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夜間休日救急搬送医学管理料 (問12)

(問12) 精神科疾患患者等受入加算の「イ過去6月以内に精神科受診の既往がある患者」とあるが、6月とは暦月でよいか。また、精神科受診であれば病名は問わないか。(答)暦月でよい。また、精神疾患に限る。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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リハビリテーション料 (問28)

(問28) H007-2がん患者リハビリテーション料の医療関係団体等が主催するがん患者のリハビリテーションに係る適切な研修とは、疑義解釈資料(その1)(平成26年3月31日)で示した研修以外に、具体的にどのような研修があるのか。(答)現時点では、一般社団法人日本作業療法士協会が主催する「がんのリハビリテーション研修会」がある。なお今後、当該研修に該当するかどうかは、その都度当局に内議されたい。

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がん患者指導管理料 (問13)

(問13) がん患者指導管理料について、「当該患者の同意を得て」となっているが、患者の同意を得ている旨をカルテ等に記録することで要件は満たされるか。(答)そのとおり。

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リハビリテーション総合計画評価料 (問29)

(問29) 入院時訪問指導加算は、4月1日~7日までの入院患者に対して3月25日~31日に訪問した場合にも、算定要件を満たすのか。(答)満たす。

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在宅患者訪問診療料 (問14)

(問14) 署名付きの同意書については、各医療機関で作成し同意を得ることでよいか。(答)そのとおり。

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通院・在宅精神療法 (問30)

(問30) 精神科と神経内科を標榜する病院で、精神科担当医が、神経内科として診療する時間は算定できるか。(答)算定できない。

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在宅患者訪問診療料 (問15)

(問15) 留意事項通知の別紙様式14「訪問診療に係る記録書」について、主治医氏名の欄に「印」を押すこととなっているが、電子カルテの場合でも押印が必要か。(答)必要ではない。

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その他 (問31)

(問31) 室料差額の院内掲示は、税別表示でよいのか。(答)消費税法により、消費税額を含めた総額表示が義務づけられているが、平成29年3月31日までの間は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」第10条第1項の規定により、税別表示でもよいこととされている。

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在宅患者訪問診療料 (問16)

(問16) 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、患者毎かつ訪問毎に当該様式を診療報酬明細書に添付することが必要か。(答)そのとおり。

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入院基本料 (問1)

(問1) 7対1、10対1病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料に限る。)における特定除外制度の見直しに伴う経過措置として、「当該病棟の2室を指定し、その中の4床までに限り出来高算定を行う病床を設定することができる」とあるが、「1室」を指定して、その中の「4床」を当該病床とするということは可能か。あるいは「1室」を指定して、その中の「2床」を当該病床とすることは可能か。必ず、「2室4床」というセットでなければならないのか。(答)セットでなくてもよく、2室までならどこの4床を指定してもよい。

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