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機能強化型訪問看護管理療養費 問18

問18 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件に「訪問看護ステーションと同一開設者である保険医療機関が同一敷地内に設置されている場合は、営業時間外の利用者又はその家族等からの電話等による看護に関する相談への対応は、当該保険医療機関の看護師が行うことができる」とあるが、訪問看護ステーションと同一開設者である保険医療機関が敷地の外に設置されている場合には、当該保険医療機関の看護師が夜間の電話対応を行うことはできるか。(答)できない。同一敷地内の保険医療機関に限る。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護情報提供療養費 問34

問34 訪問看護情報提供療養費2を算定する学校への情報提供は、当該学校の看護職員と連携するための情報を提供するということでよいか。(答)よい。訪問看護情報提供療養費2を算定する情報提供においては、看護職員が勤務している学校を情報提供先とすること。

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訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問3

問3 訪問看護基本料療養費(Ⅰ)ハ及び訪問看護基本料療養費(Ⅱ)ハの算定対象となる患者における、人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続又は反復して生じている状態とはどのようなものか。(答)ABCD-Stoma(ストーマ周囲皮膚障害の重症度評価スケール)において、A(近接部)、B(皮膚保護剤部)、C(皮膚保護剤外部)の3つの部位のうち1部位でも びらん、水疱・膿疱又は潰瘍・組織増大の状態が1週間以上継続している、もしくは2か月以内に反復して生じている状態をいう。

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機能強化型訪問看護管理療養費 問19

問19 機能強化型訪問看護管理療養費3において、同一敷地内の保険医療機関の看護師による営業時間外の利用者又はその家族等からの電話等による看護に関する相談への対応は、当該保険医療機関の外来で勤務している看護師が行うことができるか。(答)できる。また、専ら病院全体の管理に従事している看護部長、管理当直師長等も可能である。

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訪問看護情報提供療養費 問35

問35 訪問看護情報提供療養費3において、主治医が所属する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合においても算定可能か。(答)算定可能。ただし、利用者が入院・入所する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合は算定できない。

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訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問4

問4 精神科訪問看護基本料療養費(Ⅱ)が廃止されたが、今後は、例えば共同生活援助事業所に入所している精神障害を有する複数の利用者に対して、看護師等が指定訪問看護を行う場合はどのようにすればよいか。(答)それぞれの者に対して個別に指定訪問看護を行い、精神科訪問看護基本料療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する。

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機能強化型訪問看護管理療養費 問20

問20 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「複数の訪問看護ステーションと共同して訪問看護を提供する利用者」とは、具体的にはどのような利用者か。(答)特掲診療料の施設基準等別表第7若しくは別表第8に規定する疾病等の利用者又は特別訪問看護指示書若しくは精神科特別訪問看護指示書の交付の対象となった利用者であり、週4日以上の指定訪問看護が計画されている利用者であって、複数の訪問看護ステーションにより指定訪問看護が実施され、訪問看護療養費が算定されている利用者。

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訪問看護情報提供療養費 問36

問36 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院により入院までの時間が短い場合等に、訪問看護ステーションが主治医へ指定訪問看護に係る文書を提供するのと同時に、求めに応じて、入院又は入所先の保険医療機関等と共有することは可能と考えてよいか。(答)よい。

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訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問5

問5 1日に複数回指定訪問看護を行い、精神科複数回訪問加算を算定する場合は、医師から交付される精神科訪問看護指示書の「複数回訪問の必要性」の欄に、「あり」と記載されていない場合は算定できないか。(答)算定できない。

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機能強化型訪問看護管理療養費 問21

問21 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「特掲診療料の施設基準等別表第7に規定する疾病等の利用者、特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者又は診療報酬の算定方法別表第一に規定する精神科在宅患者支援管理料1(ハを除く。)若しくは2を算定する利用者が月に10人以上いること又は複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者が月に10人以上いること」については、以下の①と②を合わせて10人以上であればよいのか。① 「特掲診療料の施設基準等別表第7に規定する疾病等の利用者」、「特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者」及び「診療報酬の算定方法別表第1に規定する精神科在宅患者支援管理料1(ハを除く。)若しくは2を算定する利用者」の合計② 複数の訪問看護ステーションで共同して訪問看護を提供する利用者(答)①又は②のいずれかにおいて、月に10人以上を満たしていればよい。

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