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在宅患者訪問診療料 (問18)

(問18) 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、医師が1日に複数の同一建物で診察した場合、そのすべての患者を当該様式に記載する必要があるか。(答)複数の建物で診察した場合であっても、当該様式については訪問診療を行った患者が居住する建物の患者のみを記載することで差し支えない。なお、その場合、それぞれの同一建物ごとに、在宅患者訪問診療料2を算定する患者について記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡

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入院基本料 (問3)

(問3) 在宅復帰機能強化加算について、病棟ごとの算定ができると理解しているが、療養病棟入院基本料1を算定している全病棟を一体として算定すべきか。(答)病棟単位であり、全病棟ではない。加算を算定する病棟と算定しない病棟が混在することができる。

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在宅患者訪問診療料 (問19)

(問19) 在宅患者訪問診療料において、『なお、「同一建物居住者の場合」の「イ 特定施設等に入居する者の場合」又は認知症対応型共同生活介護等における「ロ イ以外の場合」については、保険医1人につき(医師3人までに限る)同一日に複数の訪問診療を行った場合に算定する』とあるが、障害者支援施設、障害児入所施設及び共同生活援助を行う住居は当該規定の対象となるか。(答)対象となる。

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入院基本料 (問4)

(問4) 在宅復帰機能強化加算の施設基準において、「退院患者の在宅生活が1か月以上継続することを確認していること」とあるが、どのような方法で確認をし、どのように記録管理すべきか。(答)当該保険医療機関の職員により患者の居宅を訪問又は在宅療養を担当する保険医療機関からの情報提供により確認する。記録方法は問わないが、退院患者それぞれについて、どのように確認が行われたかがわかるように記録されていること。

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在宅患者訪問診療料 (問20)

(問20) 在宅患者訪問診療料2を算定する場合に記載する「別紙様式14」について、紙で当該様式を診療報酬明細書に添付する場合、医療機関で用いている訪問診療計画等の様式が、別紙様式14の内容をすべて含んでいる場合は、この様式をコピーして添付することは可能か。。(答)可能である。

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ADL維持向上等体制加算 (問5)

(問5) ADL低下が3%未満とあるが、指標は示されるのか。(答)別紙様式7に基づき、バーセルインデックスを用いて評価する。但し、平成27年3月31日までに限り、DPCにおける入院時または退院時のADLスコアを用いた評価であっても差し支えない。

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在宅自己注射指導管理料 (問21)

(問21) C101在宅自己注射指導管理料について、数週間に1回の自己注射が必要な患者であっても、週2回以上の外来等による教育期間が必要なのか。自己注射の間隔に応じた適切な教育期間では要件を満たさないのか。(答)注射の回数に関わらず、週2回以上の外来等による教育期間をとり、指導を行う必要がある。

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総合入院体制加算 (問6)

(問6) 総合入院体制加算1における施設基準の要件に「当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること」とあるが、医療機関が敷地内禁煙である旨を掲示し、禁煙を行っているにも関わらず、来訪者が喫煙を行った場合、施設基準に適合しないものとみなされるか。(答)患者保護のために禁煙であることを明確にしているにも関わらず、来訪者等が喫煙を行ってしまった場合、単発の事例のみをもって施設基準に適合しないものとはみなされない。なお、医療機関は敷地内が禁煙であることを掲示し、職員及び患者に禁煙を遵守することを徹底するとともに、来訪者にも禁煙の遵守に必要な協力を求めること。

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在宅療養後方支援病院 (問22)

(問22) 3月に1回以上患者の情報交換をしていることとあるが、どのような形式で情報交換をしなければならないのか。(答)FAXやメールでの情報交換でも差し支えないが、記録の残らない電話等は認められない。

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急性薬物中毒加算 (問7)

(問7) 急性薬毒物中毒加算2は血中濃度(簡易的なもの)によりベンゾジアゼピン等を測定した場合は算定可能なのか。(答)催眠鎮静剤、抗不安剤による中毒患者は対象とならない。

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