(問24) H001脳血管疾患等リハビリテーション料・H002運動器リハビリテーション料の注5にて「・・・所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。」とあるが、この所定点数の計算方法の取り扱いについては、次のとおりでよいか。例)運動器リハビリテーション料(Ⅲ)85点を2単位実施した場合85点× 90/100 = 76.5 ⇒ 77点(四捨五入)77点× 2単位= 154点算定点数:154点(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問24) H001脳血管疾患等リハビリテーション料・H002運動器リハビリテーション料の注5にて「・・・所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。」とあるが、この所定点数の計算方法の取り扱いについては、次のとおりでよいか。例)運動器リハビリテーション料(Ⅲ)85点を2単位実施した場合85点× 90/100 = 76.5 ⇒ 77点(四捨五入)77点× 2単位= 154点算定点数:154点(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問9) 当該患者の24時間の対応について、オンコール以外の対応は必要となるのか。(答)緊急時の往診等の体制を有していれば、オンコール対応で差し支えない。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問25) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)に係る届出を行っている保険医療機関において、関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者のうち、当該疾患の手術を行っていない患者に対して、運動器リハビリテーションを提供する場合は運動器リハビリテーション(Ⅰ)を算定できるか。(答)算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問10) 地域包括診療料、地域包括診療加算における施設基準の要件に「敷地内が禁煙であること」とあるが、医療機関が禁煙を行っているにも関わらず、来訪者等が喫煙を行った場合、施設基準に適合しないものとみなされるか。(答)患者保護のために禁煙であることを明確にしているにも関わらず、来訪者等が喫煙を行ってしまった場合、単発の事例のみをもって施設基準に適合しないものとはみなされない。なお、医療機関は敷地内が禁煙であることを掲示する等職員及び患者に禁煙を遵守することを徹底するとともに、来訪者にも禁煙の遵守に必要な協力を求めること。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問26) H007-2がん患者リハビリテーション料の対象患者は廃用症候群から外れ、入院中はがん患者リハビリテーション料を算定するが、退院後の外来では廃用症候群でのリハビリテーションを行えばよいのか。(答)がん患者リハビリテーション料は外来で算定できない。退院後は患者の状態に応じて、適切なリハビリテーション料を算定いただきたい。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問11) 留意事項通知(2)に、「短期滞在手術等基本料は、当該患者が同一の疾病につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は算定しない。」と示されているが、右乳腺腫瘍に対してK474乳腺腫瘍摘出術の「1」長径5センチメートル未満を実施し、退院の日から起算して7日以内に、左乳腺腫瘍に対してK474乳腺腫瘍摘出術の「1」長径5センチメートル未満を実施した場合、それぞれ短期滞在手術等基本料3を算定できるものと解釈してよろしいか。(答)2回目の入院日が1回目の入院の退院日から起算して7日以内である場合は短期滞在手術等基本料3を算定せず、出来高で算定する。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問27) 認知症患者リハビリテーションに専従の作業療法士として、認知症治療病棟入院料に専従の作業療法士を届け出ることは可能か。(答)不可。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問12) 精神科疾患患者等受入加算の「イ過去6月以内に精神科受診の既往がある患者」とあるが、6月とは暦月でよいか。また、精神科受診であれば病名は問わないか。(答)暦月でよい。また、精神疾患に限る。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問28) H007-2がん患者リハビリテーション料の医療関係団体等が主催するがん患者のリハビリテーションに係る適切な研修とは、疑義解釈資料(その1)(平成26年3月31日)で示した研修以外に、具体的にどのような研修があるのか。(答)現時点では、一般社団法人日本作業療法士協会が主催する「がんのリハビリテーション研修会」がある。なお今後、当該研修に該当するかどうかは、その都度当局に内議されたい。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問13) がん患者指導管理料について、「当該患者の同意を得て」となっているが、患者の同意を得ている旨をカルテ等に記録することで要件は満たされるか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡