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機能強化型訪問看護管理療養費 問22

問22 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「精神科在宅患者支援管理料1(ハを除く。)若しくは2を算定する利用者」については、精神科重症患者支援管理連携加算を算定していない利用者でもよいか。(答)精神科重症患者支援管理連携加算を算定している利用者のみである。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護情報提供療養費 問38

問38 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院等、事前に利用者が入院することを把握できなかった場合に、入院した後に情報提供した場合も算定可能か。(答)算定できるが、切れ目のない支援と継続した看護の実施を目的とするものであり、入院又は入所を把握した時点で速やかに情報提供すること。

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訪問看護基本療養費,精神科訪問看護基本療養費 問7

問7 複数の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けている利用者に対し、当該複数の訪問看護ステーションのいずれかが計画に基づく指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうち、その他の訪問看護ステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合においては、緊急の指定訪問看護を行った訪問看護ステーションは緊急訪問看護加算のみの算定となるのか。(答)そのとおり。この場合、訪問看護基本療養費及び訪問看護管理療養費等を算定する計画に基づく指定訪問看護を行った訪問看護ステーションとの間で合議の上、費用の精算を行うものとする。

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機能強化型訪問看護管理療養費 問23

問23 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件における「地域の保険医療機関の看護職員が、指定訪問看護の提供を行う従業者として一定期間の勤務について実績がある。」について、「地域の保険医療機関の看護職員」が訪問看護ステーションと同一の開設者の医療機関の看護職員でもよいか。(答)よい。人事交流を行う地域の医療機関は、開設者や敷地が訪問看護ステーションと同一であるか否かは問わない。

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訪問看護管理療養費 問8

問8 基準告示第2の5に規定する特掲診療料の施設基準等別表8に示されている「真皮を越える褥瘡の状態」とはどういうものか。(答)以下のいずれかに該当する場合をいう。① NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度又はⅣ度② DESIGN-R分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4又はD5

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機能強化型訪問看護管理療養費 問24

問24 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件の「オ」で示している「キにおける地域の保険医療機関以外の保険医療機関と共同して実施した退院時の共同指導による退院時共同指導加算の算定の実績」とは、① 人事交流を行った保険医療機関以外の保険医療機関と退院時共同指導を行い、訪問看護ステーションが退院時共同指導加算を算定した件数の実績ということでよいか。② 実績が1件でも要件を満たすか。(答)①よい。②満たす。件数は特に規定してないが、届出においては、直近3か月の該当する退院時共同指導加算の算定件数を届出されたい。

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訪問看護管理療養費 問9

問9 特別地域に所在する2つの訪問看護ステーションが、連携して24時間対応対体制加算に係る体制にあるものとして届出ている場合においては、24時間対応対体制加算は、1人の利用者に対して一方の訪問看護ステーションが一括して算定し、合議により按分するということでよいか。(答)よい。

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機能強化型訪問看護管理療養費 問25

問25 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件における、「同一敷地内に訪問看護ステーションと同一開設者の保険医療機関が設置されている場合は、当該保険医療機関以外の医師を主治医とする利用者の割合が訪問看護ステーションの利用者の1割以上であること」においては、同一敷地内に訪問看護ステーションと同一開設者の保険医療機関が設置されていない場合は、当該要件を満たす必要はないか。(答)必要はない。当該要件を除いて届出されたい。

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訪問看護管理療養費 問10

問10 特別地域に所在する2つの訪問看護ステーションが、連携して24時間対応対体制加算に係る体制にあるものとして届出を行う場合において、① 2つの訪問看護ステーションが、両方とも特別地域に所在している必要があるか。② 特別地域に所在する3つの訪問看護ステーションが連携して24時間対応対体制加算に係る体制にあるものとして届出を行うことは可能か。(答)① 両方とも特別地域に所在している必要がある。② 不可。2つの訪問看護ステーションで24時間対応対体制加算に係る体制を満たす場合に届出を行うことができる。

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機能強化型訪問看護管理療養費 問26

問26 機能強化型訪問看護管理療養費3の届出要件における、「地域の保険医療機関や訪問看護ステーションを対象とした研修」として認められる研修には、期間や内容など規定はあるか。(答)要件となる研修期間や内容は特に規定していない。例えば、他の訪問看護ステーションとの困難事例に係る研修会の主催、病院の看護師の同行訪問による訪問看護研修等も実績として届出可能。

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