(問5) C002在宅時医学総合管理料又はC002-2特定施設入居時等医学総合管理料が算定されている月において、C109在宅寝たきり患者処置指導管理料は別に算定できないこととされているが、在宅寝たきり患者処置指導管理料に含まれる処置(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)についても、別に算定できないのか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡
(問5) C002在宅時医学総合管理料又はC002-2特定施設入居時等医学総合管理料が算定されている月において、C109在宅寝たきり患者処置指導管理料は別に算定できないこととされているが、在宅寝たきり患者処置指導管理料に含まれる処置(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)についても、別に算定できないのか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡
(問6) 健康診断で実施した内視鏡検査において、病変を認めた場合に、引き続き粘膜点墨法、狭帯域光による観察を実施した場合、D308胃・十二指腸ファイバースコピーのそれぞれ「注2」及び「注4」に定める加算の所定点数を算定できるか。(答)「D308」を算定しない場合において、「注」に規定する加算のみの算定はできない。なお、健康診断の費用として支払われる額と保険請求する額が重複することのないよう、「健康診断時及び予防接種の費用について」(平成15年7月30日付事務連絡)に基づき行うこと。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡
(問7) D239-3神経学的検査において、「一連のものとして実施された検査(眼振を検査した場合のD250平衡機能検査、眼底を検査した場合のD255精密眼底検査等を指す。)については、所定点数に含まれ、別に算定できない。」とあるが、例えば、「D239-3」と「D250」の「1」から「5」までとは併算定ができないということか。(答)神経学的検査としてD250平衡機能検査に該当する眼振検査をした場合には算定できないが、神経学的検査の結果特に必要と認め、神経学的検査に含まれない専門的な検査を行うなど、医学的見地から一連ではないと判断可能な場合においてはその限りではない。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡
(問8) G001静脈内注射又はG004点滴注射は、E200コンピューター断層撮影(CT撮影)又はE202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の「注3」造影剤使用加算に規定する加算とそれぞれ同時に算定できるか。(答)同一日に静脈内注射又は点滴注射により造影剤使用撮影を実施した場合においては、注射実施料(G001静脈内注射又はG004点滴注射)又は造影剤使用加算のうち、主たるもののみを算定する。
疑義解釈資料の送付について(その14)平成27年6月30日事務連絡
(問1) 地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の届出様式(様式50・50の2)において、「⑥直近6月間における転棟患者数」の内訳として「(7)自院の療養病棟」のみが記載されているが、自院の他病棟へ転棟した患者数は「⑥直近6月間における転棟患者数」に含まれるのか。(答)含まれる。「⑥直近6月間における転棟患者数」欄には、病棟の種別を問わず、自院の他病棟へ転棟した全ての患者数を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡
(問2) 平成27年4月収載予定の「Major BCR-ABL mRNA IS」について、当該項目を測定する体外診断用医薬品には、承認上の使用目的に「診断補助」が含まれるものと含まれないものがあるが、使用目的に「診断補助」が含まれない体外診断用医薬品を用いて、診断補助を目的に検査を実施した場合においても当該項目は算定できるか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡
(問3) D004-2の1悪性腫瘍遺伝子検査について、大腸癌でEGFR遺伝子検査とRAS遺伝子検査(平成27年4月収載予定)を同時に行った場合、それぞれ算定することができるか。(答)大腸癌でEGFR遺伝子検査とRAS遺伝子検査を同時に行った場合はどちらか一方の点数のみ算定する。
疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡
(問4) 大腸癌において、K-ras遺伝子検査とRAS遺伝子検査を同時に行った場合又は別日に行った場合の算定如何。(答)同一患者に対してK-ras遺伝子検査とRAS遺伝子検査を行った場合、同一日又は別日にかかわらず、どちらか一方の点数のみ算定する。ただし、平成27年3月31日以前にK-ras遺伝子検査を行った患者についてはこの限りではないが、その場合、RAS遺伝子検査を算定するに当たっては診療報酬明細書の摘要欄にK-ras遺伝子検査の実施日を記載すること。
疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡
(問5) 「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)の「8 その他」において、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療については、関係学会よりガイドラインが示されているので参考とすること」とされている。日本ヘリコバクター学会の「H. pylori 感染の診断と治療のガイドライン2009 改訂版」においては、抗H. pylori 抗体測定法について「潰瘍治療薬の服用中、服用中止直後、(中略)において有用である」とあるが、当該通知2(1)で掲げられている感染診断の検査法のうち、④抗体測定をプロトンポンプ阻害薬(PPI)を休薬せずに実施した場合、当該検査の費用は算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡
(問6) F100 処方料の注8又はF400 処方せん料の注2(紹介率・逆紹介率の低い大病院の投与期間が30日以上の投薬に係る減算規定)の「所定点数」には、F100又はF400の他の注に掲げる加算を含むか。(答)含まない。
疑義解釈資料の送付について(その13)平成27年3月30日事務連絡