、硬質レジンジャケット冠等により当該補綴部位の再治療を行う場合については、一連の費用について所定点数を算定して差し支えない。(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携のうえで、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準じるもの)に基づく場合に限る。)ただし、臼歯部1歯中間欠損に対してブリッジを装着した患者に対して、当該ブリッジ装着と同一初診期間内に、同部位に高強度硬質レジンブリッジによる再治療を行う場合については、当該ブリッジに対する補綴時診断料は算定できない。この場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄に、歯科用金属を原因とする金属アレルギーによる再製作である旨と紹介元保険医療機関名を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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診療報酬明細書の記載要領 問4

問4 初診料の注1に規定する施設基準を届け出ている保険医療機関は、診療報酬明細書の「届出」欄の「歯初診」を○で囲むことになっているが、初診料及び再診料の経過措置期間内に従来の点数で算定する場合においても○で囲む必要があるか。(答)初診料及び再診料の経過措置期間である平成30年9月30日までの診療分に係る診療報酬明細書については、「届出」欄の「歯初診」を○で囲んでいなくても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成30年5月25日事務連絡

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