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暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動 (問11)

(問11) ① 精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料の施設基準における新規患者割合及び在宅移行率は届出受理後の措置等の暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の場合は届出を要しない旨の規定が適用されるか。② また、精神病棟入院基本料及び精神療養病棟入院料の精神保健福祉士配置加算の在宅移行率についてはどうか。(答)① 適用される。精神科救急入院料等の新規患者割合、在宅移行率については、1割以内の一時的な変動により基準を下回った場合は3か月まで届出が猶予される。② 適用されない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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胃瘻造設時嚥下機能評価加算 (問12)

(問12) 胃瘻造設時嚥下機能評価加算の算定に当たって、内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施する場合に修了すべき研修の要件はどのようなものか。(答)ここでいう研修とは、医療関係団体等が主催する5時間以上(休憩時間及び③の演習時間を除く。)の研修であって、内視鏡下嚥下機能評価検査及び摂食機能療法について、10年以上の経験を有する医師が監修を行った、嚥下機能評価及び摂食機能療法のための専門的な知識・技術を有する医師の養成を目的とした研修をいう。その際、講義及び演習により、次のすべての内容を含むものであること。① 嚥下機能及び嚥下障害に係る総論② 嚥下造影等による嚥下障害の評価・診断方法③ 内視鏡下嚥下機能評価検査の実施方法。この際、被験者に対して挿入・観察を行う演習を行うこと。なお、被験者については、健常者でも差し支えない。( 施設基準の届出の時点で、D299 喉頭ファイバースコピー又はD298-2 内視鏡下嚥下機能検査を診療として実施している経験を5年以上有している場合においては、当該演習は省略できる)④ 内視鏡下嚥下機能評価検査動画を用いた所見評価⑤ 摂食機能療法( 嚥下訓練を含む。)の実施方法⑥ 摂食機能療法( 嚥下訓練を含む。)の効果評価方法なお、修了証が交付されるものであることとし、研修の講師のうち、監修者が適当と認めた者については、修了証を交付した上で、研修を受講したとみなせるものとする。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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その他 (問13)

(問13) 人工肩関節用材料・リバース型を用いた人工肩関節置換術等の術中に、解剖学的理由等によりリバース型組み合わせの設置が困難であると判断された場合に、緊急的に従来型の組み合わせに切り換えるために使用したステムヘッドに係る費用はどのように算定するのか。(答)「059オプション部品(5)人工肩関節再置換用ステムヘッド」を使用した場合は、当該機能区分により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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その他 (問14)

(問14) 「106 微線維性コラーゲン」に該当する製品で、薬事法承認又は認証上、容量(ml)のみが規定されている製品を使用した場合はどのように算定すればよいか。(答)容量(ml)当たりの重量(g)を踏まえ、使用した重量に応じて算定する。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成26年7月10日事務連絡

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その他 (問11)

(問11) 廊下幅を、柱等の構造物(手すりを除く。)を含めた最も狭い部分において基準を満たすことを要件とする規定について、すでに工事が完了している場合や、設計又は工事に着手している場合であって、平成26年4月1日以降に届け出ることとなった場合であっても、平成27年4月からは要件が義務化されるのか。(答)・工事が完了している場合・設計又は工事に着手している場合であって、平成27年3月31日までに届け出たものについては、増築又は全面的な改築を実施するまでの間は、要件が免除される。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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入院基本料 (問1)

(問1) 一般病棟用、特定集中治療室用、及びハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票、評価の手引において、評価時刻が24時と、評価対象時間が0時から24時の24時間と変更されたが、例えば、14時に全患者について重症度、医療・看護必要度を入力し、24時の時点で病態に変化のある患者のみ再入力するといった対応は可能か。(答)可能である。必ずしも24時に入力しなくてもよい。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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入院基本料 (問2)

(問2) 施設基準通知の届出受理後の措置等において、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度の届出は必要ない旨記載されているが、7対1入院基本料において自宅等へ退院した患者の割合が、75%を下回った場合は、1割の範囲であれば3か月まで猶予されると理解して良いか。(答)自宅等退院患者割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動の場合は届出を要しない旨の規定は適用されない。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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精神保健福祉士配置加算 (問3)

(問3) 精神病棟入院基本料等の精神保健福祉士配置加算を算定する病棟(A)へ入院した患者が当初の入院日から起算して1年以内に在宅へ移行した場合であって、以下のケースに該当した場合、当該加算の在宅移行率計算における分母、分子の取扱いはどのようになるのか。① 当該患者が他の精神保健福祉士配置加算を算定する病棟(B)へ転棟した後に、在宅へ移行した場合② 当該患者が他の精神保健福祉士配置加算を算定しない病棟(C)へ転棟した後に、元の配置加算病棟(A)へ転棟し、その後在宅へ移行した場合③ 当該患者が在宅へ移行した後に、元の配置加算病棟(A)へ入院期間が通算される再入院をし、その後、最初の入院日から起算して1年以内に在宅へ移行した場合(答)①:病棟(B)において、分母・分子に計上し、病棟(A)においては分母・分子ともに計上しない。②:病棟(A)において、分母に1回目の入棟のみを計上し、分子は在宅移行時を計上する。③:病棟(A)において、1回目の入棟を分母に計上し、最後の在宅移行を分子に計上する。(1回目の在宅移行、再入院は計上しない。)なお、当該加算における在宅移行率の届出にあたっては、精神保健福祉士が配置されている期間の実績のみをもって届け出ることとする。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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ADL維持向上等体制加算 (問4)

(問4) ADL維持向上等体制加算の医師の要件である研修とは、疑義解釈資料(その1)(平成26年3月31日)で示した研修以外に、具体的にどのような研修があるのか。(答)現時点では、公益社団法人全日本病院協会が主催する「ADL維持向上等体制加算研修」がある。なお今後、当該研修に該当するかどうかは、その都度当局に内議されたい。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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抗悪性腫瘍剤処方管理加算 (問5)

(問5) がん患者指導管理料3を6回算定した後も抗悪性腫瘍剤を投薬している期間であれば、引き続き処方料の「注7」抗悪性腫瘍剤処方管理加算を算定することは可能か。(答)がん患者指導管理料3を6回算定後、算定できる。ただし、6回目の算定時と同月には算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成26年6月2日事務連絡

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