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一包化加算 (問2)

(問2) 一包化加算の算定に当たっては、同一銘柄の同一剤形で規格のみが異なる薬剤が同時に調剤された場合(例えば0.5mg錠と1mg錠)は1種類として取り扱うことでよいか。(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡

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調剤

妥結率 (問1)

(問1) 妥結率に規定する「当該保険医療機関又は保険薬局において購入された使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第495号)に収載されている医療用医薬品の薬価総額」の購入元の対象については、そもそも妥結率の報告が、薬価調査において障害となる妥結率が低い保険医療機関や保険薬局の評価の適正化を目的としたものであり、薬価調査において対象としていない、卸売販売業者(薬事法(昭和35年法律第145号)第34条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)以外との取引価格の妥結状況の報告を求めることは想定されていないことから、卸売販売業者のみと理解してよいか。(答) 貴見のとおり。なお、医薬品メーカー等から直接医薬品を購入する場合も想定されるが、その場合においても、当該メーカー等が卸売販売業の許可を取得している場合は購入元の対象となることに留意されたい。

疑義解釈資料の送付について(その10)平成26年10月10日事務連絡

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衛生材料等の支給 (問1)

(問1) 在宅訪問薬剤管理指導を行っている患者については、医療機関からの指示に基づき、薬局から当該患者に衛生材料を供給した場合、指示があった医療機関に当該材料に係る費用を請求でき、その価格については、薬局における購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねているところであるが、特定保険医療材料となっていない保険医療材料(例えば注射針)についても衛生材料と同様の取扱いと考えてよいか。(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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衛生材料等の支給 (問2)

(問2) 外来患者については、疑義解釈資料の送付について(その1)(平成24年3月30日事務連絡)において、自己注射に用いる針が特定保険医療材料として設定されていない場合には、医療機関において針を支給することとされており、衛生材料や特定保険医療材料以外の保険医療材料を用いる場合も、原則として医療機関から必要な量の当該材料が提供されるものと考えられるが、自己注射に用いる針等を在宅自己注射に用いる薬剤と一緒に交付するよう処方せんに記載されていた場合においては、自己注射に用いる針等の費用の取扱いについては、在宅患者における取扱いと同様と考えてよいか。(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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調剤基本料 (問2)

(問2) 特例の除外規定である「24時間開局」とは、特定の曜日のみ等ではなく、いわゆる365日無休で開局していることを意味すると理解して良いか。(答)貴見のとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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薬剤服用歴管理指導料 (問18)

(問18) 患者がお薬手帳を持参しなかったため、手帳に貼付するシール等を交付した場合であっても、他の要件を満たしていれば、薬剤服用歴管理指導料は算定できると理解して良いか。(答)34点を算定すること。なお、薬剤の記録を記入する欄が著しく少なく手帳とはいえないもの(例えば、紙1枚を折って作っただけの簡易型のもの)では、薬剤服用歴を経時的に管理することができないため、34点を算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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調剤基本料 (問3)

(問3) 特例の除外規定(24時間開局)に該当しない場合にも、該当する調剤基本料の点数の区分について地方厚生局への報告が必要か。(答)平成26年4月中、全ての保険薬局に対して一律に報告を求めるものである。なお、その後については、変更が生じた都度、報告が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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薬剤服用歴管理指導料 (問19)

(問19) 患者がお薬手帳を持参し忘れたため、新しい手帳を交付した場合には、他の要件を満たしていれば、薬剤服用歴管理指導料は41点を算定できると理解して良いか。(答)貴見のとおり。ただし、次回来局時に従前のお薬手帳を持参するように患者に説明するとともに、次回患者が複数のお薬手帳を持参して来局した際には1冊にまとめること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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基準調剤加算 (問4)

(問4) 基準調剤加算については、平成26年3月31日において現に当該加算を算定していた保険薬局であっても改めて届出を行うこととされているが、その際、今回改正されなかった事項についても関係資料を添付することは必要か。(答)平成26年3月31日において現に基準調剤加算を算定している保険薬局であっても、4月14日までに改めて届出を行うことは必要だが、改正前の届出時の添付書類と内容に変更が生じていないものについては、改めて同じ資料を添付しなくても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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薬剤服用歴管理指導料 (問20)

(問20) 薬局において患者からお薬手帳を預かることは認められるか。また、調剤の際に、当該薬局において保管しているお薬手帳により情報提供を行い、薬剤服用歴管理指導料を算定することは認められるか。(答)お薬手帳については、記載した薬局以外の医療機関等との情報共有を行うこと等を目的とするものであることから、患者が保管し活用することを前提としている。複数のお薬手帳を1つに集約化するために一時的に預かったような場合を除いて、患者にお薬手帳を渡していない状態が持続することは想定していない。なお、薬局において保管しているお薬手帳に記入等を行った場合は、薬剤服用歴管理指導の要件に係る業務を行ったとは認められない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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