(問5) 近隣の複数薬局で連携体制を構築して基準調剤加算1を算定している場合において、連携体制にある薬局のうちある特定の薬局が主として夜間休日等の対応を行うことは認められるか。(答)当該加算の趣旨としては、自局のみで24時間体制を構築することが難しい場合において、近隣の複数薬局の連携を行うことを評価するものであり、当該例は適切でない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問5) 近隣の複数薬局で連携体制を構築して基準調剤加算1を算定している場合において、連携体制にある薬局のうちある特定の薬局が主として夜間休日等の対応を行うことは認められるか。(答)当該加算の趣旨としては、自局のみで24時間体制を構築することが難しい場合において、近隣の複数薬局の連携を行うことを評価するものであり、当該例は適切でない。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問21) 主治医が、在宅医療に必要な衛生材料の提供を指示できる薬局については、当該患者に健康保険に基づく「在宅患者訪問薬剤管理指導」を行っている薬局とされているが、介護保険法に基づく「居宅療養管理指導」又は「居宅予防療養管理指導」を行っている場合についても、同様と理解して良いか。(答)貴見のとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問6) 連携する保険薬局の要件である「近隣」の定義はあるか。(答)地域における患者の需要に対応できること等が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問7) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の各算定要件を満たしているが算定はしていない場合を実施回数に合算できるが、その際も、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される薬学的管理指導計画書の策定及び薬剤服用歴の記載は必要であると理解して良いか。(答)貴見のとおり。算定したもの以外に実施回数として認められるのは、算定要件を満たすものだけである。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡
(問8) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、医師からの指示はなく、自主的に実施した場合については、認められないと理解して良いか。(答)貴見のとおり。算定したもの以外に実施回数として認められるのは、算定要件を満たすものだけである。
疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡