(問19) 在宅患者訪問診療料において、『なお、「同一建物居住者の場合」の「イ 特定施設等に入居する者の場合」又は認知症対応型共同生活介護等における「ロ イ以外の場合」については、保険医1人につき(医師3人までに限る)同一日に複数の訪問診療を行った場合に算定する』とあるが、障害者支援施設、障害児入所施設及び共同生活援助を行う住居は当該規定の対象となるか。(答)対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問19) 在宅患者訪問診療料において、『なお、「同一建物居住者の場合」の「イ 特定施設等に入居する者の場合」又は認知症対応型共同生活介護等における「ロ イ以外の場合」については、保険医1人につき(医師3人までに限る)同一日に複数の訪問診療を行った場合に算定する』とあるが、障害者支援施設、障害児入所施設及び共同生活援助を行う住居は当該規定の対象となるか。(答)対象となる。
疑義解釈資料の送付について(その4)平成26年4月23日事務連絡
(問5) 院外処方を行う場合、夜間・休日等の時間外に対応できる薬局のリストを患者に説明し、文書で渡すことになるが、リストの作成は、各保険医療機関で行うことになるか。(答)各保険医療機関で都道府県薬剤師会等が作成するリストを参考に、患者に提供するリストを作成する。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問21) 注2には「区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に限り算定する」との記載ではないが、初診であればよいのか。(答)初診料を算定する初診の日に限る。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問6) 院外処方を行う場合の要件として、連携薬局以外の薬局における処方は患者の同意を得た場合に限り可能となっているが、その際の時間外において対応可能な「24時間開局・24時間対応薬局のリスト」についての情報収集等はどうすればよいか。(答)日本薬剤師会から都道府県薬剤師会に対し、当該リストの整備について協力要請を行っているところであり、今後、都道府県薬剤師会又は地域薬剤師会において当該リストが作成される見込みである。なお、当該リストの各保険医療機関への配布方法、内容の更新頻度等については、都道府県医師会において都道府県薬剤師会と相談されたい。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問22) 留意事項通知の(6)のウにおいて、患者又はその家族等への説明に用いた文書の写しは、何に添付するのか。(答)診療録に添付する。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問7) 同一月に2つの保険医療機関で、地域包括診療料(または地域包括診療加算)を算定されている患者について、当該疾患が重複していることが判明した場合、どちらの医療機関も算定要件を満たしていないこととなるのか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問23) 在宅自己注射指導管理料の導入初期加算については、「新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、3月の間月1回に限り算定する。ただし、処方の内容に変更があった場合は、さらに1回に限り算定することができる。」となっているが、①さらに1回に限りとは、導入後3月の間に月2回算定する月があってもよいか。②あるいは、導入後4月目以降においても1回に限り算定可能ということか。(答)① 導入後3月の間に月2回は算定できない。② 導入後4月目以降でも1回に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問8) 地域包括診療料又は地域包括診療加算の届出にあたり、受講した研修の修了証等の添付が求められているが、主治医意見書の研修会については必ずしも修了証が発行されるものではないが、この場合どうすればよいか。(答)当該診療料又は加算の施設基準の主治医意見書の研修会については、それが確認できる資料を添付すればよく、必ずしも修了証を添付する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問24) 在宅人工呼吸指導管理料の算定において、SASに対して、有効的とされるASVを用いた補助換気療法については、在宅人工呼吸指導管理料の対象とならない旨明確化されたが、この場合、慢性心不全の有無や重症度により、在宅酸素療法指導管理料又は在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料で算定されるものと解してよいか。(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡
(問9) 地域包括診療料の対象患者は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症の4疾病のうち、2つ以上(疑いは除く。)を有する者である。なお、当該医療機関で診療を行う対象疾病(上記4疾病のうち2つ)とあるが、当該通知の「糖尿病」には境界型糖尿病も該当すると考えてよいか。また、耐糖能異常についてはいかがか。(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)平成26年4月9日事務連絡