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訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問1

問1 専門性の高い看護師による訪問看護について、「人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症」にはどのようなものが含まれるか。(答)ストーマ装具の工夫によって排泄物の漏出を解消することが可能な、ストーマ陥凹、ストーマ脱出、傍ストーマヘルニア、ストーマ粘膜皮膚離開等が含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問2

問2 専門性の高い看護師による訪問看護について、「それぞれ月1回を限度として算定」とは、1人の利用者に対して、緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱ケアをそれぞれ月1回ずつ、最大計3回算定できるということか。(答)そのとおり。ただし、専門性の高い看護師が同一の場合は、当該看護師による算定は月1回までとする。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 問9

問9 特別地域に所在する2つの訪問看護ステーションが、連携して24時間対応対体制加算に係る体制にあるものとして届出ている場合においては、24時間対応対体制加算は、1人の利用者に対して一方の訪問看護ステーションが一括して算定し、合議により按分するということでよいか。(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護

機能強化型訪問看護管理療養費 問25

問25 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件における、「同一敷地内に訪問看護ステーションと同一開設者の保険医療機関が設置されている場合は、当該保険医療機関以外の医師を主治医とする利用者の割合が訪問看護ステーションの利用者の1割以上であること」においては、同一敷地内に訪問看護ステーションと同一開設者の保険医療機関が設置されていない場合は、当該要件を満たす必要はないか。(答)必要はない。当該要件を除いて届出されたい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 問10

問10 特別地域に所在する2つの訪問看護ステーションが、連携して24時間対応対体制加算に係る体制にあるものとして届出を行う場合において、① 2つの訪問看護ステーションが、両方とも特別地域に所在している必要があるか。② 特別地域に所在する3つの訪問看護ステーションが連携して24時間対応対体制加算に係る体制にあるものとして届出を行うことは可能か。(答)① 両方とも特別地域に所在している必要がある。② 不可。2つの訪問看護ステーションで24時間対応対体制加算に係る体制を満たす場合に届出を行うことができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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機能強化型訪問看護管理療養費 問26

問26 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件における、「地域の保険医療機関や訪問看護ステーションを対象とした研修」として認められる研修には、期間や内容など規定はあるか。(答)要件となる研修期間や内容は特に規定していない。例えば、他の訪問看護ステーションとの困難事例に係る研修会の主催、病院の看護師の同行訪問による訪問看護研修等も実績として届出可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護管理療養費 問11

問11 看護・介護職員連携強化加算における介護職員との連携に関する医師からの指示は、訪問看護指示書に明記されている必要があるか。(答)必ずしも訪問看護指示書に明記する必要はないが、医師からの指示については訪問看護記録書へ記録しておくこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護情報提供療養費 問27

問27 訪問看護情報提供療養費において、別紙様式以外の様式で情報提供した場合には算定可能か。(答)原則として別紙様式を用いて情報提供した場合に算定することとなるが、情報提供先の自治体で共通様式が規定されている場合等、別紙様式に示している事項が全て記載されている様式であれば他の様式を用いることも可能であり、その場合当該別紙様式でなくても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護管理療養費 問12

問12 介護保険の訪問看護から医療保険の訪問看護に月の途中で変更になった利用者において、介護保険における看護・介護職員連携強化加算を算定している場合、同月内に医療保険の看護・介護職員連携強化加算を算定することは可能か。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護情報提供療養費 問28

問28 訪問看護情報提供療養費において、関係機関に情報提供を行い、訪問看護情報提供療養費を算定した場合は、主治医に提出する訪問看護報告書にその情報提供先と情報提供日を記入するということでよいか。(答)よい。また、必要に応じて、情報提供内容についても報告すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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